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親が亡くなり、カード会社や携帯会社からの連絡が続いている。『放棄するつもりだけど、解約の手続きをしたらまずいの?』と迷っている方も多いはずです。
結論から言うと、解約や停止の連絡そのものは問題になりにくく、危ないのは「故人のお金で未払い分を払う」「故人の物を売る」ことです。ここでは、手続きごとに大丈夫なものと避けたいものを分けていきます。
相続放棄する前の解約、どこまでなら大丈夫?
クレジットカードの利用停止、携帯や公共料金の解約・停止、年金の受給停止、銀行への死亡の連絡は、財産を減らす行為ではないので進めて問題になりにくい手続きです。一方、故人の預金から未払い金を払う、故人のスマホや車を売る、といった行動は単純承認とみなされるおそれがあります。
相続放棄の前に気をつけたいのは、故人の財産を処分したり使ったりすると、相続を受け入れたとみなされることがある点です。そうなると放棄が認められなくなるおそれがあります。
逆に言えば、財産を減らさない連絡や停止の手続きは、そこまで心配しなくて大丈夫なんです。
| 手続き | 判断 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| クレジットカードの利用停止・死亡の連絡 | 進めてよい | 財産を減らさない。未払い分は払わずに放棄予定と伝える |
| 携帯電話の解約 | 進めてよい | 端末代の残りや未払い料金を故人の預金で払わない |
| 公共料金の停止 | 進めてよい | 自分の名義に変更して使い続けるかは別に考える |
| 年金の受給停止の届出 | 進めてよい | 厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内 |
| 銀行への死亡の連絡(口座凍結) | 進めてよい | 凍結された預金は引き出さない |
| NHKの解約 | 進めてよい | 未払いがあれば故人の預金から払わない |
| 故人の預金から未払い金を払う | 避ける | 相続財産を使ったとみなされるおそれ |
| 故人のスマホ・車・家電を売る | 避ける | 財産の処分にあたるおそれ |

クレジットカードは本人死亡後どうする?未払いがあるケース
『カード会社から未払い分の請求が来たけど、払わないと失礼かな』。そう思うのは自然です。
ただ、ここで故人の口座から支払うと、相続財産を使ったと見られるおそれがあります。カード会社には「本人が亡くなったこと」と「相続放棄を考えていること」だけを伝えておきましょう。
例えば、父が亡くなり、カードの利用残高が残っているケースです。
「お父さまのご利用分のお支払いはどうされますか」
「相続放棄を検討しているので、手続きが終わったら受理の通知の写しを送ります」
利用停止の手続きはカードを使えなくするだけなので、進めて大丈夫です。家族カードも同じタイミングで止まることが多いので、自分が使っていた家族カードがあれば別の支払い方法を用意しておきましょう。
携帯電話・公共料金を解約してしまったケースは?
『もう携帯を解約してしまった。放棄できなくなる?』と心配になりますよね。
解約しただけで、故人の財産を減らしていなければ、問題になりにくいと考えられています。気をつけたいのは、解約と一緒に未払い料金や端末の残債を清算するケースです。
| ケース | 結論 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 携帯を解約し、未払い分は請求書のまま | 問題になりにくい | 財産を減らしていない |
| 携帯の未払い分を自分のお金で払った | 問題になりにくい | 故人の財産を使っていない |
| 携帯の未払い分を故人の預金から払った | 注意が必要 | 相続財産を使ったとみなされるおそれ |
| 公共料金が故人の口座から自動引き落としされた | 慌てなくてよいことも | 自分で引き出したのではないが、早めに引き落としを止める |
| 電気・水道を自分の名義に変えて住み続ける | 自分の契約になる | 以後の料金は自分の負担。故人の未払い分を引き継ぐかは別 |
自動引き落としは、口座が凍結されるまで続くことがあります。銀行に死亡を伝えると口座が止まるので、引き落としもそこで止まります。
通帳やキャッシュカードは、捨てずに保管しておきましょう。放棄する場合も、財産を調べたり、次の相続人や清算人に渡したりする時に必要になります。
- 「本人が亡くなった」「相続放棄を検討している」と伝える
- 未払いの請求書は払わずに保管する
- 故人の通帳・カード・印鑑は使わずに保管する
- 支払った時は、自分のお金か故人のお金かを記録しておく
- 放棄が受理されたら、受理通知の写しを請求元に送る
家族が使っていた故人名義の携帯はどうする?
『親の名義で契約して、自分が使っているスマホがある』。こんなケースもよくありますよね。
使い続けたい時は、携帯会社で名義を自分に変える手続きを相談します。以後の料金は自分の契約として払うことになるので、故人の財産から払うのとは別の話です。
注意したいのは、端末の分割払いが残っているケースです。故人の名義の残債を引き継ぐ形になると、借金を引き受けたように見えることがあります。手続きの前に、携帯会社に「相続放棄を考えている」と伝えて、残債の扱いを確かめておきましょう。
故人本人が使っていたスマホや、価値のある端末を形見として持ち帰る時も、財産の処分と見られないか気をつけたいところです。
スマホの中の写真や連絡先は、家族にとって大事な思い出ですよね。端末そのものは持ち帰らず、保管したまま中身を確認するにとどめておくと安心です。
年金・銀行口座の手続きで気をつけることは?
年金の受給停止は期限があります。厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内です。これは届出なので、放棄の判断とは関係なく進めておきましょう。
亡くなった月までの年金で受け取っていない分は、未支給年金として遺族が請求できます。遺族が自分の名前で請求し、受け取った遺族の一時所得として所得税の対象になるお金です。放棄との関係が気になる時は、請求前に専門家に確かめておくと安心です。
銀行に死亡を伝えると、口座は凍結されます。『凍結されたら困る』と思うかもしれませんが、放棄を考えているなら、むしろ引き出せない方が安全なんです。
預金の仮払い制度(1金融機関で上限150万円)もありますが、放棄を考えている人が使うと、相続財産を受け取ったと見られるおそれがあります。手続き前に一度立ち止まりましょう。急ぎの支払いは、まず自分のお金で立て替える方法を考えてみてください。
どの行動が単純承認にあたるかは、相続で借金を引き継ぐかのケース別判断や放棄で後悔したケースも参考になります。
故人の財産と借金のどちらが多いか分からない、カードや携帯以外にも借入れがありそう、相続税がかかる財産があるかもしれない。こんなケースは、放棄を決める前に税理士に財産の全体を見てもらうと判断が楽です。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
相続放棄の後に携帯を解約しても大丈夫ですか?
解約して利用を止めるだけなら、財産を減らすことにはならないので問題になりにくいです。未払い料金や端末代を故人の預金から払わないようにしましょう。
公共料金を自分のお金で払ってしまいました。放棄できますか?
自分のお金で払った場合は、故人の財産を使っていないので、それだけで放棄できなくなるとは考えにくいです。どの口座から払ったかの記録を残しておきましょう。
銀行から相続放棄の書類を求められました。何を出せばいいですか?
家庭裁判所から届く相続放棄申述受理通知書の写しを求められることが多いです。必要な書類は銀行ごとに違うので、窓口で確かめてください。
まとめ
- 解約・停止・死亡の連絡は、財産を減らさないので問題になりにくい
- 未払い分を故人の預金から払うのは避ける
- 故人のスマホや車などを売ると、財産の処分とみなされるおそれ
- 年金の停止は厚生年金10日以内、国民年金14日以内
- 通帳やカードは使わずに保管し、受理通知の写しを請求元に送る




