亡くなった親の住民税や固定資産税は誰が払う?届く通知の見方

亡くなった親の住民税や固定資産税を誰が払うかを解説する記事のアイキャッチ

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親が亡くなって数か月後、市役所から親あての住民税や固定資産税の通知が届いた。『もう亡くなっているのに、誰が払うの?』と思いますよね。

結論から言うと、亡くなった人に課された税金は相続人が引き継いで払います。どの年の分まで払うかは、亡くなった日が1月1日の前か後かで決まります。

この記事では、亡くなった時期と家の有無でケースを分けて、届く通知の見方まで見ていきます。

目次

亡くなった親の住民税は誰が払う?

このケースの結論

住民税は、その年の1月1日に住んでいた人に課税されます。1月1日より後に亡くなった場合、その年度の住民税は相続人が払います。翌年の1月1日にはもう住所がないので、翌年度の住民税はかかりません。

総務省の説明でも、1月1日に住所があった人がその後亡くなっても、その年の住民税は課税されるとされています(総務省 個人住民税)。

住民税は前の年の所得をもとに計算されるんです。だから亡くなった後でも、生きていた年の所得に対する税金が届くわけです。

給料から天引きされていた人は、天引きが止まった後の残りの分が、納付書で相続人のもとへ届くこともあります。

『でも、亡くなった年の分を全部払うの?』と感じる方も多いはずです。

ここは月割りにはなりません。1月1日に住んでいれば、その年度の分はまるごと課税されます。

亡くなった時期と家の有無で、どの税金が届く?

亡くなった日と、親が家や土地を持っていたかで、届く税金が変わります。ケースで比べてみます。

ケース届く税金理由・注意
3月に亡くなった・持ち家なしその年度の住民税1月1日に住所があったので課税される
12月に亡くなった・持ち家なしその年度の住民税(残りの分)翌年度の住民税はかからない
3月に亡くなった・持ち家ありその年度の住民税と固定資産税固定資産税も1月1日の所有者に課税される
持ち家あり・翌年以降固定資産税は家を引き継ぐ人へ遺産分割が決まるまでは相続人全員の負担になる

固定資産税は、毎年1月1日の時点で土地や家を持っている人に課税されます(総務省 固定資産税の概要)。

1月1日より後に亡くなれば、その年度の分は亡くなった人の税金として相続人が払います。翌年度からは、家を引き継いだ人の負担になります。

亡くなった日が1月1日の前か後かで、住民税と固定資産税がどう届くかを分けたケース図

届いた通知の見方:宛名が「相続人代表者」になっている時

亡くなった後の通知は、宛名が少し変わっていることがあります。

例えば「〇〇(亡くなった人)様 相続人代表者 様」のような書き方です。これは、相続人の中の1人に代表して受け取ってもらっている、という意味なんです。

市区町村によっては、相続人の中から代表者を決める届出の書類が届くこともあります。

例えばこんな会話になりがちです。

「固定資産税の通知、なんで私の名前で来てるの?」
「代表者として送られてきただけで、兄弟みんなで払うものらしいよ」

代表者になったからといって、1人で全額を負担しなければいけないわけではありません。兄弟で分けて払い、後で精算しても大丈夫です。

親の家が遠くの市区町村にあって、相続人が誰もそこに住んでいない時は、納税管理人を届け出るよう案内されることがあります。納税管理人は、納税する人に代わって通知を受け取ったり手続きをしたりする人のことです。届出が必要かどうかは、家のある市区町村に確かめてみてください。

通知が届いたら確かめること
  • どの年度の税金か(亡くなった年の分か、翌年の分か)
  • 住民税か固定資産税か
  • 宛名が誰になっているか(相続人代表者か)
  • 納付期限と、分けて払う場合の回数

払った税金は相続税で引ける?

ここが大事なところです。亡くなった後に相続人が払った亡くなった人の税金は、相続税の計算で債務として遺産から差し引けます。

国税庁も、亡くなった時に確定していない所得税などの税金でも、債務として差し引けるとしています。ただし、延滞税や加算税は引けません(国税庁 No.4126 相続財産から控除できる債務)。

亡くなった年の住民税や固定資産税も、亡くなった人の税金として引けます。納付書と領収書はとっておきましょう。

逆に、翌年度以降の固定資産税は家を引き継いだ人自身の税金なので、遺産からは引けません。

相続税がかかりそうか、税金をどこまで引けるか迷うケースもありますよね。家や土地がある、相続人が遠くに分かれて住んでいる、といった場合は税理士に任せると手続きがまとまりやすくなります。

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ほかに届く請求の扱いは、亡くなった後に届いた入院費は誰が払う?や亡くなった親のクレジットカードの支払いでケース別に見ています。

よくある質問

亡くなった年の住民税は払わないといけませんか?

その年の1月1日に住所があったなら、その年度の住民税は課税されます。亡くなった人の税金として相続人が引き継いで払います。翌年度の住民税はかかりません。

固定資産税は誰に請求されますか?

1月1日時点の所有者に課税されます。その後に亡くなった場合、その年度分は相続人が払います。翌年度からは家を引き継いだ人、分割が決まるまでは相続人全員の負担になります。

相続放棄をしたら住民税も払わなくていいですか?

放棄すると初めから相続人でなかったことになるので、亡くなった人の税金を引き継ぐことはありません。市区町村から通知が届いたら、放棄したことを伝えておきましょう。

まとめ

この記事の要点
  • 住民税はその年の1月1日に住んでいた人に課税され、亡くなっても月割りにはならない
  • 1月1日より後に亡くなれば、その年度の住民税と固定資産税は相続人が払う
  • 翌年度の住民税はかからない。固定資産税は家を引き継いだ人の負担になる
  • 「相続人代表者」あての通知は、代表して受け取っているだけで1人で払う義務ではない
  • 亡くなった人の税金は相続税で債務として引ける。延滞税・加算税は引けない
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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