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父が亡くなり、母と自分たち兄弟が残された。『子どもの取り分って、兄弟の人数で決まるの?』と気になっている方も多いはずです。
結論から言うと、子の取り分は人数で均等です。ただ、もう一方の親が健在かどうかで、子全員の取り分そのものが半分になります。
この記事では、一人っ子・子供2人・3人のケースを、親が1人残っている場合と子だけの場合に分けて、取り分と相続税を数字で見ていきます。
子供の人数で親の遺産の取り分はどう変わる?
例えば、父が亡くなり、母と子2人が相続するケースです。母が2分の1、子は残りの2分の1を2人で分けて4分の1ずつ。もし母がすでに亡くなっていれば、子2人が2分の1ずつ相続します。
親の遺産を子が相続する時、子は第1順位の相続人です。もう一方の親(配偶者)がいれば配偶者が2分の1、子全員で2分の1を受け取ります。
配偶者がいなければ、子だけで全部を分けます。どちらの場合も、子の間では人数で均等なんです。
| 子供の人数 | 母が健在の時の子1人の取り分 | 子だけで相続する時の子1人の取り分 |
|---|---|---|
| 一人っ子 | 2分の1 | 全部 |
| 子供2人 | 4分の1ずつ | 2分の1ずつ |
| 子供3人 | 6分の1ずつ | 3分の1ずつ |

長男だから多い、嫁いだ娘だから少ない、ということは民法上ありません。結婚して家を出ていても、同じ子として数えます。
『親の介護をした分は増えないの?』と思いますよね。法定相続分は人数で決まりますが、話し合いで介護の分を考えて分けることはできます。
母が健在で父が亡くなった場合の相続税は?
例えば、課税価格の合計が6,000万円で、父が亡くなり、母と子が法定相続分どおりに分けたケースです。
| ケース | 基礎控除 | 相続税の総額 | 子1人の納付税額 | 納付税額の合計 |
|---|---|---|---|---|
| 母と一人っ子 | 4,200万円 | 180万円 | 90万円 | 90万円 |
| 母と子供2人 | 4,800万円 | 120万円 | 30万円 | 60万円 |
| 母と子供3人 | 5,400万円 | 60万円 | 10万円 | 30万円 |
母はどのケースも配偶者の税額軽減で0円です。ただし、税額が0円でも、軽減を使うには相続税の申告が要ります。
子が1人増えるごとに基礎控除が600万円増えるので、家族全体の税額は下がっていきます。
母が多めに受け取ると次の相続で困ることも
『母が全部受け取れば、今は税金がほとんどかからないのでは?』と考える家族も多いですよね。
実は、母が多く受け取ると、母が亡くなった時の相続(二次相続)で子の負担が重くなることがあります。二次相続では配偶者がいないので、配偶者の税額軽減が使えないからなんです。
母の取り分の考え方は配偶者の相続分のケース別の計算で詳しく見ています。
子供だけで相続する場合の取り分と相続税は?
両親とも亡くなった後の相続、つまり子だけが相続人になるケースです。父が先に亡くなり、その後の母の遺産相続もこの形になります。
同じ6,000万円を子だけで法定相続分どおりに分けると、こうなります。
| ケース | 基礎控除 | 課税遺産総額 | 子1人の納付税額 | 納付税額の合計 |
|---|---|---|---|---|
| 一人っ子 | 3,600万円 | 2,400万円 | 310万円 | 310万円 |
| 子供2人 | 4,200万円 | 1,800万円 | 90万円 | 180万円 |
| 子供3人 | 4,800万円 | 1,200万円 | 40万円 | 120万円 |

一人っ子だと、基礎控除が3,600万円と小さく、税率の高い段階に入りやすくなります。同じ遺産でも、子が3人の家と比べて家族全体の税額は大きく変わるんです。
生命保険金の非課税枠も人数で変わる
子の人数で変わるのは、基礎控除だけではありません。親が掛けていた生命保険金を相続人が受け取ると、500万円×法定相続人の数までは相続税がかかりません。
例えば、子だけで相続するケースなら、一人っ子は500万円、子供2人は1,000万円、子供3人は1,500万円が非課税枠です。死亡退職金にも、同じ計算の非課税枠が別にあります。
この非課税枠が使えるのは、相続人が受け取った分だけです。
一人っ子の相続で気をつけたいこと
一人っ子なら、遺産分割協議の相手がいません。手続きは自分1人で進められます。
ただ、相談できる兄弟がいないぶん、財産の把握から申告まで1人で抱えることになります。親の自宅に土地がある場合は、小規模宅地等の特例が使えるかで税額が大きく変わることもあります。
子供2人・3人で分ける時にもめやすい場面
子が2人以上いると、遺産分割協議は全員の合意が必要です。分け方でもめやすいのは、次のような場面です。
| ケース | もめやすい理由 | 考え方の例 |
|---|---|---|
| 実家に住んでいる子がいる | 実家を分けにくい | 実家を継ぐ子が他の子にお金で調整する |
| 親を介護した子がいる | 貢献を取り分に反映したい | 話し合いで介護の分を考えて分ける |
| 生前に援助を受けた子がいる | 不公平感が出る | 援助の分を考えて調整する |
「実家は俺が住むから、俺がもらうよ」
「それだと預金だけじゃ私の分が足りないよ」
こうした会話から話がこじれる家族もあります。実家のある相続の分け方は兄弟の遺産の分け方も参考にしてみてください。
相続開始から10年を過ぎると、生前の援助(特別受益)や介護などの貢献(寄与分)を主張できなくなり、原則として法定相続分で分けることになります。話し合いは早めに始めておきましょう。
子の1人がすでに亡くなっている場合は、その子の子(孫)が代わりに相続します。孫が加わるケースは孫が相続人になるケースで確認できます。
- 親の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人を確定する
- 預貯金・不動産・借入金などの財産を一覧にする
- 法定相続分での取り分を全員で共有する
- 実家・介護・生前の援助をふまえて分け方を話し合う
- 合意できたら遺産分割協議書を作り、全員が署名押印する
- 相続税がかかる場合は、亡くなった日の翌日から10か月以内に申告と納付をする
葬儀費用などで急ぎお金が必要な時は、預貯金の仮払い制度があります。1つの金融機関ごとに、相続開始時の預金額の3分の1にその人の法定相続分をかけた額まで、上限150万円で単独で払い戻せます。
子が3人以上いる、実家の土地をどう評価するか分からない、兄弟の話し合いが進まない、というケースは専門家に入ってもらうと楽です。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
親の遺産は長男が多くもらえますか?
民法の法定相続分では、子は人数で均等です。長男・長女・次男で差はありません。全員が合意すれば、法定相続分と違う割合で分けることはできます。
子供2人だけで相続する場合の割合は?
2分の1ずつです。もう一方の親が健在なら、親が2分の1、子2人が4分の1ずつになります。
一人っ子でも相続税の申告は必要ですか?
遺産が基礎控除の3,600万円以下なら申告は不要です。超える場合や、小規模宅地等の特例を使って0円になる場合は申告が必要です。
まとめ
- 子の取り分は人数で均等で、もう一方の親が健在なら子全員で2分の1
- 遺産6,000万円で母と子が相続する場合、納付税額の合計は子1人で90万円、2人で60万円、3人で30万円
- 子だけで相続すると、同じ6,000万円でも一人っ子310万円、2人180万円、3人120万円
- 一人っ子は基礎控除が3,600万円と小さく、税額が大きくなりやすい
- 子が複数なら遺産分割協議は全員の合意が必要で、10年を過ぎると特別受益・寄与分を主張できなくなる





