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親が亡くなってから3年。実家はそのまま、預金も手つかず。お盆に兄弟が集まった時に『そろそろ相続の話をしないと』と切り出された、という方も多いはずです。
結論から言うと、遺産分割の話し合いは3年後からでも始められます。ただ、実家などの不動産がある家と、相続税の申告が要る家は、3年という時間が期限に関わってきます。
この記事では、3年たってからの進め方を、家の財産の中身ごとに見ていきます。
3年たってからでも、遺産分割の話し合いはできる?
例えば、3年前に父が亡くなり、母と子2人が相続人で、財産は預金だけというケースです。遺産分割に法律上の期限はないので、今から話し合ってまとめれば大丈夫です。財産が基礎控除の4,800万円以下なら、相続税の申告も要りません。一方で、実家の土地や家があるなら、相続登記の期限を先に確かめておきましょう。
遺産分割には、法律で決まった期限がありません。相続人全員が合意すれば、何年たってからでも協議をまとめられます。
ただ、相続開始から10年を過ぎると、生前の援助を考える特別受益や、介護などの貢献を考える寄与分を主張できなくなります。原則として法定相続分で分けることになるので、3年目の今は早めに動いておきたい時期です。
『誰も急かさないから、このままでもいいかな』と思いますよね。でも、時間がたつほど、通帳や記憶があいまいになっていくんです。
財産の中身で、3年目に気をつけることが変わる
| ケース | 3年目の今、気をつけること | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 財産は預金だけ・基礎控除以下 | 遺産分割をまとめて解約するだけ | 分割に期限はない。10年を過ぎる前に |
| 実家の土地・家がある | 相続登記の3年以内の義務 | 正当な理由なく怠ると10万円以下の過料 |
| 相続税の申告が要る家で、分割見込書を出していた | 申告期限から3年以内に分割すれば特例を受けられる | 配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例 |
| 相続税の申告が要るのに出していない | 期限後申告が必要 | 延滞税や無申告加算税がかかることがある |

実家がある家は、相続登記の3年に注意
ここが大事なところです。2024年4月1日から相続登記が義務になり、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記することになりました。
施行日より前に亡くなった親の家も対象です。この場合は、2027年3月31日までか、知った日から3年以内の遅いほうが期限になります。
例えば、2023年に父が亡くなり、子が実家を相続したと知っていたケースです。施行日前の相続なので、2027年3月31日までが期限の目安になります。
話し合いが間に合わない時は
『兄弟の意見がまとまらず、登記どころじゃない』という家もありますよね。
そんな時は、相続人申告登記という簡単な制度があります。自分が相続人だと法務局に申し出ることで、登記の義務を果たせるんです。分割がまとまったら、その内容で改めて登記します。
「とりあえず期限に間に合わせる方法はあるんだね」
「うん、分け方は落ち着いてから決めればいい」
こうした段取りにしておけば、焦って分け方を決めずに済みます。
相続税の申告が要る家は、3年がもう1つの節目
基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。母と子2人なら4,800万円で、これを超える家は相続税の申告が要ります。
申告期限は、知った日の翌日から10か月以内です。3年たっている時点で、期限は過ぎています。
分割見込書を出していたケース
期限内に分割がまとまらず、法定相続分で仮に申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を出していたケースです。
この場合、申告期限から3年以内に分割がまとまれば、更正の請求で配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を受けられます。3年目は、まさにその締め切りが近い時期なんです。
申告をしていなかったケース
『相続税がかかるとは思っていなかった』という方もいるはずです。この場合は期限後申告になり、延滞税や無申告加算税がかかることがあります。
また、相続した実家や土地を売る予定があるなら、取得費加算の特例にも期限があります。申告期限の翌日から3年以内の売却が対象です。
3年たってからの話し合いの進め方
3年もたつと、通帳の残高や家の状態が変わっていることも。まずは今の財産を確かめるところから始めましょう。
- 亡くなった人の戸籍を集め、相続人を確かめる
- 預金・不動産・借入の今の状態を一覧にする
- 相続税の申告が要るか、出していたかを確かめる
- 相続人全員で分け方を話し合う
- 遺産分割協議書を作り、登記や解約をする
取り分の目安は家族構成から取り分を計算する方法で確認できます。
手続きの量が気になる方は相続手続きを1人でやる時の手間も参考にしてみてください。
相続税の申告が要りそうなのに出していない、分割見込書の3年が近い、実家の評価が分からない。こんなケースは、税理士に一度まとめて見てもらうと、何から片付ければいいか順番がはっきりします。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
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よくある質問
亡くなって3年たっても遺産分割はできますか?
できます。遺産分割に法律上の期限はなく、相続人全員が合意すればまとめられます。ただし相続開始から10年を過ぎると、特別受益や寄与分を主張できなくなります。
相続登記を3年以内にしないとどうなりますか?
正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。分割がまとまらない時は、相続人申告登記で義務を果たす方法があります。
3年たってから相続税がかかると分かったらどうすればいいですか?
期限後申告をします。延滞税や無申告加算税がかかることがあるので、気づいた時点で早めに税理士や税務署に相談してみてください。
まとめ
- 遺産分割に期限はないので、3年後からでも話し合える
- 相続開始から10年を過ぎると、特別受益や寄与分を主張できなくなる
- 実家がある家は、相続登記の3年以内の義務と相続人申告登記を確認
- 分割見込書を出していたら、申告期限から3年以内の分割で特例を受けられる
- 申告していなかった家は期限後申告。延滞税などがかかることがある




