遺産相続の分配は財産で変わる|預金だけ・家だけ・株も混在のケース別の分け方

預金だけ・家だけ・株も混在のケースで遺産相続の分配のしかたを比べる記事のアイキャッチ

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遺産を兄弟でどう分けたらいいのか。法律で決まった割合があると聞いたけれど、家や株はどう分ければいいのか分からない。そんな方も多いはずです。

結論から言うと、分配の「割合」は法定相続分が目安になり、「分け方」は財産の中身で変わります。預金だけならすぐ割れますが、家があると一工夫が必要なんです。

この記事では、預金だけ・家だけ・株も混在の3つのケースで、遺産の分け方を見ていきます。

目次

わが家の財産だと、遺産はどう分ける?

このケースではこうなる

例えば、父が亡くなり、母と子2人が相続するケースです。法定相続分は母2分の1、子4分の1ずつです。遺産が預金だけなら、この割合で金額を割って分ければ終わります。遺産の大半が実家なら、家を取る人が他の人にお金を払う代償分割か、家を売って分ける換価分割を検討します。家族全員が合意すれば、法定相続分と違う割合で分けても問題ありません。

まず、割合の目安になる法定相続分を確認しておきましょう。

相続人の組み合わせ配偶者他の相続人
配偶者と子2分の1子全員で2分の1
配偶者と親3分の2親全員で3分の1
配偶者と兄弟姉妹4分の3兄弟姉妹全員で4分の1

同じ順位の人が複数いれば、その中で均等に分けます。

『法律で決まっているなら、その通りに分けないといけないの?』と思うかもしれません。実は、遺産分割協議で相続人全員が合意すれば、どんな割合にしても構わないんです。

財産の中身ごとの分け方の目安は、次のとおりです。

ケース分けやすさ向いている分け方
預金だけ分けやすい金額をそのまま割る(現物分割)
家だけ(預金が少ない)分けにくい代償分割・換価分割。共有は慎重に
家・預金・株が混在組み合わせ次第人ごとに財産を割り振り、差を預金で調整
預金だけ・家だけ・家と預金と株が混在のケースで、遺産の内訳と向いている分け方を並べた財産の内訳バーの図

預金だけ・家だけの時はどう分ける?

遺産が預金だけのケース

例えば、遺産が預金3,000万円で、相続人が母と子2人のケースです。法定相続分どおりなら、母1,500万円、子が750万円ずつになります。

『預金だけなら、話し合いもすぐ終わりそう』ですよね。実際、預金は1円単位で分けられるので、揉めにくい財産です。端数をどう扱うかなどの細かい決め方は、遺産分割協議書の例文をケース別に紹介した記事が参考になります。

このケースでは、相続人3人の基礎控除が4,800万円です。遺産3,000万円は基礎控除以下なので、相続税の申告は要りません。

ただ、分け方が決まるまで口座は凍結されます。葬儀費用などで急ぐ時は、預貯金の仮払い制度を使ってみてください。1つの金融機関ごとに「相続開始時の預金額 × 3分の1 × その人の法定相続分」、上限150万円まで単独で払い戻せます。

遺産が家だけのケース

特に悩むのがこのケースですよね。家は物理的に切って分けられません。

例えば、遺産が評価2,400万円の実家だけで、相続人が子2人なら、1人の取り分の目安は1,200万円です。

「実家は私が住むから、私がもらっていい?」
「それなら、その分のお金はどうするの?」

こうした時の選び方は3つあります。

分け方このケースでは理由・注意
代償分割家を取る人が、もう1人に1,200万円を払う家を取る人に払えるお金があるかが分かれ目
換価分割家を売り、売ったお金を半分ずつ分ける住み続けたい人がいると選びにくい。売却益に所得税がかかることがある
共有2人の共有名義にするすぐに分けられるが、売る時に意見がそろわないと動けない

親と同居していた人が家を取る場合は、小規模宅地等の特例で、土地の評価を330㎡まで80%減らせることがあります。要件を満たすかは税理士に確認を。

配偶者が残された家なら、2020年4月1日施行の配偶者居住権を使い、配偶者は住む権利、子は家の所有権と分ける方法もあります。

3つの分け方の違いは、現物・代償・換価の分け方を比べた記事でさらに詳しく見られます。

家・預金・株が混ざっている時は?

