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何年も親の介護をしてきたのに、遺産は兄弟で同じ額ずつ。『それって不公平じゃない?』と感じている方も多いはずです。
結論から言うと、介護が「特別の寄与」と認められれば、寄与分として多めに受け取れます。ただ、思っているほど大きな額にならないこともあるんです。この記事では、日当から寄与分を計算する考え方と、家族の例での計算を見ていきます。
介護の寄与分は、どうやって計算する?
介護の寄与分は、「介護を外の人に頼んだら払ったはずの日当 × 介護した日数」を出発点に、家族として当然の助け合いの分などを考えて減らした額で決まることが多いです。日当の額や減らす割合に決まった相場はなく、話し合い、まとまらなければ家庭裁判所が事情を見て決めます。認められた寄与分は、遺産から先に介護した人へ渡し、残りを法定相続分で分けます。
寄与分が認められるのは、相続人が亡くなった人の財産を維持したり増やしたりするのに、特別に貢献した時です。介護なら、介護費用がかからずに済んだ分、財産が減らずに残った、という考え方なんです。
だから、ただ同居していた、時々様子を見に行った、という程度では認められにくいんです。ポイントになるのは次のような点です。
- 無償か、それに近い形で介護していたか
- 長い期間、続けて介護していたか
- 仕事をやめるなど、介護にかなりの時間を使っていたか
- 介護がなければ、ヘルパーや施設の費用がかかっていたか
母の遺産4,000万円・子2人の場合の計算例
例えば、父はすでに亡くなり、母が亡くなって子2人(長女・長男)が相続するケースです。遺産は4,000万円。長女は母と同居し、亡くなるまで1,000日ほど介護をしてきました。長男は遠方に住んでいて、介護にはほとんど関われませんでした。
ここで、仮に介護の日当を1日1万円とします。日当の考え方は、介護の内容(要介護の程度・夜間の対応など)で変わります。この数字は計算の流れを見るための仮の値です。
| 計算の段階 | 減らさない場合 | 仮に半分に減らした場合 | 寄与分なし |
|---|---|---|---|
| 日当×日数 | 1,000万円 | 1,000万円 | なし |
| 寄与分 | 1,000万円 | 500万円 | 0円 |
| 遺産から寄与分を引いた額 | 3,000万円 | 3,500万円 | 4,000万円 |
| 法定相続分で分けた額(1人) | 1,500万円 | 1,750万円 | 2,000万円 |
| 長女の取り分 | 2,500万円 | 2,250万円 | 2,000万円 |
| 長男の取り分 | 1,500万円 | 1,750万円 | 2,000万円 |

このケースの相続税は、遺産4,000万円が基礎控除(相続人2人で4,200万円)以下なので0円です。寄与分の額で変わるのは、兄弟それぞれの取り分だけになります。
『1,000日も介護したのに、減らされるの?』と思いますよね。家族には互いに助け合う義務もあるので、その分を差し引いて考えられることが多いんです。
寄与分が少なくなりやすいケース
| ケース | 結論 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 介護の間、親のお金で生活費をまかなっていた | 少なくなりやすい | 無償に近いとは言いにくい |
| 親の家に家賃なしで住んでいた | 少なくなりやすい | 住まいの分の得と相殺されることがある |
| 要介護の認定が軽く、見守り中心だった | 認められにくい | 外の人に頼む費用がかからない程度と見られやすい |
| デイサービスやヘルパーも多く使っていた | 日数が少なく数えられる | 自分で介護した日だけが対象になりやすい |
| 仕事をやめて、要介護度の高い親を長く介護した | 認められやすい | 介護がなければ大きな費用がかかっていた |
介護したのが長男の妻なら?
