当サイトは国税庁・法務省・裁判所などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。
親が亡くなって、銀行の相続手続きをしなければいけない。平日に何度も休めないし、『窓口には何回行くことになるの?』と気になりますよね。
結論から言うと、窓口に行く場面は「連絡」「書類の提出」「払い戻しの受け取り」の3つです。書類を先にそろえておけば、窓口に行くのは提出の時だけで済むこともあります。
この記事では、銀行の窓口に行く回数がケースでどう変わるかを見ていきます。
銀行の相続手続きは何回行けば終わる?
例えば、父が亡くなり、遺言はなく、母と子2人で分け方の話し合いがまとまっているケースです。最初の連絡を電話で済ませ、戸籍や遺産分割協議書を先にそろえておけば、窓口に行くのは書類を出す時が中心になります。払い戻しを代表者の口座への振り込みで受け取れる銀行なら、受け取りのために足を運ぶ必要もありません。
銀行の相続手続きは、大きく3つの段階に分かれます。
1つめは、口座の名義人が亡くなったことを銀行に伝える段階です。ここで口座が止まり、銀行から必要書類の案内をもらいます。
2つめは、相続届や戸籍などの書類を出す段階です。3つめが、払い戻しや名義変更を受ける段階になります。
『全部の段階で窓口に行かないといけないの?』と思う方も多いはずです。実は、連絡は電話やWebで受け付けている銀行もあります。どこまで窓口が必要かは銀行ごとに違うので、最初の連絡の時に聞いておきましょう。
| ケース | 窓口に行く場面 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 遺言なし・話し合いがまとまっている | 書類の提出が中心 | 協議書と相続人全員の印鑑証明を先にそろえておく |
| 公正証書の遺言がある | 書類の提出が中心 | 遺言どおりに分けるなら、協議書なしで進められる |
| 自筆の遺言がある | 検認の後に提出 | 家庭裁判所の検認が済むまで、銀行に出せない |
| 分け方が決まっていない | 何度か足を運ぶことも | 先に仮払い制度で一部を引き出す道もある |
| 書類に不足があった | 出し直しで回数が増える | 戸籍の抜けがあると出し直しになる |

窓口に行く回数を減らすには?
回数が増えやすいのは、書類が足りなかった時です。せっかく予約して行ったのに『戸籍が1通足りません』と言われると、やり直しになってしまいます。
- 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人全員の戸籍と印鑑証明書
- 遺産分割協議書(話し合いで分けた場合)か遺言書
- 亡くなった人の通帳・キャッシュカード
- 手続きをする人の本人確認書類と実印
戸籍の束は、法務局で「法定相続情報一覧図の写し」にしておくと便利です。無料で何通も出してもらえるので、銀行を回る時に戸籍の束を何度も出し入れせずに済みます。
戸籍の集め方も変わりました。2024年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、親や子などの戸籍をまとめて請求できます。
また、相続の窓口を予約制にしている銀行もあります。予約の電話をする時に「何を持っていけば1回で済みますか」と聞いてみてください。
話し合いがまとまる前にお金が必要な時は?
『葬儀代を払いたいのに、口座が止まって引き出せない』という場面もありますよね。
そんな時は、預貯金の仮払い制度が使えます。1つの銀行ごとに「相続開始時の預金額×3分の1×その人の法定相続分」まで、上限150万円で、相続人が1人で払い戻しを受けられます。
例えば、父の口座に600万円あり、相続人が母と子2人のケースです。子1人の法定相続分は4分の1なので、子が1人で引き出せるのは600万円×3分の1×4分の1で50万円になります。
ただ、仮払いの分は、後で遺産を分ける時にその人が先に受け取った分として扱われます。家族に伝えてから使っておきましょう。
預金が多い時は、相続税も確かめておく
口座の残高は、亡くなった日の残高で相続財産に入ります。定期預金なら、それまでの利息も加えて計算します。
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。例えば、母と子2人なら4,800万円で、預金と自宅を合わせてこれを超えると申告が必要になります。
申告の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。口座が多い・自宅などの土地がある・相続人が遠方に住んでいる。こんなケースは、銀行の手続きと並行して専門家に頼むと、期限に追われずに進められます。
税理士ドットコム
わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
紹介料無料税理士ドットコムで相続に強い税理士を紹介してもらう(税理士ドットコムの紹介ページに移動します・24時間365日受付)
一人で窓口に行けるかどうかは、相続人の1人だけで銀行の手続きができるかの記事で詳しく見ています。取り分の計算は家族構成から取り分を計算する方法も参考にしてみてください。
よくある質問
銀行の相続手続きは、予約なしで窓口に行っても大丈夫ですか?
相続の窓口を予約制にしている銀行もあります。待ち時間を減らすためにも、先に電話で予約と必要書類の確認をしておきましょう。
口座が複数の銀行にある時、戸籍は銀行の数だけ必要ですか?
法務局で法定相続情報一覧図の写しを取っておくと、戸籍の束の代わりに使えます。無料で必要な通数を出してもらえます。
話し合いがまとまる前に、葬儀代だけ引き出せますか?
仮払い制度で、1つの銀行ごとに上限150万円まで、相続人が1人で払い戻しを受けられます。金額は預金額と法定相続分で決まります。
まとめ
- 窓口に行く場面は、連絡・書類の提出・受け取りの3つ
- 書類を先にそろえておけば、窓口は提出の時が中心になる
- 回数が増えやすいのは、戸籍などの書類が足りない時
- 法定相続情報一覧図があると、複数の銀行を回る時に楽になる
- 急ぎのお金は仮払い制度で、1つの銀行ごとに上限150万円まで引き出せる




