家族が亡くなった当日にやること・まだやらなくていい相続のこと

家族が亡くなった当日にやることと、まだやらなくていい相続のことを解説する記事のアイキャッチ

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家族が亡くなった日は、悲しむ間もなく次々に決めることが出てきますよね。『相続のことも今日から動かないといけないの?』と焦る方も多いはずです。

結論から言うと、当日にやる相続の手続きはほとんどありません。今日は「お別れの準備」と「後で困らないための保存」だけで十分です。

この記事では、当日にやることと、まだやらなくていい相続のことの線引きがケース別に分かります。

目次

亡くなった当日、相続のことで何をすればいい?

このケースではこうなる

例えば、父が病院で亡くなり、母と子2人が残るケースなら、当日にやるのは死亡診断書を受け取ること、葬儀社に連絡すること、親族に知らせることの3つです。遺産の話し合いや銀行・役所の相続手続きは、葬儀が終わってからで間に合います。

いちばん早い期限がある届出でも、死亡届は死亡を知った日から7日以内です。

年金の停止は厚生年金で10日以内、国民年金で14日以内。健康保険の資格喪失も14日以内です。どれも当日中に済ませる必要はありません。

ただ、当日だからこそやっておきたい「保存」があります。それは、後で相続の計算に使う書類やお金の記録を捨てないこと。

『葬儀のバタバタで、領収書なんてどこかへいってしまいそう』と心配になりますよね。ここが大事なところです。

病院で亡くなった場合と自宅で亡くなった場合の違い

当日の動きは、亡くなった場所で少し変わります。

ケース当日まずやること理由・注意
病院で亡くなった医師から死亡診断書を受け取る・葬儀社に搬送を頼む病院の霊安室に長くは安置できないことが多い
自宅で亡くなった(かかりつけ医がいる)かかりつけ医に連絡して死亡を確認してもらう死亡診断書をもらう
自宅で亡くなった(かかりつけ医がいない・突然)警察に連絡する検案を経て死体検案書が出る。自分で遺体を動かさない
一人暮らしの親が亡くなっていた警察に連絡し、家族として立ち会う家の中の通帳や書類は、後で落ち着いてから探せば大丈夫

死亡診断書(死体検案書)は、死亡届と一体の用紙になっています。役所に出した後は手元に戻らないので、コピーを何枚か取っておきましょう。

生命保険の請求などで、写しを求められることがあるからです。

亡くなった場所ごとに当日の連絡先と受け取る書類が分かれることを示したケース別の分岐表

当日に銀行へ行ってお金を下ろしてもいい?

『口座が止まる前に、葬儀代を下ろしておいたほうがいいのでは』と考える方もいますよね。

金融機関は、口座の名義人が亡くなったと知ると、その口座の取引を止めます。だから当日に慌てて銀行へ行く家族もいます。

ただ、ここは少し立ち止まってみてください。

亡くなった後に下ろしたお金も、相続財産のままです。引き出した分を何に使ったか、相続人の間で説明できるようにしておく必要があります。

もう1つ注意したいのが、借金があるかもしれないケースです。財産を処分したり使ったりすると、単純承認とみなされて相続放棄ができなくなることがあります。

ケース当日に下ろしてもいいか理由・注意
財産は預金と自宅だけ・借金はない急ぐ必要はない葬儀代は後から精算できる。下ろすなら全員に伝えて領収書を残す
借金があるかもしれない下ろさないほうが安心使い方によっては相続放棄ができなくなることがある
葬儀代を立て替えられる家族がいない仮払い制度を使う手もある1金融機関ごとに上限150万円まで、相続人が単独で払い戻せる

