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親が亡くなって、相続の手続きにはいつまでという期限があると聞いた。でも、どれがいつまでなのか、一覧で見ないと分かりにくいですよね。
結論から言うと、遺産相続の大きな期限は「3か月・4か月・10か月・3年」の4つです。ここに、家族の状況によって関わってくる期限が加わります。
この記事を読めば、亡くなった日から数えた期限の一覧と、わが家のケースで特に気をつける期限が分かります。
遺産相続の期限は、いつまでに何がある?
相続放棄は3か月以内、亡くなった人の準確定申告は4か月以内、相続税の申告・納付は亡くなった日の翌日から10か月以内、不動産の相続登記は取得を知った日から3年以内です。遺産を分ける話し合いそのものに期限はありませんが、相続開始から10年を過ぎると特別受益・寄与分を主張できなくなります。
亡くなった日(相続の開始を知った日)から数えた期限を、近い順に並べると次のとおりです。
| いつまで | 何をする | 関係するケース |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届 | すべての家 |
| 10日・14日以内 | 年金の受給停止(厚生年金10日・国民年金14日) | 年金を受けていた時 |
| 14日以内 | 健康保険・介護保険の資格喪失、世帯主変更届 | 国保・後期高齢者医療の加入者、世帯主だった時 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認の申述 | 借金がある、相続したくない時 |
| 4か月以内 | 準確定申告(亡くなった人の所得税) | 申告が要る収入があった時 |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付 | 遺産が基礎控除を超える時、特例や配偶者の軽減を使う時 |
| 知った時から1年 | 遺留分侵害額請求 | 遺言や贈与で取り分が少なかった時 |
| 2年以内 | 葬祭費・埋葬料の請求 | 健康保険の加入者だった時 |
| 取得を知った日から3年以内 | 相続登記 | 土地・家を相続した時 |
| 5年以内 | 未支給年金の請求 | 受け取る前の年金があった時 |
| 10年 | 特別受益・寄与分を主張できる期限 | 分け方が長く決まらない時 |

例えば、1月15日に亡くなったケースなら、相続税の申告・納付の期限は11月15日です。期限の日が土日や祝日にあたる時の扱いは、提出先で確かめておきましょう。
『10か月もあるなら、まだ大丈夫』と思いがちですよね。実は、相続税の申告は戸籍集めや財産調べに時間がかかるので、10か月はあっという間なんです。
わが家のケースでは、どの期限に気をつける?
期限の一覧を見ても、全部が自分に関係するわけではありません。家族の状況で、特に気をつける期限が変わります。
| ケース | 特に気をつける期限 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 亡くなった人に借金がありそう | 3か月(相続放棄・限定承認) | 過ぎると借金も引き継ぐ。期間の伸長も申し立てられる |
| 遺言で自分の取り分が少ない | 知った時から1年(遺留分侵害額請求) | 相続開始から10年でも消える。兄弟姉妹には遺留分がない |
| 兄弟で分け方がまとまらない | 10か月(相続税)と10年(特別受益・寄与分) | 10か月以内は法定相続分で仮に申告し、分割見込書を出す |
| 実家の土地や家を相続した | 3年(相続登記) | 正当な理由なく怠ると10万円以下の過料 |
| 相続した実家を売りたい | 申告期限の翌日から3年(取得費加算の特例) | 売る時期によって、この特例の対象になるかが変わる |
| 介護をしていた子の配偶者がいる | 知った時から6か月・開始から1年(特別寄与料) | 相続人でない親族の貢献をお金で請求できる |
例えば、親と離れて暮らしていて、亡くなったことを後から知ったケース。3か月の期限は、亡くなった日ではなく、自分が相続人になったことを知った時から数えます。
借金があるかどうかの判断は、相続放棄はどんな時にすべき?でケース別に見られます。
「お兄ちゃん、話し合いは来年でもいいよね?」
「相続税がかかるなら、10か月の期限は待ってくれないよ」
こんな会話が出たら、分け方より先に相続税がかかるかどうかを確かめておきましょう。
期限のない手続きは、後回しでもいい?
