遺産3億円・相続人は配偶者と兄弟姉妹|相続税の早見と節税の余地

配偶者と兄弟姉妹が遺産3億円を相続するケースの相続税を計算する記事のアイキャッチ

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子どものいない夫婦で夫が亡くなり、夫の両親もすでにいない。そうなると、妻と一緒に夫のきょうだいが相続人になります。遺産が3億円あると、思った以上に話が複雑になりますよね。

結論から言うと、法定相続分どおりなら妻の相続税は0円、きょうだい2人は1人10,080,000円、合計20,160,000円です。この記事では、分け方や遺言で税額がどう変わるかを見ていきます。

目次

配偶者と兄弟姉妹2人で遺産3億円を相続すると、いくら?

このケースの結論

相続人が配偶者と兄弟姉妹2人なら、基礎控除は4,800万円、相続税の総額は67,200,000円です。妻の取り分2億2,500万円は税額軽減で0円。兄弟姉妹は1人3,750万円を取得し、2割加算後に10,080,000円ずつ納めます。

『夫の財産なのに、夫のきょうだいにも分けるの?』と驚く方も多いはずです。

配偶者と兄弟姉妹の法定相続分は3対1です。兄弟姉妹が2人なら、1/4を2人で分けて1人1/8になります。兄弟姉妹は配偶者・一親等の血族ではないので、税額が2割増しになるんです。

配偶者と兄弟姉妹2人が相続人になる時の家系図と取り分

課税価格から各人の納付額まで、計算の流れを全部見せます

課税価格の合計3億円は、借入金や葬式費用を引いた後の金額という前提です。

手順内容金額
1課税価格の合計3億円
2基礎控除(3,000万円+600万円×3人)4,800万円
3課税遺産総額2億5,200万円
4配偶者の法定相続分(3/4)に当たる金額と税額(税率40%・控除額1,700万円)189,000,000円・58,600,000円
5兄弟姉妹1人分(1/8)に当たる金額と税額(税率20%・控除額200万円)31,500,000円・各4,300,000円
6相続税の総額67,200,000円
7実際の取得割合で分けた税額(配偶者3/4・兄弟姉妹各1/8)50,400,000円・各8,400,000円
8配偶者は税額軽減、兄弟姉妹は2割加算した後の納付額配偶者0円・兄弟姉妹各10,080,000円
9納付税額の合計20,160,000円

きょうだいの人数や、親が健在の時と比べると?

『きょうだいの人数で、そんなに変わるもの?』と思う方もいるでしょう。

同じ3億円で、配偶者と一緒に相続する人を変えて並べます。法定相続分どおりに取得した場合です。

ケース基礎控除相続税の総額納付税額の合計理由・注意
配偶者と兄弟姉妹1人4,200万円72,750,000円21,825,000円1人で1/4を取得し2割加算
配偶者と兄弟姉妹2人4,800万円67,200,000円20,160,000円1人1/8を取得し2割加算
配偶者と兄弟姉妹3人5,400万円64,525,000円19,357,500円人数が増えて基礎控除が増える
配偶者と親2人4,800万円63,000,000円21,000,000円親の取り分は1/3だが2割加算なし

兄弟姉妹の中にすでに亡くなった人がいれば、その子(甥・姪)が代わりに相続人になります。甥姪も2割加算の対象です。

遺言や分け方で、税額はどう変わる?

ここが大事なところです。兄弟姉妹には遺留分がありません。夫が「妻に全部を相続させる」と遺言を残していれば、きょうだいは取り分を求められないんです。

分け方取得額(妻・兄弟姉妹2人)各人の納付額納付税額の合計
法定相続分どおり2億2,500万円・各3,750万円妻0円・兄弟姉妹各10,080,000円20,160,000円
妻は1億6,000万円だけ1億6,000万円・各7,000万円妻0円・兄弟姉妹各18,816,000円37,632,000円
遺言で妻が全部3億円・なし妻16,800,000円16,800,000円

妻が全部受け継ぐと、軽減の上限2億2,500万円を超えた分に税金がかかり、妻が16,800,000円を納めます。それでも2割加算がつく兄弟姉妹の取得が無くなるので、合計はこの3つの分け方の中で最も少なくなります。

逆に、妻を1億6,000万円に抑えると、2割加算がつく取得が増えて合計は37,632,000円まで上がります。

妻が全部受け継いだ後の相続も考えておきたい

『じゃあ、遺言で妻に全部残せば解決?』と思いますよね。

ただ、妻が受け継いだ財産は、次は妻の相続で妻側の親族に渡ります。例えば妻の相続人が妻のきょうだい2人で、3億円が減らずに残っていれば、兄弟姉妹2人が3億円を相続するケースと同じ計算で合計83,040,000円になります。

夫のきょうだいとは、こんな話になることもあります。

「兄さんの家は、お義姉さんが住み続けるんだよね」

「ええ。ただ、私の後はどうするかも一緒に考えたいの」

今の相続だけでなく、次の相続や妻自身の遺言まで見ておくと安心です。妻の税額が0円になる分け方でも、軽減を使うには申告が要ります。

夫のきょうだいとの調整や、次の相続まで見た分け方の比較は、自分たちだけでは判断しにくいですよね。こうしたケースは税理士に相談すると、選択肢ごとの税額を並べて考えやすくなります。

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ほかの家族構成と比べたい方は、家族構成と財産を入れて自分で試算する手順や配偶者と親が3億円を相続するケースも見てみてください。

よくある質問

夫のきょうだいが遺産を求めてきたら、断れますか?

遺言がなければ、兄弟姉妹は法定相続分(このケースでは1人1/8)を持つ相続人なので、遺産分割協議に加わります。遺言で妻に全部を残していれば、兄弟姉妹には遺留分がないため取り分を求められません。

兄弟姉妹の2割加算をなくす方法はありますか?

兄弟姉妹が取得する限り2割加算はかかります。妻が多く取得すれば2割加算の対象になる取得が減るので、遺言や分け方で合計を下げられることがあります。

夫のきょうだいの1人が相続放棄をしたら、基礎控除は減りますか?

減りません。放棄した人も法定相続人の数に入るので、基礎控除は4,800万円のままです。

まとめ

この記事の要点
  • 配偶者と兄弟姉妹2人で3億円なら、基礎控除は4,800万円、相続税の総額は67,200,000円
  • 法定相続分どおりなら妻は0円、兄弟姉妹は2割加算後に各10,080,000円で合計20,160,000円
  • 兄弟姉妹には遺留分がなく、遺言で妻に全部残すと合計16,800,000円
  • 妻が全部受け継ぐ時は、次の相続で妻側の親族にかかる税金も見ておく
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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