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実家は自分が継ぎたい。でも、兄弟に払う代償金なんて手元にない。『家をあきらめるしかないの?』と悩んでいる方も多いはずです。
結論から言うと、代償金は一括で払えなくても、兄弟が合意すれば分割払いにできます。借入や生命保険金を使う方法もあります。
この記事では、代償金がいくらになるかのケース比較と、払えない時の4つの方法、分割払いの決め方が分かります。
代償金はいくら必要?兄弟2人と3人で比べると
代償金は「実家を取る人が、多く取った分を他の兄弟にお金で払う」仕組みです。手元にお金がなくても、兄弟全員が合意すれば分割払いにできます。払う回数・金額・遅れた時の扱いを遺産分割協議書に書いておけば、後でもめにくくなります。
例えば、母が先に亡くなっていて、父の遺産を子どもたちで相続するケースで考えます。実家を長男が継ぎ、他の兄弟には代償金を払う形です。
| ケース | 遺産 | 1人あたりの取り分 | 長男が払う代償金 | 相続税 |
|---|---|---|---|---|
| 子2人 | 実家3,000万円・預金600万円 | 1,800万円 | 1,200万円(次男は預金600万円+代償金) | 0円(基礎控除4,200万円以下) |
| 子3人 | 実家3,000万円・預金3,000万円 | 2,000万円 | 合計1,000万円(次男・三男に500万円ずつ) | 合計120万円(1人40万円) |
金額は、実家の評価額をそのまま使った例です。実家の値段をいくらと見るかで、代償金も変わります。この決め方は実家の評価額で兄弟の意見が合わない時の決め方で解説しています。

子2人のケースは、遺産が少ないのに代償金は大きいですよね。預金が少なく実家の割合が大きい家ほど、代償金が重くなるんです。
代償金が払えない時の4つの方法
『一括は無理だけど、家は手放したくない』。そんな時に考えられるのは、次の4つです。
| 方法 | 向いているケース | 注意 |
|---|---|---|
| 分割払い | 毎月の収入から払っていける | 兄弟全員の合意が要る。払えなくなった時の決めごとが大事 |
| 借入(ローン) | 一括で払って、兄弟との関係をすっきりさせたい | 金融機関の審査がある。実家を担保にすることが多い |
| 生命保険金を使う | 親が自分を受取人にした生命保険がある | 保険金は受取人のもので、遺産分割の対象には原則ならない |
| 実家を売って分ける | どうしても資金が用意できない | 家は残らないが、兄弟の間で貸し借りが残らない |
生命保険金は代償金の資金になる
生命保険金は、受取人の固有の財産です。だから受け取った保険金を、兄弟への代償金に充てることができます。
親が元気なうちなら、「実家を継ぐ子を受取人にした保険」を準備しておくのも1つの方法です。相続税では、生命保険金に500万円×法定相続人の数の非課税枠もあります。
ただ、保険金の額が大きすぎると、他の兄弟から『それも遺産と同じでは』と言われることも。実際にどう扱われるかは個別の事情によるので、心配な時は専門家に確かめておきましょう。
借入で払うなら、返済の見通しを先に
金融機関から借りて代償金を一括で払えば、兄弟の間に貸し借りは残りません。『兄弟にずっと払い続けるのは気が重い』という方には向いています。
ただ、借入には審査があり、実家を担保に入れるのが一般的です。毎月の返済と、実家の固定資産税や修繕費を合わせて払っていけるかを、先に計算しておきましょう。
売るなら、相続後3年以内が1つの目安
どの方法でも無理なら、実家を売ってお金で分ける方法があります。家は残りませんが、兄弟それぞれが現金を受け取れるので、後に何も残りません。
相続税を払った人が相続した不動産を売る場合、申告期限の翌日から3年以内なら、払った相続税の一部を取得費に足せる特例があります。実家に住む人がいない時は、空き家の3,000万円特別控除が使えるかも確かめておきたいところです。
共有で残すのはおすすめしにくい
『じゃあ、とりあえず兄弟の共有にしておけば?』と考える方もいますよね。
実は、共有にすると売る時も貸す時も全員の同意が要ります。次の相続で共有者が増えると、話し合いはもっと難しくなります。代償金が払えないからといって共有で残すのは、問題を先送りにするだけになりやすいんです。
分割払いにする時に決めておくこと
分割払いは、兄弟どうしの「信頼」で成り立つ方法です。だからこそ、口約束で済ませないことが大事です。
例えば、こんな会話で決めてしまうのは危険です。
「毎月払えるだけ払うから、それでいいよね」
「うん、兄さんを信じるよ」
最初は良くても、数年たって支払いが止まった時に、何も証拠が残っていないことになります。
- 代償金の総額と、誰に払うか
- 1回あたりの金額、払う日、最後の支払いの時期
- 振込先の口座
- 支払いが遅れた時の扱い(残りを一括で払う等)
- 必要なら、実家を担保にするかどうか
分割払いの合意は、遺産分割協議書に書くのが基本です。公正証書にしておくと、払われなかった時の手続きが進めやすくなります。
話し合いの段取りそのものに不安がある時は、兄弟で遺産分割を話し合う時の場所・回数・進め方も参考にしてみてください。
代償金を払うと相続税はどうなる?
ここが意外と見落としやすいところです。代償金のやり取りは、相続税の計算にも反映されます。
国税庁の説明では、代償金を払った人は「受け取った財産から代償金を引いた額」、受け取った人は「受け取った財産に代償金を足した額」が課税価格になります(国税庁 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算)。
上の子3人のケースなら、長男は実家3,000万円から代償金1,000万円を引いた2,000万円、次男と三男は預金1,500万円と代償金500万円で2,000万円ずつです。
| 計算の流れ | 金額 |
|---|---|
| 課税価格の合計 | 6,000万円 |
| 基礎控除(3,000万円+600万円×3人) | 4,800万円 |
| 課税遺産総額 | 1,200万円 |
| 相続税の総額 | 120万円 |
| 各人の納付額(3人とも2,000万円ずつ取得) | 40万円ずつ |
代償金を時価で決めた場合などは、相続税の計算に使う代償金の額が調整されることがあります。長男が親と同居していた家なら、小規模宅地等の特例で実家の評価が下がる可能性もあります。
実家の評価や代償金の扱い、特例が使えるかどうかが一度に絡むケースです。要件を満たすかは、税理士に確認しておくと安心です。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
代償金を分割払いにするのに、兄弟全員の同意は要りますか?
はい、要ります。遺産分割は相続人全員の合意で決めるものなので、分割払いの条件も全員が納得している必要があります。合意した内容は遺産分割協議書に書いておきましょう。
代償金の支払いが止まったら、遺産分割はやり直しになりますか?
支払いが止まったからといって、遺産分割がすぐ無効になるわけではありません。まずは協議書に書いた約束に沿って請求することになります。遅れた時の扱いを最初に決めておくと、この場面で困りにくくなります。
生命保険金を代償金に使うと、相続税はかかりますか?
生命保険金は相続税の対象になりますが、500万円×法定相続人の数の非課税枠があります。代償金の課税価格の扱いと合わせて、税理士に計算してもらうと安心です。
まとめ
- 代償金は、実家を取る人が多く取った分を他の兄弟にお金で払う仕組み
- 一括で払えなくても、兄弟全員が合意すれば分割払いにできる
- 借入・生命保険金・売却も選択肢。共有で残すのは先送りになりやすい
- 分割払いの条件は、回数・金額・遅れた時の扱いまで協議書に書く
- 代償金は相続税の課税価格にも反映される




