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親が亡くなって少し落ち着いた頃、霊園や菩提寺から「名義はどなたに変えますか」と聞かれて戸惑う方は多いですよね。
結論から言うと、お墓の名義変更は相続の手続きとは別ものです。誰が継ぐかを家族で決め、霊園やお寺が決めた書類を出せば終わります。この記事では、あなたの家のケースで何を用意すればいいかが分かります。
わが家のお墓、誰がどう名義を変える?
お墓を継ぐ人は、遺産分割とは別に決まります。故人の指定があればその人、なければ地域や家の慣習で決め、それでも決まらなければ家庭裁判所が決めます。名義変更の申請先は法務局ではなく、墓地を管理する霊園・寺院です。書類は管理者ごとに違うので、最初に管理事務所へ問い合わせてみてください。
お墓を買った、と言っても、実際に持っているのは多くの場合「墓地を使う権利(永代使用権)」です。土地を買ったわけではないので、法務局での相続登記とは関係がありません。
民法では、お墓や仏壇は「祖先の祭祀を主宰する人」が受け継ぐと決められています。預金や不動産のように、相続人全員で分け合う財産とは扱いが違うんです。
e-Gov法令検索「民法」第897条(祭祀に関する権利の承継)
『長男が継ぐものじゃないの?』と思う方もいるはずです。実は、法律で長男と決まっているわけではありません。娘や孫、親族以外の人が継ぐこともできます。
ケースごとの違いを表で見てみましょう。
| ケース | 誰が継ぐか | 手続きの注意 |
|---|---|---|
| 父が亡くなり、母と子2人がいる | 家族で話し合って決める(母でも長男でも長女でもよい) | 承継者以外の家族の同意書を求める霊園がある |
| 遺言やエンディングノートで「長女に墓を任せる」とある | 指定された長女 | 遺言書がある場合は、その写しを出すよう言われることがある |
| 子がいない叔父が亡くなり、甥が継ぐ | 話し合いで決めた甥など | 故人との関係を示す戸籍を何通も集めることになりやすい |
| 公営霊園で、使用者の親族しか継げない決まりがある | 規則の範囲の親族 | 規則に合わない人は承継できないので先に確認 |
| 兄弟で「自分が継ぐ」とぶつかっている | 家庭裁判所の調停・審判で決める | 遺産分割調停とは別の申立てになる |

霊園・お寺ごとに求められる書類は?
名義変更の書類は、霊園の規則で決まります。ただ、多くの霊園で求められやすい書類はだいたい似ています。
- 墓地の使用許可証(永代使用承諾書など、霊園から最初にもらった書類)
- 名義変更の申請書(霊園や寺院の窓口・サイトで入手)
- 前の使用者が亡くなったことが分かる戸籍謄本か除籍謄本
- 新しい使用者と前の使用者の関係が分かる戸籍謄本
- 新しい使用者の住民票と印鑑登録証明書
- ほかの親族の同意書(承継者以外にも相続人がいる場合に求められることがある)
- 名義変更の手数料
管理者のタイプで、窓口の雰囲気や手続きの流れが少し変わります。
| 墓地のタイプ | 申請先 | 気をつけたいこと |
|---|---|---|
| 公営霊園 | 都道府県や市町村、管理を任された団体 | 承継できる親族の範囲が規則で決まっていることが多い |
| 民営霊園 | 霊園の管理事務所 | 書類のほか、管理料の引き落とし口座も一緒に変えることが多い |
| 寺院墓地 | 菩提寺の住職 | 書類より住職との話し合いが中心のことも。檀家としての付き合いも引き継ぐ |
例えば、寺院墓地でお父さんの名義から長男の名義に変えるケースです。住職から「四十九日の法要の時に、次はどなたがお世話をされるか聞かせてください」と言われることがあります。
「書類はもう出したほうがいいですか?」
「納骨が済んでからで構いませんよ」
こんなふうに、お寺は時期にゆるやかなことも多いです。ただ、民営霊園や公営霊園では、管理料の請求先が決まらないと困るので、早めに案内が来ることがあります。
戸籍を何通も集めるのが大変な場合は、法務局で「法定相続情報一覧図の写し」を無料で出してもらえます。霊園によっては戸籍の束の代わりに受け付けてくれるので、問い合わせの時に聞いてみてください。
戸籍は、2024年3月1日から本籍地以外の市区町村窓口でもまとめて請求できるようになりました(郵送や代理人は不可)。
継ぐ人が決まらない・継ぐ人がいない時は?
『誰もお墓を継ぎたがらない』『遠方なので管理できない』という声も、今は珍しくありません。
承継者が話し合いで決まらない時は、家庭裁判所に祭祀承継者の指定を申し立てる方法があります。これは遺産分割の調停とは別の申立てです。
一方、継ぐ人がいない、または継いでも管理が難しいケースもありますよね。その場合は、承継したうえで墓じまいをして、永代供養墓や納骨堂に移す流れになります。お墓の中のお骨を移すには、市区町村の改葬許可が要ります。
| ケース | 進め方 |
|---|---|
| 家族の中に継ぐ人がいる | 名義変更をして、管理料を払い続ける |
| 継ぐ人はいるが遠方で通えない | 名義を変えた後、近くの霊園への改葬も考える |
| 継ぐ人がいない | 誰かが一度承継し、墓じまいと改葬を進める |
| 話し合いがまとまらない | 家庭裁判所に祭祀承継者の指定を申し立てる |
お墓を継ぐと相続税や相続の取り分はどうなる?
ここが大事なところです。お墓や墓地の使用権、仏壇などの祭祀財産には相続税がかかりません。
しかも、祭祀財産は遺産分割の対象とは別に扱われます。お墓を継いだからといって、預金や不動産の取り分が減るわけではないんです。
ただ、亡くなる前にお墓を買っておけば非課税なのに対し、亡くなった後に建てた墓石の代金は葬式費用として差し引けません。純金の仏具のように、骨董的な価値や投資目的のものは非課税になりません。
お墓の話と一緒に、自宅の土地や預金の分け方まで決める必要があるご家庭も多いはずです。相続人が多い、土地がある、申告期限の10か月が近い。こうしたケースは、税理士に相続税がかかるかどうかから見てもらうと、家族の話し合いも進めやすくなります。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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自宅などの不動産の名義変更は、お墓とは窓口が違います。流れは相続登記を誰がいつやるかのケース別記事で確認できます。相続税の申告が必要かどうかは相続税申告のケース別手順を見てみてください。
よくある質問
お墓の名義変更に期限はありますか?
法律で決まった期限はありません。ただ、霊園の規則で届出の時期を決めていることがあるので、管理事務所に確認しておきましょう。
相続放棄をしてもお墓を継げますか?
継げます。お墓などの祭祀財産は相続財産とは別に受け継ぐものなので、相続放棄をした人が承継者になることもできます。
お墓の名義変更は司法書士に頼む必要がありますか?
墓地の使用権は登記をしないので、司法書士に頼む手続きではありません。書類をそろえて霊園や寺院に出せば、自分で進められます。
まとめ
- お墓の名義変更は相続登記とは別で、申請先は霊園や寺院
- 継ぐ人は故人の指定、慣習、家庭裁判所の順で決まる
- 書類は霊園ごとに違うので、まず管理事務所へ問い合わせる
- お墓や仏壇は非課税で、遺産の取り分とも別に扱われる




