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親が亡くなったけれど、相続の手続きは何もしていない。『特に困っていないし、このままでもいいのでは?』と思っている方もいますよね。
結論から言うと、何もしなくて済む家もあります。ただ、借金がある家、不動産がある家、遺産が多い家は、放っておくと後から困ることが出てきます。
この記事では、どんな家なら何もしなくていいのか、どんな家に何のリスクがあるのかを、ケースごとにお伝えします。
相続で何もしないと、わが家はどうなる?
例えば、母が亡くなり、子2人が相続人で、遺産は預金500万円だけ、借金もないケースです。相続税の申告は要らず、3か月が過ぎれば自然に相続を受け入れた扱いになります。困るのは預金を引き出せないことくらいです。一方、実家の土地建物の名義が母のままなら、相続登記を3年以内にしないと過料の対象になります。
何もしないことには、実は法律上の意味があります。相続放棄をしないまま3か月が過ぎると、借金も含めて相続を受け入れた(単純承認した)扱いになるんです。
つまり「何もしない」は、「全部を引き継ぐ」と決めたのと同じ結果になります。
財産がプラスばかりの家なら、これで困ることはありません。困るのは、マイナスの財産があった時です。
また、何もしなくても相続人であることは変わりません。他の相続人から遺産分割の話し合いを求められたら、加わることになります。
この前提をふまえて、家のケースごとに何が起きるかを見てみましょう。
何もしなくていい家・困る家をケース別に比べると
| ケース | 何もしないとどうなる | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 預金だけ・借金なし・基礎控除以下 | 大きな問題は起きにくい | 預金を使いたい時は名義変更が必要 |
| 借金があるかもしれない | 3か月で借金も引き継ぐ | 放棄の期限は相続の開始を知った時から3か月以内 |
| 実家の名義が亡くなった人のまま | 過料の対象になりうる | 相続登記は取得を知った日から3年以内 |
| 遺産が基礎控除を超える | 延滞税・加算税がかかることがある | 申告期限は10か月以内 |
| 相続人が多い・疎遠な相続人がいる | 年がたつほど話がまとまらない | 相続人が亡くなると、その家族が加わる |
『うちは1行目に当てはまるから大丈夫』という方は、ここで安心して構いません。ただ、借金や不動産の有無を確かめたうえで判断してみてください。

放っておいた時の5つのリスク
ここからは、何もしないことで起きうるリスクを5つに分けてお伝えします。
リスク1 借金も引き継いでしまう
亡くなった人に借金があっても、3か月が過ぎると相続を受け入れた扱いになります。後から督促状が届いても、原則として放棄はできません。
『親に借金なんてないはず』と思っていても、誰かの保証人になっていたというケースもあります。郵便物や通帳の引き落としは一度見ておきましょう。
期限が近い時の判断の仕方は3か月が近い時に相続放棄するか決める目安で詳しく紹介しています。
リスク2 実家の名義がそのままで過料の対象に
2024年4月1日から相続登記は義務になりました。不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記しないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象です。
名義が亡くなった人のままだと、売ることも貸すこともできません。
兄弟で誰が継ぐか決まらない時は、「相続人申告登記」で自分が相続人だと申し出れば、登記の義務を果たせます。話し合いがまとまらなくても、期限だけは守れるんです。
リスク3 相続税の期限を過ぎてしまう
遺産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える家は、10か月以内に申告と納付が必要です。過ぎると延滞税や無申告加算税がかかることがあります。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で0円になる家も、申告しないと軽減や特例を受けたことになりません。
例えば、夫が亡くなり妻と子2人が遺産6,000万円を法定相続分どおりに分けるケースです。基礎控除は4,800万円で、子2人にそれぞれ30万円の納付税額が出ます。同じ6,000万円を妻が全部取得すれば納付税額は0円ですが、その場合も申告は必要です。
リスク4 預金が凍結されたまま使えない
金融機関が亡くなったことを知ると、口座は凍結されます。相続人全員で手続きをするまで、原則として引き出せません。
当面のお金が必要なら、預金の仮払い制度があります。1金融機関ごとに「相続開始時の預金額×1/3×その人の法定相続分」、上限150万円まで単独で払い戻せます。
リスク5 相続人が増えて話し合いがまとまらない
放っておくうちに相続人の1人が亡くなると、その配偶者や子が話し合いに加わります。
「叔父さんの奥さんとも話さないといけないの?」
「そうなるね。ほとんど会ったことないけど…」
こうなると、ハンコ1つもらうのにも時間がかかります。さらに、相続開始から10年を過ぎると特別受益や寄与分を主張できなくなるので、介護をしてきた方は特に気をつけておきましょう。
疎遠な親族がいる家ほど、元気な相続人がそろっているうちに話し合っておくと、後の手間がぐっと減ります。
最低限これだけはやっておきたいこと
『全部の手続きをやるのは大変そう』と感じますよね。全部を一度にやる必要はありません。まずは次の確認だけしておけば、大きな失敗は避けられます。
- 借金・ローン・保証人の契約がないか(郵便物・通帳・信用情報)
- 亡くなった人名義の土地や建物がないか(固定資産税の通知書)
- 遺産の合計が基礎控除を超えないか
- 遺言書がないか(自宅・法務局の保管制度・公証役場)
- 相続人が誰か(戸籍で確かめる)
この確認で「借金なし・不動産なし・基礎控除以下」と分かれば、急ぐ手続きはほとんどありません。預金は使いたくなった時に名義変更すれば大丈夫です。
取り分の目安をつかむには家族構成から取り分を計算する方法も参考になります。
放っておけない家は誰に相談する?
不動産がある、遺産が基礎控除を超えそう、借金があるかもしれない。こうした家は、放っておく前に一度専門家の目を通しておくと安心です。
特に、土地の評価で相続税がかかるかどうかが変わる家は、相続に詳しい税理士に頼むと、申告が必要かどうかの判断から一気に進められて楽です。
税理士ドットコム
わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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登記は司法書士、相続人同士の交渉は弁護士の範囲です。税理士経由で紹介を受けることもできます。
1年近く放っておいた場合の立て直し方は1年たっても手続きをしていない時の困りごとにまとめています。
よくある質問
相続で何もしないと、自動的に相続放棄したことになりますか?
なりません。逆に、3か月が過ぎると相続を受け入れた(単純承認した)扱いになります。放棄したい場合は、期限内に家庭裁判所へ申述が必要です。
名義そのままの実家に住み続けても問題ありませんか?
住むこと自体はできますが、相続登記は取得を知った日から3年以内が期限です。売りたい時や建て替えたい時にも、まず登記が必要になります。
預金が少しだけなら放っておいてもいいですか?
相続税がかからず借金もないなら、急ぐ必要はありません。ただ、相続人が増えると手続きが面倒になるので、元気なうちに済ませておくのがおすすめです。
まとめ
- 何もしないまま3か月が過ぎると、借金も含めて相続を受け入れた扱いになる
- 預金だけ・借金なし・基礎控除以下の家は、急ぐ手続きはほとんどない
- 実家の名義がそのままなら、相続登記は3年以内
- 遺産が基礎控除を超える家は、10か月以内の申告が必要
- 放っておくほど相続人が増え、話し合いがまとまりにくくなる




