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親から相続した家の名義を変えたいけれど、司法書士に頼むか自分でやるか迷っている。『自分でやった人って、どれくらい大変だったの?』と気になる方も多いはずです。
結論から言うと、相続人が少なく、不動産が近くに1か所だけなら、相続登記は自分でも十分できます。この記事では、自力で済むケースと頼んだ方がいいケースの分かれ目を、家族と不動産の状況ごとに見ていきます。
うちの場合、相続登記は自分でできる?
母が亡くなり、父はすでに他界していて、ひとりっ子の子が実家の土地と建物を相続するケースです。相続人が1人で話し合いも要らないので、自分でやっても手間は戸籍集めと申請書作りくらいです。費用は登録免許税と書類代で済み、固定資産税評価額が土地建物合わせて1,500万円なら登録免許税は6万円です。
相続登記は、2024年4月1日から義務になりました。相続で不動産を取得したと知った日から3年以内に登記しないといけません。正当な理由なく放っておくと、10万円以下の過料の対象になります。
自分でやるか頼むかは、手間の大きさで決めるのが現実的です。ケースごとにまとめると、こうなります。
| ケース | 自分でやる? | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 子1人が実家を単独で相続 | 自分でやりやすい | 遺産分割協議書が要らない。書類が一番少ない |
| 公正証書遺言で「自宅は長男に」と決まっている | 自分でやりやすい | 遺言書で登記できる。相続人全員の印鑑証明書が要らない |
| 配偶者と子2人で話し合い、自宅は配偶者が取得 | 自分でもできる | 協議書と全員の印鑑証明書が要る。書き方を間違えなければ大丈夫 |
| 祖父名義のまま、父も亡くなっている | 頼んだ方がいい | 相続が2回重なり、相続人も戸籍も一気に増える |
| 不動産が遠方の複数の市町村にある | 頼んだ方がいい | 管轄の法務局ごとに申請が要る。漏れも起きやすい |
| 相続人の中に連絡が取れない人がいる | 頼んだ方がいい | 協議がまとまらず、調停などが必要になることも |

自分でやった場合、費用はいくらかかる?
自分でやった時に払うのは、主に登録免許税と書類の取得費です。登録免許税は「固定資産税評価額 × 0.4%」で計算します。
| ケース(土地と建物の固定資産税評価額の合計) | 登録免許税 |
|---|---|
| 1,000万円 | 4万円 |
| 1,500万円 | 6万円 |
| 3,000万円 | 12万円 |
登録免許税は、司法書士に頼んでも同じだけかかります。頼んだ場合は、これに司法書士への報酬が上乗せされるイメージです。
一定の土地には免税の措置もあります。使えるかどうかは、申請先の法務局で確認しておきましょう。
ほかにかかるのは、戸籍謄本・住民票・固定資産評価証明書などの取得費と、郵送で出すなら切手代です。
集める書類の量も、ケースで変わります。自分でやった人の手間の差は、ほぼここで決まると言ってもいいくらいです。
| ケース | 主な書類 | 手間の目安 |
|---|---|---|
| 子1人が単独で相続 | 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍、住民票の除票、子の戸籍と住民票、固定資産評価証明書 | 少ない |
| 公正証書遺言で取得者が決まっている | 遺言書、亡くなった人の死亡が分かる戸籍、取得する人の戸籍と住民票、固定資産評価証明書 | 少ない |
| 配偶者と子2人で協議 | 上の戸籍類に加えて、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書 | ふつう |
| 祖父名義のまま父も死亡 | 祖父と父それぞれの出生から死亡までの戸籍、両方の相続人の戸籍と印鑑証明書 | 多い |
具体的な費用の差を評価額ごとに比べたい方は、相続登記を自分でやった場合と頼んだ場合の費用比較を見てみてください。
自分でやると、どこで手間がかかる?
