遺産分割前に預金を引き出す仮払い制度の申請の流れ

預金の仮払い申請で引き出せる額をケース別に確認する記事のアイキャッチ

当サイトは国税庁・法務省・裁判所などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。

親が亡くなって口座が凍結され、葬儀代や当面の生活費が引き出せない。遺産分割の話し合いはまだ先なのに、と困りますよね。

結論から言うと、遺産分割の前でも、相続人1人で一定額までは預金を払い戻せます。この記事では、家族と預金額のケースごとに「いくら引き出せるか」と、銀行窓口での申請の流れを見ていきます。

目次

父の預金600万円、妻と子はいくら引き出せる?

このケースの答え

父の口座に600万円あり、妻と子2人が相続人なら、ほかの相続人の同意がなくても妻は100万円、子はそれぞれ50万円まで払い戻せます。計算は「相続開始時の預金額 × 1/3 × その人の法定相続分」で、1つの金融機関につき150万円が上限です。

この仕組みは、民法の改正でできた預貯金の払戻し制度です。仮払い制度と呼ばれることも多いです。

『遺産分割が終わるまでは、1円も引き出せないと思っていた』という方も多いはずです。実は、葬儀代のような急ぎの支払いのために用意された制度なんです。

預金額と口座の数で、上限はどう変わる?

計算は口座ごとに行い、そのうえで同じ金融機関からは150万円までです。ケースで並べるとこうなります。

ケース引き出せる額理由・注意
A銀行600万円、妻と子2人が相続人妻100万円、子1人50万円600万円 × 1/3 × 法定相続分(妻1/2、子1/4)
A銀行1,800万円、妻と子2人が相続人妻150万円、子1人150万円妻の計算額は300万円だが、上限の150万円まで
A銀行900万円とB銀行900万円、子2人が相続人子1人300万円(各銀行150万円)上限は金融機関ごと。銀行が分かれていれば別々に使える
A銀行に普通預金600万円と定期預金1,200万円、妻と子2人妻150万円口座ごとの計算額は100万円と200万円。同じ銀行なので合わせて150万円まで

ここが大事なところです。引き出した分は、その人が遺産の一部を先に受け取ったものとして扱われます。

あとで遺産分割をする時は、その分を差し引いて考えることになります。家族には「いくら、何に使ったか」を伝えておきましょう。

相続人ごとに口座の残高から仮払いの上限を出す計算シートと、銀行が分かれる時の上限の違い

銀行窓口での申請はどう進める?

申請は、亡くなった人の口座がある金融機関の窓口で行います。必要な書類は金融機関ごとに違うので、まず電話で確認しておくとスムーズです。

窓口で払い戻すまでの流れ
  1. 金融機関に亡くなったことを伝え、払戻し制度を使いたいと相談する
  2. 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の戸籍をそろえる
  3. 申請する人の本人確認書類や印鑑証明書など、金融機関の指定書類を用意する
  4. 窓口で申請書を書き、金融機関で法定相続分と上限額を確認してもらう
  5. 計算された額の範囲で払い戻しを受ける

戸籍の束をそろえるのが大変な時は、法務局で無料で交付される「法定相続情報一覧図の写し」が使えます。何か所も金融機関を回るケースでは、先に作っておくと楽です。

例えばこんなやりとりになることも。

「葬儀代が200万円かかるんですが、全部出せますか?」<br>「この銀行からは150万円までです。ほかの銀行の口座もあれば、そちらでも申請できます」

相続登記なども含めた全体の段取りは、相続手続きをケース別に見た手順で確認してみてください。

150万円では足りない時は家庭裁判所を使う

入院費の精算や借金の返済で、上限を超えるお金が要るケースもありますよね。その時は、家庭裁判所の判断で預金を仮に取得させてもらう方法があります。

ただし、使えるのは遺産分割の調停か審判を申し立てた後です。生活費や借金の支払いなどで必要と認められた時に、特定の預金の全部か一部を仮に取得できます。

ケース向いている方法注意
葬儀代など、上限内で足りる銀行窓口の払戻し制度裁判所を通さず、相続人1人で申請できる
上限を超える額が要り、分割で揉めている家庭裁判所の判断による方法調停か審判の申立てが前提
相続放棄を考えている使う前に立ち止まる遺産を使うと単純承認とみなされることがある

最後のケースは特に気をつけてください。『とりあえず引き出しておこう』で動くと、放棄ができなくなるおそれがあります。

預金が複数の銀行に分かれていて、相続税の申告も必要になりそう。そんなケースでは、残高証明書の取り方から税理士に任せると手間が減ります。

税理士ドットコム

わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

紹介料無料税理士ドットコムで相続に強い税理士を紹介してもらう

(税理士ドットコムの紹介ページに移動します・24時間365日受付)

未成年の子が相続人にいる時は、遺産分割の段階で特別代理人を選ぶ手続きが要ることもあります。

よくある質問

仮払いを受けるのに、ほかの相続人の同意は要りますか?

要りません。計算された上限額までは、相続人1人で払い戻しを受けられます。ただ、あとの遺産分割で揉めないよう、家族には伝えておくのがおすすめです。

150万円の上限は、口座ごとですか?

計算は口座ごとですが、上限の150万円は同じ金融機関ごとです。同じ銀行に口座が2つあっても、合わせて150万円までです。

引き出したお金は遺産分割でどう扱われますか?

払い戻しを受けた人が、遺産の一部を先に受け取ったものとみなされます。遺産分割では、その額を含めて取り分を考えます。

まとめ

この記事の要点
  • 遺産分割前でも、相続人1人で一定額まで預金を払い戻せる
  • 計算は「預金額 × 1/3 × 法定相続分」、同じ金融機関から150万円まで
  • 申請は金融機関の窓口で。法定相続情報一覧図の写しがあると楽
  • 上限を超える時は、調停や審判の申立て後に家庭裁判所の判断を求める方法がある
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次