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親の預金を相続したら『これって収入として確定申告が要るの?住民税も上がる?』と不安になりますよね。
結論から言うと、相続で受け取った財産そのものに所得税はかかりません。この記事では、現金・家賃・保険金・年金のケース別に、どの税金がかかるのかを判定していきます。
相続した現金や預金に所得税はかかる?
父が亡くなり、子が預金2,000万円を相続したケース。この2,000万円は所得税の対象外で、年収にも入りません。かかる可能性があるのは相続税だけで、遺産全体が基礎控除以下なら相続税もかかりません。
所得税法では、相続や遺贈で取得したものは所得税を課さない、と決められています(所得税法9条1項17号)。同じ財産に相続税と所得税を二重にかけない仕組みなんです。
なので、遺産相続で受け取ったお金は「所得」にも「収入」にもなりません。翌年の住民税の計算に入ることもないので、住民税が急に上がる心配は要らないんです。
『じゃあ、相続したものは全部所得税なし?』と思うかもしれません。実は、受け取り方によっては所得税の対象になるものもあります。
受け取る物別に、かかる税金を判定
相続のタイミングで受け取るお金を、かかる税金ごとに並べるとこうなります。
| ケース | かかる税金 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 親の預金・現金・株・土地を相続 | 相続税(所得税はかからない) | 相続で取得した財産は所得税の対象外 |
| 亡くなる前に発生していた未収の家賃 | 相続税 | 亡くなった時点で親の財産 |
| 亡くなった後に入る賃貸アパートの家賃 | 所得税・住民税 | 引き継いだ相続人の不動産所得になる |
| 未支給年金を受け取った | 所得税(一時所得) | 相続税の対象外。国税庁が一時所得と案内 |
| 遺族年金を受け取った | かからない | 相続税も所得税も対象外 |
| 相続した土地や家を売った | 所得税・住民税(譲渡所得) | 取得費と取得時期は亡くなった人から引き継ぐ |

例えば、賃貸アパートを相続したケース。亡くなる前の家賃は親の財産として相続税の計算に入り、亡くなった後の家賃は引き継いだ人の所得として確定申告します。同じ家賃でも、日付で扱いが変わるんです。
年金も、名前が似ていて混乱しやすいところです。亡くなった月までの分で受け取っていなかった「未支給年金」は、受け取った遺族の一時所得になります。一方、遺族年金は相続税も所得税もかかりません。
『どちらも親の年金なのに、扱いが違うの?』と感じますよね。未支給年金は遺族が自分の権利として受け取るお金なので、相続財産ではなく遺族の所得として扱われるんです。
相続した土地を売った時は、亡くなった人が買った時の値段と時期を引き継いで譲渡所得を計算します。相続税の申告期限の翌日から3年以内に売れば、払った相続税の一部を取得費に足せる特例もあります。
死亡保険金は、誰が保険料を払ったかで変わる
『保険金は相続税?所得税?』と迷う方は多いはずです。答えは、保険料を誰が負担していたかで決まります(国税庁タックスアンサー1750)。
| 被保険者 | 保険料を払った人 | 受取人 | かかる税金 |
|---|---|---|---|
| 父 | 父 | 子 | 相続税 |
| 父 | 子 | 子 | 所得税(一時金なら一時所得) |
| 父 | 母 | 子 | 贈与税 |
父が自分で保険料を払い、子が受け取るケースは相続税です。この場合は「500万円×法定相続人の数」の非課税枠も使えます。
一方、子が自分で保険料を払っていたケースは、子の一時所得として所得税と住民税がかかります。保険証券で契約者と保険料の負担者を確認しておきましょう。
亡くなった人の所得税はどうなる?
相続人が払う所得税とは別に、亡くなった人自身のその年の所得税があります。これは相続人が「準確定申告」で代わりに申告します。
期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。年金だけで暮らしていた親でも、医療費が多かった年は還付になることもあるんです。
「父の確定申告まで、私がやるんですか?」
「相続人が代わりに出します。納める税金があれば、相続税の計算で債務として差し引けますよ」
準確定申告で納めた所得税は、亡くなった人の未払いの税金として相続財産から差し引けます。相続税の申告とつながっているので、一緒に進めると漏れが減ります。
相続税と所得税の違いは遺産をもらった時にどちらがかかるかで、取り分の目安は家族構成から取り分を計算する方法で確認できます。
賃貸物件を相続した、親の準確定申告が必要、相続税の申告もある。こんなケースは、所得税と相続税をまとめて税理士に頼むと楽です。個別の扱いは税理士に確認してみてください。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
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よくある質問
相続したお金は年収に入りますか?
入りません。相続で取得した財産は所得税の対象外なので、所得にも年収にも含まれません。
相続すると住民税は上がりますか?
相続した財産そのものは所得ではないので、住民税は上がりません。ただし、相続後の家賃収入や売却益は所得になります。
相続した預金の利息には税金がかかりますか?
相続後に付いた利息は、引き継いだ人の利子所得になります。多くの場合、源泉徴収で課税が済みます。
まとめ
- 相続で受け取った現金・預金・不動産に所得税はかからない
- 遺産相続で受け取ったお金は年収にも住民税の計算にも入らない
- 亡くなった後の家賃や相続した土地の売却益は所得税の対象
- 死亡保険金は保険料を払った人で相続税・所得税・贈与税に分かれる
- 亡くなった人の所得税は相続人が4か月以内に準確定申告する




