遺産5000万円を配偶者と親で相続したら相続税はいくら?計算例

妻と夫の両親で遺産5000万円を相続するケースの相続税を解説する記事のアイキャッチ

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子どもがいない夫婦で、夫が先に亡くなった。すると相続人は妻だけでなく、夫の両親も加わります。『義理の両親と遺産を分けるの?』と戸惑う方も多いはずです。

結論から言うと、遺産5000万円を妻と夫の両親2人で法定相続分どおりに分けると、納める相続税は両親の分だけで合計66,600円です。この記事では、親が1人の場合や妻が全部を取る場合も含めて、ケースごとに税額を並べます。

目次

妻と夫の両親で5000万円を分けると、相続税はいくら?

このケースの結論

相続人が妻と夫の両親2人なら、基礎控除は4,800万円。相続税の総額は199,900円で、妻は配偶者の税額軽減で0円、両親は1人33,300円ずつ、合計66,600円です。

子がいない場合、相続の順番は第2順位の直系尊属(父母)に回ります。法定相続分は配偶者が2/3、親が1/3です。

親が2人とも健在なら、1/3を2人で分けて1人1/6ずつになります。

実は、親は一親等の血族なので2割加算はかかりません。ここは、夫の兄弟姉妹が相続人になるケースとの大きな違いなんです。

夫が亡くなり、妻が2/3、夫の父と母が1/6ずつ相続する家系図

計算の流れを順番に追ってみましょう

課税価格の合計(借入金や葬式費用を差し引いた後)が5000万円として計算します。

手順計算金額
1. 課税価格の合計財産から債務・葬式費用を引いた額5,000万円
2. 基礎控除3,000万円+600万円×3人4,800万円
3. 課税遺産総額5,000万円から4,800万円を引く200万円
4. 妻の分(2/3)約133万円×10%133,300円
5. 親1人の分(1/6)約33万円×10%33,300円ずつ
6. 相続税の総額133,300円+33,300円×2199,900円
7. 妻の納付額配偶者の税額軽減を適用0円
8. 両親の納付額総額を取得割合で按分33,300円ずつ

手順4と5は、法定相続分で分けた金額の千円未満を切り捨ててから、速算表の10%を掛けています。

妻が0円になるのは、配偶者の取得分が1億6,000万円か法定相続分のどちらか多い額までは相続税がかからないからです。5000万円の遺産なら、妻が全部を取っても軽減の範囲に収まります。

ただし、この軽減は申告して初めて使えます。妻の税額が0円でも、申告書は出しておきましょう。

財産の中身によっては、全員0円になることも

5000万円の内訳に、夫が受取人を妻にした生命保険金が含まれているケースもありますよね。

生命保険金は、相続人が受け取った分について500万円×法定相続人の数まで非課税です。妻と両親の3人なら1,500万円まで差し引けます。

例えば、保険金1,500万円と預金・自宅で3,500万円なら、課税価格は3,500万円。基礎控除4,800万円を下回るので、誰にも相続税はかかりません。特例を使わずに基礎控除以下になる場合は、申告も不要です。

自宅の土地を妻が引き継ぐなら、小規模宅地等の特例で330㎡まで評価が80%下がる可能性もあります。こちらは使うと申告が要るので、要件を満たすかは税理士に確認を。

親が1人だけ健在なら、税額はこんなに違う

『義父はもう亡くなっていて、義母だけなんだけど』というご家庭もありますよね。親が1人になると、法定相続人が2人に減ります。

ケース相続人基礎控除相続税の総額実際に納める額(法定相続分どおり)
ケース1 両親とも健在妻・父・母4,800万円199,900円父母33,300円ずつ、計66,600円
ケース2 親が1人妻・母4,200万円799,900円母266,600円

