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親が亡くなって、葬儀の手配に追われているうちに日がたっていく。『何をいつまでにやればいいのか、全体が見えない』という方も多いはずです。
結論から言うと、急ぐのは死亡届と年金・保険の届け出で、相続の手続きは3か月・10か月の2つの区切りを意識すれば間に合います。この記事では、時期ごとのやることを、家族の状況で変わる所も含めて見ていきます。
親が亡くなったら、まず何からやる?
父が亡くなり、母と子が残ったケースでは、7日以内の死亡届と、10日〜14日以内の年金・健康保険の届け出が最初の山です。相続の判断(放棄するかどうか)は3か月以内、相続税の申告が必要なら10か月以内が期限になります。
最初の期限は、死亡届です。死亡を知った日から7日以内に、市区町村の役所へ出します。
提出先は、亡くなった場所、亡くなった人の本籍地、届け出る人の所在地のどれかの役所です。医師の死亡診断書(または死体検案書)を添えて出します。
葬儀社が届け出の手続きを手伝ってくれることもあるので、手配の時に確認してみてください。
死亡届の後、2週間以内にやること
亡くなった人が年金を受け取っていたなら、受給を止める届け出がいります。日本年金機構の案内では、厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内です。
国民健康保険や後期高齢者医療に入っていたなら、資格喪失の届け出が14日以内です。亡くなった人が世帯主だった時は、世帯主変更届も14日以内に出します。
ただし、残った世帯員が1人だけなら世帯主変更届は要りません。例えば、父が亡くなり母が1人で暮らす家なら、母が自然に世帯主になります。
時期別のやることチェックリスト
ここからは、時期ごとにやることをまとめます。印刷して、終わったものから線を引いていくと進み具合が分かりやすいですよ。
- 死亡届を出す(7日以内)
- 年金の受給停止の届け出(厚生年金10日以内・国民年金14日以内)
- 国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失(14日以内)
- 世帯主変更届(14日以内・残った世帯員が1人なら不要)
- 葬儀費用の領収書・お寺へのお礼の記録をまとめておく
- 遺言書があるか探す(自筆の遺言書は家庭裁判所の検認が必要。法務局に保管されていたものは不要)
- 戸籍を集めて、相続人が誰かを確定させる
- 預貯金・不動産・株・借入金など、財産と借金の一覧を作る
- 葬祭費・埋葬料を請求する(2年以内)
- 相続放棄・限定承認をするか決める(知った時から3か月以内)
- 亡くなった人の準確定申告をする(4か月以内)
- 遺産分割の話し合いを始める
- 相続税の申告・納付(10か月以内・遺産が基礎控除を超える場合)
- 相続登記(不動産を取得したと知った日から3年以内)
- 未支給年金の請求(5年で時効)
『全部やらなきゃいけないの…』と気が重くなりますよね。ただ、相続税の申告や登記は、財産がなければ関係ありません。自分の家に当てはまる項目だけ拾ってみてください。
母が健在か、両親とも亡くなったかで何が変わる?
同じ「親が亡くなった」でも、残った家族によってやることは変わります。
| ケース | 相続人 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 父が亡くなり、母と子2人が残った | 母と子2人 | 母の法定相続分は2分の1。母が多めに取ると、母の相続(二次相続)の時に子の税負担が増えることもある |
| 母が先に亡くなっていて、父も亡くなった | 子2人 | 基礎控除は4,200万円。配偶者の税額軽減は使えない |
| 一人っ子で、両親とも亡くなった | 子1人 | 基礎控除は3,600万円。遺産分割の話し合いは不要 |
| 借金がありそうな親が亡くなった | 子(放棄すれば次の順位へ) | 3か月以内に放棄するか決める。財産を処分すると放棄できなくなることがある |

例えば、母が健在のケースでは、配偶者の税額軽減で母の相続税が0円になることがあります。この時も、0円にするための申告は必要です。
一方、両親とも亡くなったケースでは、配偶者の税額軽減がありません。遺産が基礎控除を超えるかどうかで、10か月以内の申告がいるかが決まります。
一人っ子なら、相続人が1人なので話し合いはいりません。進め方は相続人が1人だけの場合の手続きでまとめています。
借金がありそうな時、最初に気をつけることは?