「介護したのは私なのに、私は相続人じゃないから何ももらえないの?」
こう感じる息子さんの奥さんは多いですよね。2019年7月1日からは、相続人でない親族が介護などで貢献した時に、相続人に「特別寄与料」を請求できるようになりました。
例えば、父が亡くなり、相続人は子2人(長男・次男)、遺産は6,000万円のケースです。長男の妻が長く父の介護をしてきて、話し合いで特別寄与料を400万円と決め、長男と次男が200万円ずつ負担したとします。
特別寄与料は、亡くなった人から遺贈で受け取ったものとみなされ、相続税の対象になります。長男の妻は子でも配偶者でもないので、税額は2割加算です。
| 計算の段階 | 金額 |
|---|---|
| 課税価格の合計 | 6,000万円 |
| 基礎控除(相続人2人) | 4,200万円 |
| 課税遺産総額 | 1,800万円 |
| 相続税の総額 | 180万円 |
| 長男の納付税額(取得2,800万円) | 84万円 |
| 次男の納付税額(取得2,800万円) | 84万円 |
| 長男の妻の納付税額(400万円・2割加算) | 14万4,000円 |

基礎控除の人数に、長男の妻は入りません。また、特別寄与料を払った長男と次男は、その分だけ課税価格が減ります。
特別寄与料の請求には期限があります。相続の開始と相続人を知った時から6か月、相続開始から1年を過ぎると請求できません。介護をしてきた人は、早めに動いておきましょう。
過去の裁判例には、息子の妻の介護を、夫の寄与分として考えたものもあります。どちらで主張するかは、事情によって変わるところです。
寄与分を主張する前にやっておくこと
寄与分には、もう1つ大事な期限があります。2023年4月1日施行の改正で、相続開始から10年を過ぎると、原則として寄与分を主張できなくなりました。
介護の記録は、時間がたつほど集めにくくなります。『あの頃は大変だった』だけでは、ほかの兄弟には伝わりにくいんです。
- 要介護認定の通知や、ケアマネジャーのケアプラン
- 介護をした日と内容が分かる日記・メモ
- 介護のために仕事を減らした・やめたことが分かる書類
- 自分のお金で払った介護用品や医療費の領収書
- デイサービスやヘルパーを使った日が分かる明細
話し合いでは、こんなふうに数字で示すと伝わりやすくなります。
「3年近く毎日介護したから、ヘルパーさんに頼んでいたら、これくらいかかったはずなんだ」
「そう言われると、たしかに僕は何もしてないな」
話し合いがまとまらない時は、家庭裁判所の「寄与分を定める処分調停」を使えます。遺言で取り分が少なかった場合は、遺留分の請求もあわせて考えておきましょう。生前贈与を受けた兄弟がいる時は、生前贈与の持ち戻しで取り分がさらに変わります。
寄与分や特別寄与料が入ると、相続税の申告で誰の課税価格をいくらにするかの計算が複雑になります。遺産が基礎控除を超えそう、介護した人が相続人でない、申告期限が迫っている、というケースは税理士に相談しておくと安心です。
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よくある質問
介護の寄与分に相場はありますか?
決まった相場はありません。介護の日当×日数を出発点に、家族として当然の助け合いの分などを考えて減らした額で決まることが多く、まとまらなければ家庭裁判所が事情を見て決めます。
親と同居して介護していれば、寄与分は認められますか?
同居しているだけでは認められにくいです。無償に近い形で、長い期間、かなりの時間を使って介護していたかがポイントになります。
息子の妻が介護した場合、遺産はもらえますか?
相続人ではないので遺産分割には入りませんが、相続人に特別寄与料を請求できます。相続の開始と相続人を知った時から6か月、相続開始から1年以内に請求する必要があります。
まとめ
- 介護の寄与分は、日当×日数を出発点に、事情を見て減らした額で決まることが多い
- 遺産4,000万円の例で寄与分1,000万円なら、長女2,500万円・長男1,500万円に
- 相続人でない長男の妻は特別寄与料を請求でき、相続税は2割加算になる
- 特別寄与料は6か月・1年、寄与分は相続開始から10年の期限がある
- 介護の記録や領収書を早めにそろえておく





