親の遺産を相続したくない時、放棄以外に方法はある?

親の遺産を相続したくない時に放棄以外の方法を比べる記事のアイキャッチ

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親が亡くなったけれど、遺産は兄弟に任せたい。もめごとに巻き込まれたくない。そんな理由で『自分は何もいらない』と考えている方もいますよね。

結論から言うと、相続したくない時の方法は「相続放棄」「遺産分割で取り分をゼロにする」「相続分の譲渡」の3つです。この記事では、親に借金があるかないかで、どれを選べばいいかが変わるところを見ていきます。

目次

相続したくない時、放棄以外にどんな方法がある?

このケースの結論

親に借金がある、またはあるか分からないなら、家庭裁判所での相続放棄を考えます。借金がなく、兄弟に財産を渡したいだけなら、遺産分割協議で自分の取り分をゼロにする方法で足ります。話し合い自体から抜けたいなら、相続分の譲渡という方法もあります。

『放棄するって兄に伝えたから、それで終わりでしょ?』と思う方も多いはずです。

実は、日常会話で言う「放棄」と、法律上の相続放棄は別物なんです。口で「いらない」と言っただけでは、相続人のままです。

方法どこで手続き?借金はどうなる?期限
相続放棄家庭裁判所に申述引き継がない知った時から3か月以内
遺産分割で取り分をゼロにする相続人どうしの協議お金を貸した側には法定相続分で残る法律上の期限なし
相続分の譲渡譲る相手との合意お金を貸した側には残る遺産分割が終わるまで
相続放棄・遺産分割で取り分ゼロ・相続分の譲渡の3つの方法を、借金の扱いと手続きの場所で比べた分岐表

ここが大事なところです。遺産分割で「兄が借金も全部引き継ぐ」と決めても、それは家族の中の約束にすぎません。お金を貸している側は、法定相続分に応じて自分に請求できてしまうんです。

親に借金がある場合は?

例えば、父が亡くなり、母はすでに他界していて、子が兄と自分の2人というケース。父には事業の借入れが残っていて、預金はわずかだった、という場面です。

この場合は、家庭裁判所での相続放棄を考えます。期限は、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内です。

費用は、申述する人1人につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手、それに戸籍などの取得費です。申述先は、亡くなった親の最後の住所地の家庭裁判所です。

放棄すると、初めから相続人でなかったことになります。すると、次の順位の人が相続人になることがあります。兄も放棄すれば、父の両親や兄弟姉妹へと借金の行き先が移っていくんです。

注意したいのは、放棄の前に親の財産に手をつけないことです。預金を引き出して使う、車を売るといったことをすると、相続を受け入れたとみなされることがあります。

「片付けついでに、父さんの車を売っておこうか」
「待って。放棄するなら、手続きが終わるまで触らないで」

家族の中で、こんな声かけをしておくと安心です。借金と財産のどちらが多いか分からない時の考え方は、借金と財産のどちらが多いか分からない時の判断フローで詳しく見てみてください。

借金がなく、兄弟に任せたいだけの場合は?

一方で、借金の心配がなく『実家は兄が継げばいい』と考えているなら、家庭裁判所に行かなくても大丈夫です。遺産分割協議書で、自分の取得分をゼロにすれば済みます。

例えば、父が亡くなり、母と兄と自分の3人が相続人というケース。遺産は課税価格の合計で6,000万円、母と兄が半分ずつ取得し、自分は何も受け取らないとします。

項目金額
基礎控除(法定相続人3人)4,800万円
課税遺産総額1,200万円
相続税の総額120万円
母の納付額(配偶者の税額軽減)0円
兄の納付額60万円
自分の納付額0円

実は、自分が家庭裁判所で相続放棄をしても、この税額は変わりません。基礎控除の人数は、放棄した人も含めて数えるからです。

ただし、母は配偶者の税額軽減で0円になっていても、相続税の申告は要ります。期限は亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

このやり方は、協議書に自分も署名と実印での押印をし、印鑑証明書を出す必要があります。話し合いには最後まで関わることになりますよね。取り分の考え方は家族構成から取り分を計算する方法も参考になります。

話し合いから完全に抜けたい場合は?