親が1人違うだけで、親が納める税額は4倍近くになります。基礎控除が600万円減り、課税される部分が200万円から800万円に増えるからです。

親が2人の場合と1人の場合で、基礎控除と相続税の総額がどう変わるかを並べた分岐表

なお、祖父母が健在で両親とも亡くなっている場合は、祖父母が相続人になります。誰が相続人になるかは戸籍でしっかり確かめてから計算してみてください。

基礎控除の人数別の目安は相続人1人〜5人の基礎控除の早見表にまとめています。

妻が全部取る?親にも渡す?分け方で変わること

同じ5000万円でも、誰がどれだけ取るかで「実際に納める税額」は変わります。両親2人が健在のケースで比べてみましょう。

分け方妻の取得両親の取得納める相続税の合計
妻が全部取る5,000万円0円0円(申告は必要)
法定相続分どおり約3,333万円約833万円ずつ66,600円
妻と両親で半分ずつ2,500万円1,250万円ずつ99,800円

税額だけ見れば、妻が全部取るのが最も軽くなります。配偶者の税額軽減の枠に全部収まるからです。

ただ、ここが大事なところです。遺産分割には両親の合意が要りますし、両親には遺留分もあります。

配偶者と親が相続人の場合、遺産全体の1/2が遺留分で、それを法定相続分で分けます。両親の分は合わせて遺産の1/6です。

例えば、こんな話し合いになることもあります。

「お義母さん、自宅は私が住み続けたいので、預金も含めて私が引き継いでもいいですか」
「あの子が残したものだから、あなたが使ってくれたらいいのよ」

円満に話がまとまれば問題ありません。ただ、親が受け取った財産は、その親が亡くなった時に夫のきょうだいへ流れていきます。妻の側には戻ってこない点も頭に入れておきましょう。

親が受け取った後の「次の相続」も考えておく

親世代は高齢なことが多く、続けて相続が起きることもあります。10年以内に続けて相続があった場合は、相次相続控除という税額控除があります。

『義父母に渡した分に、また相続税がかかるの?』という心配は自然です。前の相続で相続税を納めていれば、その一部を次の相続で差し引ける仕組みなんです。

妻と親で相続する時の進め方
  1. 夫の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人が妻と誰なのかを確定する
  2. 預金・自宅・保険など財産の一覧を作り、課税価格を出す
  3. 妻と義父母で分け方を話し合い、遺産分割協議書を作る
  4. 配偶者の税額軽減を使う場合も含め、亡くなった日の翌日から10か月以内に申告・納付する

義理の親と直接お金の話をするのは、気をつかいますよね。自宅の土地がある、親が遠方で書類のやり取りが大変、話し合いを第三者に整理してほしい、そんな場合は相続税に慣れた税理士に入ってもらうと進めやすくなります。小規模宅地等の特例などが使えるかも、税理士に確認を。

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ほかの家族構成の計算は相続税の計算シミュレーションを自分でやる手順から確認できます。

よくある質問

子どもがいなければ、妻が全部相続するのではないのですか?

いいえ。子がいない場合は夫の父母(直系尊属)が、父母も祖父母もいなければ夫の兄弟姉妹が、妻と一緒に相続人になります。妻だけが相続人になるのは、これらの人が誰もいない場合です。

妻が全部取って税額が0円なら、申告しなくてもいいですか?

課税価格の合計が基礎控除4,800万円を超えているので申告が必要です。配偶者の税額軽減は申告して初めて使える制度です。

義父母が相続放棄したらどうなりますか?

放棄した人は初めから相続人でなかったことになり、次の順位の夫の兄弟姉妹が相続人になります。基礎控除の人数は放棄した人も数えるので変わりませんが、兄弟姉妹が財産を取ると2割加算がかかります。

まとめ

この記事の要点
  • 妻と夫の両親2人で5000万円なら基礎控除4,800万円、相続税の総額は199,900円
  • 法定相続分どおりなら妻は0円、両親は33,300円ずつで合計66,600円
  • 親が1人だけなら基礎控除4,200万円、総額799,900円で母の納付額は266,600円
  • 妻が全部取れば0円だが申告は必要。両親には遺産の1/6の遺留分がある
  • 親が受け取った財産は、次の相続で夫のきょうだいへ流れる
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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