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夫が亡くなり、相続人は妻と子ども3人。遺産はおよそ1億5000万円。人数が多いぶん『1人あたりの税金は少なくなるの?』と気になりますよね。
結論から言うと、法定相続分どおりなら子は1人221万6,600円、妻は0円です。この記事では、4人で分ける時の内訳と、分け方を変えた時に家族全体の負担がどう動くかが分かります。
妻と子3人で分けたら、1人あたりいくら?
相続人は4人で、基礎控除は5,400万円。相続税の総額は1,330万円です。妻が半分、子が6分の1ずつ受け取ると、妻は0円、子は各221万6,600円。合計664万9,800円になります。
ここでの前提は、夫が亡くなり、妻と子3人が相続するケースです。借入金や葬式費用を差し引いた課税価格を1億5,000万円としています。
相続人が4人いるので、基礎控除は5,400万円まで広がります。子1人あたりの法定相続分は6分の1と小さく、税率も15%の段で収まるんです。
| 計算の段階 | 金額 | 中身 |
|---|---|---|
| 課税価格の合計 | 1億5,000万円 | 借入金・葬式費用などを引いた後 |
| 基礎控除 | 5,400万円 | 3,000万円+600万円×4人 |
| 課税遺産総額 | 9,600万円 | 1億5,000万円−5,400万円 |
| 妻(2分の1)の税額 | 760万円 | 4,800万円×20%−200万円 |
| 子(6分の1)1人分の税額 | 190万円 | 1,600万円×15%−50万円 |
| 相続税の総額 | 1,330万円 | 760万円+190万円×3人 |
| 実際の取得 | 妻7,500万円、子は各2,500万円 | 法定相続分どおり |
| 各人の納付額 | 妻0円、子は各221万6,600円 | 総額を取得割合で割り振る |
| 納付税額の合計 | 664万9,800円 | 子3人分 |

『子が1人の家より、だいぶ安いのでは?』と感じた方もいるはずです。実際、同じ1億5,000万円でも子1人なら相続税の総額は1,840万円。人数が増えるほど、基礎控除と税率の両方で軽くなります。
保険金があるケースと、ないケースではどう違う?
相続人が4人いると、生命保険金の非課税枠も500万円×4人=2,000万円まで広がります。ここが子が多い家庭の強みなんです。
例えば、財産1億5,000万円のうち2,000万円が相続人の受け取る保険金だったケースと比べてみます。残りは法定相続分の割合で取得した前提です。
| ケース | 課税価格 | 相続税の総額 | 納付税額の合計 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|---|
| 保険金なし | 1億5,000万円 | 1,330万円 | 664万9,800円 | 子は各221万6,600円 |
| 保険金2,000万円あり | 1億3,000万円 | 979万9,700円 | 489万9,600円 | 子は各163万3,200円 |
非課税枠2,000万円を使い切れると、子3人の負担は合わせて175万200円下がりました。ただし枠を使えるのは相続人が受け取った分だけで、相続放棄をした人は使えません。
妻の取り分を変えると、家族全体の負担はどうなる?
次は分け方です。妻が受け取る割合を変えて、妻が亡くなった時の相続(子3人が相続)まで合わせて比べます。妻にもともとの財産がなく、財産の額が変わらない前提の単純な計算です。
| ケース(妻の取得) | 1回目(夫の相続) | 2回目(妻の相続・子3人) | 2回の合計 |
|---|---|---|---|
| 全部(1億5,000万円) | 0円 | 1,440万円 | 1,440万円 |
| 半分(7,500万円) | 664万9,800円 | 270万円 | 934万9,800円 |
| 4分の1(3,750万円) | 997万5,000円 | 0円 | 997万5,000円 |
| 受け取らない(0円) | 1,329万9,900円 | 0円 | 1,329万9,900円 |
このケースでは、法定相続分どおり妻が半分を受け取る形で2回の合計が小さくなりました。子が3人いると2回目の基礎控除も4,800万円あるので、妻に半分残しても重くなりにくいんですね。
「お母さんには老後の分を多めに残したいね」「半分なら、次の相続も含めて負担が抑えられそうだよ」。こんなふうに、生活費と税金の両方から話し合えると安心です。
4人で分ける時に困りやすいことは?
『家族なんだから、すぐまとまるはず』と思いますよね。ただ、相続人が4人になると、話し合いに時間がかかりがちです。遺産分割は全員の合意が必要なので、1人でも遠方にいると書類のやりとりだけで日数がかかります。
- 妻が0円でも、配偶者の税額軽減を使うなら申告が必要
- 申告と納税の期限は、亡くなった日の翌日から10か月以内
- 間に合わない時は法定相続分で仮に申告し、分割見込書を出しておく
- 当面のお金は、預貯金の仮払い制度で引き出せる場合がある
仮払いは、1つの金融機関ごとに「預金額×3分の1×その人の法定相続分」までで、上限は150万円です。例えば1つの銀行に1,800万円あれば、子1人が単独で引き出せるのは100万円です。
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子が2人の場合の内訳は配偶者と子2人で1億5000万円を相続するケース、配偶者がいない場合は子2人で1億5000万円を相続するケースにまとめています。
よくある質問
子3人の取り分に差をつけても、相続税の総額は変わりませんか?
総額の1,330万円は変わりません。変わるのは各人の納付額で、多く受け取った人ほど多く納めます。
子の1人が相続放棄をしたら、基礎控除は減りますか?
相続放棄をした人も基礎控除の人数に数えるので、5,400万円のままです。ただし放棄した人は生命保険金の非課税枠を使えません。
妻の取り分は、法定相続分の半分より多くても0円になりますか?
1億6,000万円か法定相続分の多い方までは0円です。このケースは遺産が1億5,000万円なので、妻が全部受け取っても0円になります。
まとめ
- 1億5,000万円を妻と子3人が法定相続分どおり分けると、納付税額の合計は664万9,800円
- 子は各221万6,600円、妻は配偶者の税額軽減で0円
- 保険金の非課税枠は2,000万円まで広がる
- 妻の相続まで含めると、このケースでは妻が半分受け取る形で合計が小さくなった





