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相続人は配偶者と子ども1人、遺産は合わせて4000万円ほど。『ギリギリかかるのか、かからないのか分からない』というのが正直なところですよね。
結論から言うと、課税価格の合計が4000万円なら相続税は0円です。ただ余裕は200万円しかないので、早見表と、次の相続まで見た分け方を確認しておきましょう。
配偶者と子1人で4000万円なら、相続税はかかる?
妻と子1人が相続人なら、基礎控除は4,200万円です。遺産4000万円はその内側なので、相続税は0円。軽減や特例を使わずに0円なら申告もいりません。ただし、基礎控除までの差は200万円だけです。
例えば、夫が亡くなり、妻と一人息子が自宅と預金を相続するケースです。相続人は2人なので、基礎控除は3,000万円に600万円×2人を足した4,200万円になります。
| 計算の段階 | 金額 | メモ |
|---|---|---|
| 課税価格の合計 | 4,000万円 | 借入金・葬式費用を引いた後 |
| 法定相続人の数 | 2人 | 妻と子1人 |
| 基礎控除 | 4,200万円 | 3,000万円+600万円×2人 |
| 課税遺産総額 | 0円 | 4,000万円は基礎控除より200万円少ない |
| 法定相続分ごとの税額 | 妻0円・子0円 | 2,000万円ずつでも課税なし |
| 相続税の総額 | 0円 | |
| 各人の納付額 | 妻0円・子0円 | 申告も不要 |

200万円の差は、思ったより簡単に埋まります。自宅の土地を路線価で評価し直したり、家族名義の預金が名義預金として数えられたりすると、すぐに超えることも。
遺産額別の早見表:4000万円を超えたらいくら?
『もし4,500万円だったら?』と気になる方のために、妻と子1人が法定相続分どおり半分ずつ相続した場合の税額を並べました。
| 遺産(課税価格の合計) | 相続税の総額 | 妻の納付額 | 子の納付額 |
|---|---|---|---|
| 3,000万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 4,000万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 4,500万円 | 30万円 | 0円 | 15万円 |
| 5,000万円 | 80万円 | 0円 | 40万円 |
| 5,500万円 | 130万円 | 0円 | 65万円 |
| 6,000万円 | 180万円 | 0円 | 90万円 |
妻の欄がずっと0円なのは、配偶者の税額軽減が効くからです。妻が受け取った分は、1億6,000万円か法定相続分の多いほうまで相続税がかかりません。
ここが大事なところです。軽減を使って0円になる時は、申告書を出さないと0円になりません。4,500万円以上の欄に入ったら、妻の税額が0円でも申告が必要になります。
節税の余地はどこにある?二次相続まで見た分け方
今回の相続税が0円なら、節税の話は関係ないと思いますよね。実は、余地があるのは次に妻が亡くなった時の相続(二次相続)なんです。
二次相続では相続人が子1人だけになり、基礎控除は3,600万円に下がります。配偶者の税額軽減もありません。
妻が受け取った財産が増えも減りもしないと仮定して、今回の分け方ごとに二次相続の税額を計算しました。
| 今回の分け方 | 妻自身の財産が0円の時 | 妻自身の財産が1,000万円の時 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|
| 妻が全部(4,000万円) | 40万円 | 160万円 | 二次で子1人が4,000万円か5,000万円を相続 |
| 妻3/4(3,000万円) | 0円 | 40万円 | 妻の財産があると二次で基礎控除を超える |
| 半分ずつ(2,000万円) | 0円 | 0円 | 二次の遺産は2,000万円か3,000万円 |
今回はどの分け方でも0円です。なので、今回の税額だけを見れば違いはありません。
『じゃあ半分ずつにすれば正解?』というと、そう単純でもありません。妻のこれからの生活費や、住み続ける家をどうするかのほうが大事なことも多いからです。
「母さんの老後のお金が足りなくなったら困るし、預金は母さんが多めでいいよ」
「家は私が住むけど、名義はあなたにしておいたほうがいいのかしら」
こういう話し合いの材料として、二次相続の数字を手元に置いておくと判断しやすくなります。
ほかに使える余地としては、次の2つがよく挙がります。
- 相続人が受け取る死亡保険金は500万円×2人=1,000万円まで非課税(非課税枠の家族別の計算)
- 同居や配偶者が自宅の土地を相続するなら、小規模宅地等の特例で330㎡まで80%減額できることがある(使うなら申告が必要)
- 生前贈与は年110万円まで贈与税がかからないが、相続で財産を受け取る人への贈与は、亡くなる前の一定期間の分が相続財産に足し戻される(2024年以降の贈与から段階的に最長7年)
特例が使えるかどうかは、同居の状況や土地の使い方で変わります。要件を満たすかは税理士に確認してみてください。計算の基本は相続税を自分で試算する手順にまとめています。
遺産が基礎控除の近くにあって評価しだいで超えそう、二次相続まで考えて分け方を決めたい。こんなケースは、相続税に詳しい税理士に一度試算してもらうと安心です。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
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よくある質問
遺産4000万円で配偶者と子1人なら、何も手続きはいりませんか?
相続税の申告は、軽減や特例を使わずに基礎控除4,200万円以下なら不要です。ただ、預金の解約や不動産の相続登記(取得を知った日から3年以内)は別に必要になります。
子どもが2人だったら、4000万円の相続税はどうなりますか?
法定相続人が3人になり、基礎控除は4,800万円です。遺産4000万円なら0円で、余裕は800万円に広がります。詳しくは遺産4000万円を配偶者と子2人で相続した計算例で見られます。
妻が全部相続した場合、子どもの相続税はかかりますか?
今回の相続では、子は何も取得しないので税金はかかりません。ただ、妻が亡くなった時の二次相続で、子1人が4,000万円を相続すると40万円の相続税がかかる計算になります。
まとめ
- 遺産4000万円を配偶者と子1人で相続すると、基礎控除4,200万円の内側なので0円
- 余裕は200万円だけで、4,500万円なら子が15万円、5,000万円なら子が40万円を納める
- 妻の税額が0円でも、配偶者の税額軽減を使う時は申告が必要
- 妻が全部受け取ると、二次相続で子1人に40万円の相続税が出る計算になる
- 死亡保険金の非課税枠は1,000万円




