配偶者と親が遺産3億円を相続するケースの相続税額と内訳

配偶者と親が遺産3億円を相続するケースの相続税を計算する記事のアイキャッチ

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子どものいない夫婦で、夫が先に亡くなった。夫の両親はまだ健在で、遺産は3億円。そんな時、相続人に義理の両親が入ることに戸惑う方も少なくありません。

結論から言うと、法定相続分どおりに分けると妻の相続税は0円、両親は1人10,500,000円、合計21,000,000円です。この記事では計算の流れと、分け方を変えた時の違いを見ていきます。

目次

配偶者と親2人が遺産3億円を相続すると、相続税はいくら?

このケースの結論

相続人が配偶者と親2人なら、基礎控除は4,800万円、相続税の総額は63,000,000円です。配偶者の取り分2億円は税額軽減の範囲に収まるので0円。親は1人5,000万円を取得して10,500,000円ずつ、合計21,000,000円を納めます。

『子どもがいなければ、妻が全部相続するものだと思っていた』という方も多いはずです。

実は、子がいない時は亡くなった人の親が相続人になります。配偶者と親の法定相続分は2対1で、親が2人なら1/3を2人で分けます。

配偶者と親2人が相続人になる時の家系図と取り分

課税価格から各人の納付額まで、計算の流れを全部見せます

課税価格の合計3億円は、借入金や葬式費用を引いた後の金額という前提です。

手順内容金額
1課税価格の合計3億円
2基礎控除(3,000万円+600万円×3人)4,800万円
3課税遺産総額2億5,200万円
4配偶者の法定相続分(2/3)に当たる金額と税額(税率40%・控除額1,700万円)168,000,000円・50,200,000円
5親1人分(1/6)に当たる金額と税額(税率20%・控除額200万円)42,000,000円・各6,400,000円
6相続税の総額63,000,000円
7実際の取得割合で分けた税額(配偶者2/3・親各1/6)42,000,000円・各10,500,000円
8配偶者の税額軽減後の納付額配偶者0円・親各10,500,000円
9納付税額の合計21,000,000円

親は一親等の血族なので、2割加算はかかりません。ただ、両親ともすでに亡くなっていて祖父母が相続人になる場合は、祖父母は2割加算の対象になります。

親が1人の時や、ほかの家族構成と比べると?

同じ3億円で、配偶者と一緒に相続する人が変わった場合を並べます。どれも法定相続分どおりに取得した場合です。

ケース基礎控除相続税の総額納付税額の合計理由・注意
配偶者と親2人4,800万円63,000,000円21,000,000円親1人分が税率20%の区分
配偶者と親1人4,200万円70,600,000円23,533,300円親1人が1/3(1億円)を取得
配偶者と子1人4,200万円69,200,000円34,600,000円子の取り分は1/2と大きい
配偶者と兄弟姉妹2人4,800万円67,200,000円20,160,000円取り分は1/4だが2割加算あり

親が2人そろっていると相続人が1人増え、基礎控除も600万円増えます。親が片方だけだと、1人で1億円を取得して23,533,300円を納める計算です。

妻が多めに取ると、税額はどう変わる?

『夫の財産なんだから、妻が全部受け継いだ方が税金も安いのでは?』と思いますよね。

ここが大事なところです。配偶者の税額軽減は「1億6,000万円」か「法定相続分」の多い方までです。このケースでは法定相続分の2億円が上限になるので、それを超えた分には妻にも税金がかかります。

分け方取得額(妻・親2人)各人の納付額納付税額の合計
法定相続分どおり2億円・各5,000万円妻0円・親各10,500,000円21,000,000円
妻は1億6,000万円だけ1億6,000万円・各7,000万円妻0円・親各14,700,000円29,400,000円
妻が全部3億円・なし妻21,000,000円21,000,000円

妻が全部取得しても、合計は法定相続分どおりの時と同じ21,000,000円です。2億円を超えた1億円分の税額を、親ではなく妻が払う形になるだけなんです。

一方で、妻を1億6,000万円に抑えると、親の取り分が増えて合計は29,400,000円に上がります。軽減の上限を「1億6,000万円」と思い込んでいると、こうした分け方をしてしまうことも。

親が相続した財産は、次の相続も考えておきたい

『義理の両親に財産が渡ったら、その後はどうなるの?』と気になる方もいるでしょう。

親は高齢のことが多く、受け継いだ財産がそう遠くないうちに次の相続に回ることがあります。10年以内に続けて相続があれば、相次相続控除で次の相続税が軽くなる仕組みもあります。

話し合いでは、こんなやり取りになることもあります。

「お義父さんたちは、お金より家を残してほしいみたい」

「それなら自宅は私が取得して、預金を分ける形で相談してみる」

遺言で妻に全部を残しても、親には遺留分があります。配偶者と親が相続人の時、遺留分は財産全体の1/2を法定相続分で分けるので、親2人で1/6です。

義理の両親との話し合いは、気を遣う場面が多いですよね。特例を使えば0円でも申告は要るので、分け方の比較や申告まで税理士に頼むと気持ちの負担も軽くなります。

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ほかの家族構成と比べたい方は、家族構成と財産を入れて自分で試算する手順や、親が亡くなっていて配偶者と兄弟姉妹が相続するケースも見てみてください。

よくある質問

妻の相続税が0円なら、申告しなくていいですか?

申告は必要です。配偶者の税額軽減は申告して初めて使えるので、0円になる場合でも亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告します。

夫の両親が相続放棄をしたら、妻が全部相続できますか?

両親が放棄すると次の順位の兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹もいなければ妻だけになります。放棄した人も基礎控除の人数には入るので、基礎控除は4,800万円のままです。

親が1人だけ健在の場合はいくらですか?

相続人は配偶者と親1人で、基礎控除は4,200万円です。法定相続分どおりなら妻は0円、親は1億円を取得して23,533,300円を納めます。

まとめ

この記事の要点
  • 配偶者と親2人で3億円なら、基礎控除は4,800万円、相続税の総額は63,000,000円
  • 法定相続分どおりなら妻は0円、親は各10,500,000円で合計21,000,000円
  • 軽減の上限はこのケースでは法定相続分の2億円。妻を1億6,000万円に抑えると合計29,400,000円に増える
  • 0円でも申告は必要。親には財産全体の1/6の遺留分がある
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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