『書類を書くだけなら簡単そう』と思いますよね。実は、自分でやった人がつまずきやすいのは、申請書よりも書類集めの方なんです。
- 登記事項証明書を取り、亡くなった人名義の不動産と地番を確かめる
- 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍、住民票の除票、相続人の戸籍を集める
- 遺言書があれば準備し、なければ遺産分割協議書を作って全員が実印を押す
- 固定資産評価証明書を取り、登録免許税を計算する
- 登記申請書を作り、不動産の所在地を管轄する法務局に出す(窓口・郵送・オンライン)
- 補正の連絡があれば直し、登記が終わったら登記識別情報を受け取る
手間がかかりやすいのは、次のような場面です。
- 戸籍が本籍地の移動で何か所にも分かれていて、出生まで遡るのに時間がかかる
- 私道の持分や、固定資産税がかからない土地が名寄帳に出ず、登記漏れになる
- 協議書の不動産の書き方が登記事項証明書と合っておらず、補正になる
例えば、固定資産税の納税通知書には、税のかからない私道の持分が載っていないことがあります。自宅だけ名義を変えて、私道が亡くなった人の名義のまま残るのはよくある失敗です。
「通知書に載ってる土地だけ登記すればいいよね?」
「私道の持分がないか、名寄帳でも見ておいた方がいいかも」
戸籍集めは、2024年3月1日から始まった戸籍証明書の広域交付で、本籍地以外の窓口でもまとめて請求できるようになりました。本人・配偶者・父母・子などの戸籍が対象です。
戸籍の束を何度も使うなら、法務局で無料で一覧図の写しをもらえる制度もあります。銀行の手続きもある家では法定相続情報証明制度を使うべきケースを見ておくと、二度手間が減ります。
自力をあきらめて頼んだ方がいいのはどんな時?
ここが大事なところです。相続登記の手間は、相続人の人数と、相続が何回重なっているかで一気に変わります。
- 祖父母の名義のまま、その子(親)も亡くなっている
- 相続人が5人以上いる、または甥姪まで相続人になっている
- 不動産が複数の法務局の管轄に分かれている
- 未登記の建物や、共有名義の土地がある
- 話し合いがまとまらず、期限の3年に間に合いそうにない
期限内に分割がまとまらない時は、自分が相続人だと法務局に申し出る「相続人申告登記」で、ひとまず義務を果たす方法もあります。ただ、これは名義を変える登記ではないので、分け方が決まったら改めて相続登記が要ります。
昔の相続で放置している土地がある家は、相続登記の義務化でケース別にやることも確認しておきましょう。
不動産の登記は司法書士の仕事ですが、土地の評価額が大きく相続税の申告も要りそうな家は、評価と申告を税理士に頼むと楽です。小規模宅地等の特例を使うなら申告が必要になるので、登記と並行して相談しておくと安心です。
税理士ドットコム
わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
相続登記を自分でやった場合、期間はどれくらいかかりますか?
戸籍集めにかかる時間と、法務局の処理期間で変わります。相続人が少なく戸籍が1か所にまとまっていれば短く済み、本籍地が何度も変わっている家は戸籍集めだけで時間がかかります。
相続登記の申請は郵送やオンラインでもできますか?
できます。不動産の所在地を管轄する法務局へ、窓口・郵送・オンラインのいずれかで申請します。遠方の不動産でも、郵送なら足を運ばずに出せます。
法定相続情報番号を書くと何が省けますか?
2024年4月1日から、登記申請書に法定相続情報番号を書けば、法定相続情報一覧図の写しの添付を省けるようになっています。
まとめ
- 相続登記は2024年4月1日から義務。不動産の取得を知った日から3年以内に登記する
- 子1人の単独相続や公正証書遺言がある家は、自分でもやりやすい
- 登録免許税は固定資産税評価額の0.4%で、頼んでも自分でやっても同じ
- つまずきやすいのは戸籍集めと、私道の持分などの登記漏れ
- 祖父名義のまま・相続人が多い・不動産が遠方に分散している家は頼んだ方が楽




