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葬儀が終わって、ようやく少し落ち着いた頃。『7日以内に出すものがあったはずだけど、何だったかな』と不安になる方も多いですよね。
結論から言うと、法律で7日以内と決まっているのは死亡届です。そのほかの届は14日以内のものが多く、相続の書類集めはこの時期から始めておくと後が楽になります。
この記事では、7日目の時点で「済んでいるもの」と「これから来るもの」を、家族の状況ごとに見ていきます。
7日目の時点で、何が済んでいればいい?
例えば、父が亡くなり、母と子2人が残ったケースです。7日目までに出しておくのは死亡届だけです。年金の停止は10日か14日以内、健康保険の資格喪失と世帯主変更は14日以内なので、あと1週間ほど余裕があります。
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に出します。国外で亡くなった時は、知った日から3か月以内です。
出す先は、亡くなった場所か本籍地、または届け出る人の住所地の市区町村役場です。死亡診断書か死体検案書を1通つけます。
『もう出したかどうか覚えていない』という方もいるはずです。葬儀の準備と一緒に、葬儀社が窓口へ持っていってくれることも多いんです。
「死亡届って、誰が出したんだっけ?」
「葬儀社の人に預けたよ。控えのコピーももらってある」
こんな会話で確認できれば大丈夫です。死亡診断書のコピーは、保険金の請求などで使うことがあるので、手元に残しておきましょう。
家族の状況で、次に来る届が変わる
7日以内の届は1つでも、その後の届は家族の状況で変わります。
| ケース | 7日目以降に来る届 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 年金を受けていた親 | 厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内に受給停止 | 未支給年金は請求できる(5年の時効) |
| 国保・後期高齢者医療に入っていた親 | 14日以内に資格喪失の届 | 葬祭費の請求は2年以内 |
| 世帯主の父が亡くなり母と子が同居 | 14日以内に世帯主変更届 | 残った世帯員が1人なら不要 |
| 一人暮らしの母が亡くなった | 世帯主変更届は要らない | 郵便物や公共料金の確認を早めに |

亡くなった直後の動きは3日目までに家族が済ませる手続きで確認できます。
一人暮らしの親と、同居の親では何が違う?
ここが大事なところです。同じ7日目でも、親が一人暮らしだったかどうかで、家族の動き方がかなり違います。
同居の家族がいるケース
例えば、父と母が2人で暮らしていて、父が亡くなったケースです。年金の通知や保険証は家の中にまとまっていることが多いですよね。
この場合は、世帯主変更届と、年金・健康保険の届を、残った母と一緒に進める形になります。窓口が同じ役所なら、同じ日にまとめて済ませやすいんです。
一人暮らしの親のケース
離れて暮らしていた母が亡くなったケースでは、まず『何がどこにあるのか分からない』ところから始まります。
通帳、年金の書類、保険証券、固定資産税の通知など、相続で使う物が家のあちこちにあります。実家の片付けを始める前に、書類だけは先に1か所に集めておきましょう。
ただ、借金が多そうな時は注意です。財産を処分したり使ったりすると、相続放棄ができなくなることがあります。片付けで家財を売るのは、財産の全体が分かってからにしておきましょう。
相続に向けて、今から集め始める書類は?
『相続の話はまだ先でいいかな』と思いますよね。実は、書類を集め始めるならこの時期がちょうどいいんです。
役所へ届を出しに行くついでに、戸籍もそろえられます。2024年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、本人・配偶者・父母・子などの戸籍をまとめて請求できるようになりました。郵送や代理人での請求はできないので、窓口へ行った日に頼んでおくと手間が減ります。
- 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人になる家族の戸籍
- 亡くなった人の通帳・キャッシュカード
- 年金証書や年金の通知
- 生命保険の証券
- 固定資産税の納税通知書(土地や家がある場合)
- ローンやカードの明細など、借入の分かる物
戸籍がそろったら、法務局で「法定相続情報一覧図の写し」を無料で出してもらえます。銀行や相続登記、相続税の申告で、戸籍の束の代わりに使えて便利です。
期限がある手続きは、日付をメモしておく
7日目を過ぎると、届とは別に、期限つきの手続きが控えています。
相続放棄は、相続の開始を知った時から3か月以内です。亡くなった人の所得税の準確定申告は、知った日の翌日から4か月以内です。
準確定申告を後回しにしたケースは4か月以内の準確定申告を忘れていた時で確認できます。
相続税の申告と納付は、知った日の翌日から10か月以内です。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」なので、母と子2人なら4,800万円です。財産がこれを超えそうなら、早めに見積もっておきましょう。
土地がある、銀行口座が多い、相続人が遠方に散らばっている。こんなケースは、書類集めの段階から税理士に相談しておくと、申告までの段取りを一緒に組んでもらえます。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
死亡届を7日を過ぎて出したらどうなりますか?
期限を過ぎていても届は出せます。遅れた事情を聞かれることがあるので、気づいた時点で早めに市区町村の窓口へ相談してみてください。
死亡届を出せば年金も止まりますか?
届とは別に、年金の受給停止の手続きが必要な場合があります。厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内が期限なので、年金事務所などで確認しておきましょう。
戸籍は本籍地まで行かないと取れませんか?
2024年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、本人・配偶者・父母・子などの戸籍をまとめて請求できます。郵送や代理人での請求はできません。
まとめ
- 7日以内と決まっているのは死亡届。死亡の事実を知った日から数える
- 年金の停止は10日か14日以内、健康保険の資格喪失と世帯主変更は14日以内
- 一人暮らしの親のケースは、片付けより先に書類を1か所に集める
- 戸籍は広域交付で、本籍地以外の窓口でもまとめて請求できる
- 相続放棄は3か月、準確定申告は4か月、相続税は10か月以内