遺産を分ける話し合いそのものには、法律上の期限がありません。預金の解約や名義変更にも、決まった期限はないんです。
ただ、『期限がないなら、落ち着いてからでいいか』と放っておくのは考えものです。相続税の特例を使うのも、相続登記をするのも、分け方が決まってから進める場面が多いからです。
例えば、話し合いを先延ばしにしているうちに、相続人の1人が亡くなるケース。その人の家族も話し合いに加わることになり、人数が増えてまとまりにくくなります。
当面のお金が要る時は、預貯金の仮払い制度で、1つの金融機関ごとに上限150万円まで払い戻せます。分け方を急がずに済むので、知っておくと安心です。
遺産相続の期限を過ぎたら、どうなる?
期限を過ぎた時の影響も、手続きによって違います。取り返しがつかないものと、遅れても進められるものがあります。
| 過ぎた期限 | どうなる? | 今からできること |
|---|---|---|
| 3か月(相続放棄) | 原則として借金も含めて相続したことになる | 事情によっては家庭裁判所に相談する余地がある |
| 10か月(相続税) | 延滞税、無申告加算税などがかかることがある | 気づいた時点で早めに申告・納付する |
| 3年(相続登記) | 正当な理由がなければ10万円以下の過料の対象 | 分け方がまとまらないなら相続人申告登記をする |
| 1年(遺留分) | 請求できなくなる | 期限内に、相手に請求の意思を伝えておく |
| 10年(遺産分割) | 原則として法定相続分で分けることになる | 分け方の話し合いそのものはできる |
『もう10か月を過ぎてしまった…』という方も、慌てなくて大丈夫です。気づいた時点で申告すれば、延滞税などの負担を抑えやすくなります。
10か月の相続税申告に間に合わせるには?
相続税の申告がある家は、10か月から逆算して段取りを組みます。目安は、次のチェックリストのとおりです。
- 2か月目まで: 戸籍を集めて相続人を確定する(法定相続情報一覧図の写しを作ると楽)
- 3か月目まで: 借金を含めて財産を調べ、相続放棄するかを決める
- 4か月目まで: 亡くなった人の準確定申告を済ませる
- 6〜7か月目まで: 財産を評価し、相続人全員で分け方を決める
- 9か月目まで: 申告書を作り、納税資金を用意する
相続税がかかるかどうかは、遺産の合計が基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超えるかで決まります。例えば、相続人が子2人なら基礎控除は4,200万円です。
申告の流れをステップで確かめたい方は、相続税の申告を自分でする時の流れを見てみてください。
遺産に土地がある、相続人が多くて話し合いに時間がかかりそう、すでに半年が過ぎている。そんなケースなら、相続税にくわしい税理士に頼むと、評価から申告まで期限内に進めやすくなります。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
遺産相続はいつまでにしなければいけませんか?
遺産を分ける話し合いに法律上の期限はありません。ただ、相続放棄は3か月以内、相続税の申告は亡くなった日の翌日から10か月以内、相続登記は取得を知った日から3年以内という期限があります。
相続放棄の3か月は、いつから数えますか?
自分のために相続の開始があったことを知った時から数えます。亡くなったことを後から知った場合は、その知った時が起点です。期間の伸長を家庭裁判所に申し立てることもできます。
相続税の申告期限を過ぎてしまったら、どうなりますか?
延滞税や無申告加算税などがかかることがあります。気づいた時点で、できるだけ早く申告と納付をしておきましょう。
まとめ
- 遺産相続の大きな期限は、3か月(相続放棄)・4か月(準確定申告)・10か月(相続税)・3年(相続登記)
- 遺産分割そのものに期限はないが、10年を過ぎると特別受益・寄与分を主張できなくなる
- 借金があれば3か月、取り分が少なければ1年、不動産があれば3年の期限に特に気をつける
- 相続税の期限を過ぎると延滞税などがかかることがあるので、気づいた時点で申告する
- 10か月の申告は、戸籍集めと財産調べから逆算して段取りを組む