財産の種類が多い家は、実は分けやすいこともあります。人ごとに財産を割り振り、差を預金で埋められるからです。

例えば、父が亡くなり、自宅(評価4,000万円)、預金1,500万円、上場株式500万円、合計6,000万円を母と子2人で相続するケースで考えてみます。

分け方の例母子1子2
法定相続分どおりの目安3,000万円1,500万円1,500万円
母が自宅を取る自宅4,000万円預金1,000万円預金500万円・株500万円
子1が自宅を取り、母と子2に代償金預金1,500万円・代償金1,500万円自宅4,000万円(代償金2,500万円を支払う)株500万円・代償金1,000万円

上場株式の評価は、亡くなった日の終値と、その月・前月・前々月の終値の平均のうち、最も低い価格です。分けた後も値動きがあるので、株を受け取る人とは「評価額で受け取る」ことを先に確認しておきましょう。

誰が多く取るかで、相続税も変わる

課税価格の合計が6,000万円で、母と子2人のケースを計算してみます(数字は計算ツールで検算済みです)。

項目法定相続分どおり子2人だけで分ける
基礎控除(3人)4,800万円4,800万円
課税遺産総額1,200万円1,200万円
相続税の総額120万円120万円
母の納付額0円(配偶者の税額軽減)0円(取得なし)
子1・子2の納付額各30万円各60万円
家族全体の納付額60万円120万円
課税価格6,000万円を母と子2人で相続するケースで、法定相続分どおりと子だけで分けた場合の相続税を並べた計算シートの図

母が多く取るほど、今回の相続税は配偶者の税額軽減で減ります。ここが大事なところです。母が受け取った財産には、母が亡くなった時の相続(二次相続)でまた相続税がかかることがあります。

『今回の税金を安くすればいい』とだけ考えると、2回分の合計で損をすることも。母の年齢や財産を含めて試算しておきましょう。

配偶者の税額軽減で税額が0円になる場合でも、相続税の申告は必要です。忘れやすい所なので注意してください。

分け方を決める時の手順と期限は?

遺産分割そのものに法律上の期限はありません。ただ、相続税の申告や登記には期限があるので、実際は次の流れで進めます。

遺産を分配するまでの流れ
  1. 戸籍を集めて相続人を確定する
  2. 預金・不動産・株などの財産と借金を一覧にする
  3. 相続人全員で遺産分割協議をし、誰が何を取るか決める
  4. 遺産分割協議書を作り、全員が署名・押印する
  5. 預金の解約、不動産の相続登記、株の名義変更をする

期限で押さえておきたいのは3つです。

  • 相続税の申告・納付: 亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内
  • 相続登記: 不動産の取得を知った日から3年以内
  • 特別受益・寄与分の主張: 相続開始から10年を過ぎるとできなくなる(2023年4月1日施行)

10か月までに分け方が決まらない時は、法定相続分で仮に申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておけば、後で配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を受けられます。

土地と現金の分け方で兄弟の意見が割れる時は、土地と現金を兄弟で分けるケースの記事も参考にしてみてください。

実家がある、株や複数の口座がある、配偶者がどこまで取るかで迷っている。こうした家は、税理士に二次相続まで含めて試算してもらうと、家族が納得できる分け方を選びやすくなります。

税理士ドットコム

わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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よくある質問

遺産相続の分配は、法定相続分どおりにしないといけませんか?

いいえ、相続人全員が合意すれば、法定相続分と違う割合で分けても構いません。遺言がある時は、遺言の内容が優先されます。

遺産の分配はいつまでに決めればいいですか?

遺産分割に法律上の期限はありません。ただ、相続税の申告は10か月以内、相続登記は3年以内が期限です。相続開始から10年を過ぎると、特別受益や寄与分を主張できなくなります。

兄弟の1人が分け方に反対しています。どうすればいいですか?

遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。話し合いでまとまらなければ、家庭裁判所の調停、それでも決まらなければ審判へ進みます。

まとめ

この記事の要点
  • 分配の割合は法定相続分が目安。全員が合意すれば違う割合でもよい
  • 預金だけなら金額を割れば分けられる。仮払い制度は上限150万円
  • 家だけの遺産は、代償分割・換価分割・共有から選ぶ。共有は慎重に
  • 家・預金・株の混在は、人ごとに割り振って差を預金で調整する
  • 課税価格6,000万円・母と子2人なら、法定相続分どおりで家族全体60万円、子だけで分けると120万円
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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