預貯金の仮払い制度は、「相続開始時の預金額 × 3分の1 × その人の法定相続分」が上限です。1つの金融機関で150万円が上限になります。

例えば、こんな会話になることがあります。

「お父さんの口座から、とりあえず葬儀代を出しておこうか」
「下ろすなら、兄さんにも一言伝えておいて。後で揉めたくないから」

この一言があるだけで、後の話し合いがずっと楽になります。

当日から捨てずに取っておくもの

相続税の計算では、借入金や葬式費用を遺産から差し引けます。だから、葬儀に関わる支払いの記録はとても大事なんです。

当日から保管しておくもの
  • 死亡診断書(死体検案書)のコピー
  • 葬儀社の見積書・請求書・領収書
  • お寺へのお布施など、領収書が出ない支払いのメモ(日付・金額・支払先)
  • 通夜や葬儀で使った飲食・送迎の支払い記録
  • 亡くなった人の財布・郵便物(請求書や通帳のヒントになる)

お布施は領収書が出ないことも多いので、その日のうちにメモを残しておきましょう。

一方で、香典返しや四十九日などの法要の費用、墓石の購入費は葬式費用に入りません。払った記録は残しておいてかまいませんが、遺産から差し引けない点は覚えておいてください。

どんな財産が相続の対象になるかは、保険金・退職金・名義預金のケース別判定で確認できます。

遺言書らしき封筒を見つけたら

当日、自宅の机や仏壇から遺言書らしき封筒が出てくることもあります。『中を見て、葬儀の希望が書いてないか確かめたい』と思いますよね。

自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)は、家庭裁判所の検認という手続きが必要です。見つけた時の状態のまま保管しておき、葬儀が落ち着いてから手続きを考えれば大丈夫です。

法務局に預けてあった遺言書や、公証役場で作った公正証書遺言は検認が要りません。遺言書があるかどうかで、後の分け方の話し合いが大きく変わります。

「封筒、開けてみる?」
「いや、勝手に開けないで、みんながそろってから考えよう」

家族の間でこう決めておくだけでも、後で『誰かが書き換えたのでは』と疑われる心配が減ります。

まだやらなくていい相続のこと

当日に無理して動かなくていいことも、はっきりさせておきます。

まだやらなくていいこといつ頃考えればいいか理由・注意
遺産の分け方の話し合い葬儀が終わり、財産が分かってから法律上の期限はない
相続放棄するかの判断知った時から3か月以内借金が分かってからでも間に合う
亡くなった人の所得税の申告(準確定申告)知った日の翌日から4か月以内必要かどうかは後で確認すればいい
相続税の申告知った日の翌日から10か月以内基礎控除以下なら申告不要
不動産の名義変更(相続登記)取得を知った日から3年以内分け方が決まってからでいい

『全部すぐにやらないといけない気がしていた』という方も多いはずです。実は、相続の手続きは月単位で考えれば大丈夫なんです。

葬儀の後に何から始めるかは、亡くなって14日以内の手続き一覧で順番に確認してみてください。

相続税がかかりそうな財産がある、土地や株が多い、相続人が遠くに住んでいる、というケースは、葬儀が落ち着いた頃に税理士に相談すると楽です。期限から逆算して段取りを組んでもらえます。

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よくある質問

亡くなった当日に役所へ行く必要はありますか?

当日でなくても大丈夫です。死亡届の期限は死亡を知った日から7日以内で、葬儀社が提出を代行してくれることも多いです。

当日に口座からお金を下ろすと相続放棄できなくなりますか?

下ろしたお金を自分のために使うなど、財産を処分・消費したとみなされると放棄できなくなることがあります。借金があるかもしれない時は、手をつけずに専門家に相談しておきましょう。

葬儀費用の領収書はどのくらい取っておけばいいですか?

相続税の申告期限(知った日の翌日から10か月以内)を過ぎても、申告内容を確認されることがあります。申告をする家は、申告後もしばらく保管しておくと安心です。

まとめ

この記事の要点
  • 当日にやる相続の手続きはほとんどない
  • 死亡診断書のコピーと葬儀の領収書を残すのが当日の大事な仕事
  • 口座のお金を下ろすなら、相続人全員に伝えて記録を残す
  • 借金があるかもしれない時は、財産に手をつけない
  • 遺産の話し合いや申告は、葬儀が終わってから月単位で考える
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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