『兄弟と顔を合わせたくない』『協議書のやり取りもしたくない』という方もいるはずです。そんな時の選択肢が、相続分の譲渡です。

相続分の譲渡は、自分の相続人としての取り分を、他の相続人などに譲ることです。譲った後は、遺産分割の話し合いに加わらなくてよくなります。

例えば、兄と姉と自分の3人が相続人で、兄と姉が実家の分け方でもめているケース。自分の取り分を姉に譲れば、自分はその争いから離れられます。

ただ、相続分の譲渡でも、お金を貸した側との関係では借金が残ると考えられています。借金があるなら、やはり相続放棄が先に来ます。

譲渡は、譲る相手と書面を交わして行うのが一般的です。後で『そんな話は聞いていない』と言われないよう、他の相続人にも譲ったことを伝えておきましょう。

家族みんなが相続したくない場合は?

親の借金が大きく、母も兄も自分も相続したくない、というケースもありますよね。この場合は、全員がそれぞれ家庭裁判所で相続放棄をします。

ただ、子が全員放棄すると、相続人は父の両親、その次は父の兄弟姉妹へと移っていきます。疎遠な親族に突然借金の話が回ることもあるので、放棄したことを伝えておくと親切です。

全員が放棄して相続人がいなくなった時は、家庭裁判所が相続財産清算人を選ぶことがあります。放棄した後も、自分が今使っている親の財産があれば、引き渡すまで保存する義務があります。

家族全員で放棄する時の順番と費用は、家族全員で相続放棄する時の手続きの順番で詳しく見てみてください。

方法を選ぶ前に確かめておくこと
  • 親に借金や保証人になっている契約がないか
  • 親の財産に、まだ手をつけていないか
  • 亡くなったことを知ってから3か月が過ぎていないか
  • 自分が受け取らないことで、誰の取り分が増えるか
  • 自分が受取人の生命保険金があるか

最後の生命保険金は、自分が受取人なら相続放棄をしても受け取れます。ただし、放棄した人は生命保険金の非課税枠を使えません。

相続人の誰かが勝手に手続きを進めていて、取り分ゼロを押しつけられている、というケースもあります。その場合の確認ポイントは相続人の一人が勝手に手続きを進めていた時の記事にまとめています。

遺産に土地がある、母の配偶者の税額軽減を使う申告がある、相続人が多くてやり取りが大変といったケースは、相続税に詳しい税理士にまとめて相談すると楽になります。どの方法が家族全体の税金に合うかも確認できます。

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よくある質問

「遺産はいらない」と書いた念書を兄に渡せば、相続放棄になりますか?

なりません。相続放棄は家庭裁判所への申述が必要です。念書だけでは相続人のままなので、借金があれば請求を受けることがあります。

遺産分割で取り分をゼロにした後、借金が見つかったらどうなりますか?

お金を貸した側には、法定相続分に応じて返す義務が残ります。家庭裁判所での相続放棄は、借金を知った時期によっては認められることもあるので、すぐに相談してみてください。

相続放棄をすると、相続税の基礎控除は減りますか?

減りません。基礎控除の法定相続人の数には、相続放棄をした人も含めて数えます。

まとめ

この記事の要点
  • 相続したくない時の方法は、相続放棄・遺産分割で取り分ゼロ・相続分の譲渡の3つ
  • 借金を引き継がないのは、家庭裁判所での相続放棄だけ
  • 借金がなければ、遺産分割で取り分をゼロにする方法で足りる
  • 話し合いから抜けたいなら、相続分の譲渡という手もある
  • 放棄しても相続税の基礎控除の人数は変わらない
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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