「親の部屋から、消費者金融の封筒が出てきた」
「放棄したほうがいいのかな」
こんな時は、3か月の期限を意識しておきましょう。相続放棄は、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所に申し出ます。
調べても判断がつかない時は、期間を延ばす申し立てもできます。費用は申述人1人につき収入印紙800円と郵便切手、戸籍の取得費です。
ここが大事なところです。亡くなった人の財産を処分したり使ったりすると、単純承認とみなされて放棄できなくなることがあります。放棄を考えているなら、預金の引き出しや遺品の売却の前に専門家に確認してみてください。
銀行や保険のお金はいつ、どう受け取る?
『親の口座からお金を下ろせなくなった』という声はよく聞きますよね。銀行は死亡を知ると口座を止めるので、相続の手続きが終わるまでは自由に引き出せません。
葬儀代などで急ぎの時は、預貯金の仮払い制度が使えます。1つの金融機関ごとに「相続開始時の預金額 × 3分の1 × 自分の法定相続分」まで、上限150万円で単独で払い戻せます。
銀行や法務局に何度も戸籍の束を出すのが大変な時は、法定相続情報証明制度が便利です。法務局で「法定相続情報一覧図の写し」を無料で出してもらえ、戸籍の束の代わりに使えます。
親が生命保険に入っていたなら、保険金の請求も忘れずにしておきましょう。相続人が受け取る死亡保険金には、500万円 × 法定相続人の数の非課税枠があります。例えば、子2人が相続人なら1,000万円までです。
年金のお金も、種類によって扱いが違います。
| 受け取るお金 | 相続税 | 注意 |
|---|---|---|
| 遺族年金 | かからない | 所得税もかからない |
| 未支給年金 | かからない | 受け取った遺族の一時所得として所得税の対象。請求は5年で時効 |
| 死亡保険金(相続人が受け取り) | 非課税枠を超えた分にかかる | 枠は500万円 × 法定相続人の数 |
『未支給年金も遺産に入れて申告するもの?』と迷う方がいますが、相続税の対象ではありません。ここは間違えやすい所なので、覚えておいてください。
遺産が基礎控除を超えそう、不動産や株があって評価が分からない、相続人の間で分け方がまとまらない。こんなケースは、10か月の期限から逆算して早めに税理士へ相談すると、慌てずに済みます。
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立て替えた葬儀費用の扱いは葬儀費用は遺産から払っていいかで、不動産の名義変更の期限は土地の名義変更はいつまでかで確認できます。
よくある質問
死亡届は、遠くに住んでいる子どもでも自分の住所地で出せますか?
届け出る人の所在地の役所にも出せます。亡くなった場所や本籍地の役所でも受け付けてもらえます。
相続税がかからない場合でも、やることはありますか?
死亡届や年金・保険の届け出、預金の解約、不動産があれば相続登記は必要です。相続税の申告は、遺産が基礎控除以下なら要りません。
手続きの順番を間違えると困ることはありますか?
借金がありそうなのに先に預金を使ったり遺品を売ったりすると、相続放棄できなくなることがあります。放棄を考えているなら、財産に手をつける前に確認しましょう。
まとめ
- 死亡届は7日以内、年金・健康保険・世帯主変更は10日〜14日以内
- 1か月ごろまでに、遺言書・相続人・財産と借金を確認する
- 相続放棄は3か月以内、準確定申告は4か月以内、相続税の申告は10か月以内
- 不動産の相続登記は、取得を知った日から3年以内
- 母が健在か、両親とも亡くなったかで、相続人と税金の注意点が変わる





