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夫が亡くなった。子どもはいなくて、夫の両親もすでに他界している。そうなると、妻と一緒に夫の兄弟姉妹が相続人になります。
結論から言うと、遺産1億5000万円を配偶者と兄弟姉妹2人が法定相続分どおりに分けると、配偶者は0円、兄弟姉妹は1人281万6,200円です。
この記事では、兄弟姉妹ならではの2割加算と、人数や分け方で税額がどう変わるかを見ていきます。
配偶者と兄弟姉妹2人で1億5000万円、相続税はいくら?
法定相続人は配偶者と兄弟姉妹2人の3人で、基礎控除は4,800万円です。相続税の総額は1,877万5,000円で、配偶者が3/4を取得すれば税額軽減で0円です。兄弟姉妹は2割加算込みで1人281万6,200円、合計563万2,400円です。
配偶者と兄弟姉妹が相続人になる時の法定相続分は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4です。兄弟姉妹が2人なら1/8ずつになります。
計算の流れはこうです。
| 計算のステップ | 金額 | 中身 |
|---|---|---|
| 課税価格の合計 | 1億5,000万円 | 債務・葬式費用などを引いた後 |
| 基礎控除 | 4,800万円 | 3,000万円 + 600万円 × 3人 |
| 課税遺産総額 | 1億200万円 | 1億5,000万円 − 4,800万円 |
| 配偶者の法定相続分の税額 | 1,595万円 | 7,650万円 × 30% − 700万円 |
| 兄弟姉妹1人分の税額 | 141万2,500円 | 1,275万円 × 15% − 50万円 |
| 相続税の総額 | 1,877万5,000円 | 1,595万円 + 141万2,500円 × 2人 |
| 配偶者の納付額 | 0円 | 取得1億1,250万円は1億6,000万円以下なので税額軽減で0円 |
| 兄弟姉妹の納付額 | 281万6,200円ずつ | 総額の1/8に2割加算 |
『兄弟なのに、子どもより税金が重いの?』と思った方もいるかもしれません。
実はそうなんです。配偶者・子・父母以外が財産を取得すると、税額が2割増しになります。兄弟姉妹もこの対象です。

兄弟姉妹の人数と分け方でどう変わる?
兄弟姉妹が何人いるか、配偶者がどれだけ取るかで、納付額は大きく変わります。
| ケース | 基礎控除 | 相続税の総額 | 納付額の合計 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者と兄弟姉妹1人・法定相続分どおり | 4,200万円 | 2,085万円 | 625万5,000円 | 兄弟姉妹1人が1/4(3,750万円)を取得 |
| 配偶者と兄弟姉妹2人・法定相続分どおり | 4,800万円 | 1,877万5,000円 | 563万2,400円 | 1人281万6,200円ずつ |
| 配偶者と兄弟姉妹3人・法定相続分どおり | 5,400万円 | 1,700万円 | 510万円 | 1人170万円ずつ |
| 配偶者が半分、兄弟姉妹2人が1/4ずつ | 4,800万円 | 1,877万5,000円 | 1,126万5,000円 | 1人563万2,500円ずつ |
| 配偶者が全部取得(兄弟姉妹2人のケース) | 4,800万円 | 1,877万5,000円 | 0円 | 申告は必要 |
兄弟姉妹の取り分が増えるほど、2割加算の分も一緒に増えます。配偶者が半分にすると、法定相続分どおりの時のほぼ2倍の納付額になるんです。
逆に、配偶者が全部を取得すれば、1億5000万円なら税額軽減で0円です。
兄弟姉妹には遺留分がない
ここが大事なところです。兄弟姉妹には遺留分がありません。
なので、亡くなった人が「全財産を妻に」という遺言を残していれば、兄弟姉妹から遺留分を請求されることはありません。
遺言が無いと、遺産分割協議には兄弟姉妹全員の合意が要ります。例えば、こんなやり取りになることも。
「家も預金も、全部私が引き継ぎたいんですが」
「兄の財産なんだから、こっちにも分けてもらう権利はあるよね」
兄弟姉妹がすでに亡くなっていれば、その子(甥姪)が代わりに相続人になります。甥姪の子は代襲しません。人数が増えて連絡を取るだけで大変、ということもあります。
配偶者が全部取得した後のこと
『それなら配偶者が全部もらえば解決』と思いますよね。
ただ、子どものいない夫婦の場合、残った配偶者が亡くなった時の相続人は配偶者側の親族です。夫の兄弟姉妹には戻りません。
配偶者が取得した財産には、その次の相続でまた相続税がかかる可能性があります。今回0円でも、次の相続まで含めて考えておくと安心です。
親が健在で配偶者と親が相続人になるケースは配偶者と親で1億5000万円を相続する場合で比べられます。
このケースで気をつけたい申告のポイント
結論から言うと、配偶者が0円でも申告は必要です。配偶者の税額軽減は申告して初めて使えます。
期限は亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。兄弟姉妹が多い、遠方に住んでいる、関係が疎遠、という場合は戸籍集めと話し合いに時間がかかりやすいので、早めに動いておきましょう。
10か月までに分け方がまとまらない時は、法定相続分で仮に申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておく方法があります。そうしておけば、分割後に配偶者の税額軽減を受けられます。
自宅の土地を配偶者が取得するなら、小規模宅地等の特例(330㎡まで80%減額)も検討してみてください。要件を満たすかは税理士に確認を。
兄弟姉妹が多い、甥姪まで相続人がいる、遺言が無い、というケースは専門家に間に入ってもらうと話が進みやすいです。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
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相続人の人数ごとの基礎控除は基礎控除の人数別早見表にまとめています。
よくある質問
配偶者と兄弟姉妹2人で1億5000万円を相続した場合の相続税は?
基礎控除4,800万円を引いた1億200万円に課税され、相続税の総額は1,877万5,000円です。法定相続分どおりなら配偶者は0円、兄弟姉妹は2割加算込みで1人281万6,200円です。
兄弟姉妹の相続税はなぜ2割増しになるのですか?
配偶者と一親等の血族(子・父母)以外が財産を取得すると、税額に2割加算がかかる仕組みだからです。兄弟姉妹や甥姪も対象です。
遺言で全部を配偶者に残せば、兄弟姉妹は何も言えませんか?
兄弟姉妹には遺留分が無いので、遺留分侵害額請求はできません。遺言が有効であれば、その内容どおりに配偶者が取得できます。
まとめ
- 配偶者と兄弟姉妹2人・遺産1億5000万円なら基礎控除4,800万円、相続税の総額は1,877万5,000円
- 法定相続分どおりなら配偶者0円、兄弟姉妹は2割加算込みで1人281万6,200円
- 兄弟姉妹の取り分が増えるほど2割加算の分も増える
- 兄弟姉妹には遺留分が無いので、遺言で配偶者に残す方法がある
- 配偶者が0円でも税額軽減を使うには申告が必要




