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亡くなった家族の死亡保険金を受け取ることになった。『保険金にも相続税がかかるの?500万×法定相続人って、うちだといくら?』と調べている方も多いはずです。
結論から言うと、相続人が受け取った死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」までが非課税です。この記事では、家族構成ごとに非課税になる金額と、数え方で迷いやすいケースを見ていきます。
うちの家族だと、保険金の非課税枠はいくら?
夫が亡くなり、妻と子2人が相続人なら、法定相続人は3人です。死亡保険金は500万円×3人=1,500万円まで相続税がかかりません。子1人だけが相続人なら500万円、妻と子1人なら1,000万円です。
非課税枠は、受け取った人の数ではなく法定相続人の数で決まります。保険金を受け取ったのが妻1人だけでも、相続人が3人いれば1,500万円まで非課税です。
家族構成ごとの非課税枠をまとめると、こうなります。
| 家族構成のケース | 法定相続人の数 | 保険金の非課税枠 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|
| 子1人だけ | 1人 | 500万円 | 配偶者が先に亡くなっているケースなど |
| 配偶者だけ(子・親・兄弟姉妹なし) | 1人 | 500万円 | 配偶者は常に相続人 |
| 配偶者と子1人 | 2人 | 1,000万円 | |
| 配偶者と子2人 | 3人 | 1,500万円 | |
| 配偶者と子3人 | 4人 | 2,000万円 | |
| 配偶者と親2人(子なし) | 3人 | 1,500万円 | 子がいないと父母が相続人 |
| 実子1人と養子2人 | 2人 | 1,000万円 | 実子がいると養子は1人まで |

例えば、子がいない夫婦で夫が亡くなり、夫の両親が健在なら、相続人は妻と両親の3人です。この場合も1,500万円まで非課税になります。
相続放棄した人や養子がいる時は、どう数える?
ここが迷いやすいところです。法定相続人の数え方には、いくつか決まりがあります。
『兄が相続放棄したから、相続人は1人減るのでは?』と考える方もいますよね。実は、非課税枠を計算する時は、相続放棄した人も法定相続人の数に入れます。
- 相続放棄した人も人数に入れる
- 養子は、実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人まで数える
- 子が先に亡くなっていて孫が代わりに相続人(代襲相続)になる時は、その孫を数える
- 内縁の配偶者は相続人ではないので数えない
ただし、人数に入れることと、その人が枠を使えることは別の話です。非課税枠が使えるのは、相続人が受け取った保険金だけなんです。
なので、相続放棄した人が受取人になっていた保険金は、受け取ること自体はできますが、非課税枠は使えません。相続人ではない孫が受取人の場合も同じで、さらに相続税が2割加算されます。
「父の保険、受取人が孫になってたんだけど、非課税になるよね?」
「孫は相続人じゃないから、枠は使えないみたい。しかも2割増しだって」
受取人が誰になっているかは、保険証券で確認しておきましょう。
同じ保険金でも、家族構成で相続税はどう変わる?
非課税枠が変わると、相続税の額も変わります。ここでは、預金や不動産が5,000万円、死亡保険金が1,500万円あったケースで比べてみます。
保険金のうち非課税枠を超えた分だけを遺産に足して、残りは法定相続分どおりに分けた前提で計算しました。
| 家族構成のケース | 非課税枠 | 課税価格の合計 | 基礎控除 | 納付税額の合計 |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者と子2人 | 1,500万円 | 5,000万円 | 4,800万円 | 10万円 |
| 配偶者と子1人 | 1,000万円 | 5,500万円 | 4,200万円 | 65万円 |
| 子1人だけ | 500万円 | 6,000万円 | 3,600万円 | 310万円 |
配偶者と子2人のケースでは、相続税の総額20万円のうち、妻の分は配偶者の税額軽減で0円です。子2人が5万円ずつ納めます。
同じ金額を受け取っても、子1人だけのケースは310万円になります。非課税枠も基礎控除も相続人の数で決まるので、人数が少ないほど負担が重くなるわけです。
もう1つ、預金4,000万円と死亡保険金1,000万円を子1人が受け取るケースも見てみます。非課税枠500万円を引くと課税価格は4,500万円で、相続税は90万円です。
仮に同じ1,000万円が保険金ではなく預金だったら、課税価格は5,000万円で160万円になります。保険で受け取ったことで70万円下がった計算です。
『それなら、保険はたくさん入っておくほど得なの?』と思うかもしれません。ただ、非課税になるのは枠の金額までで、超えた分は普通の遺産と同じく課税されます。
保険金を含めた全体の試算は相続税を自分で試算する手順で、子1人のケースは子1人が遺産3000万円を相続するケースでも詳しく見られます。
受取人が相続人でない、相続放棄をする人がいる、保険金と土地を合わせると基礎控除を超えそう。こんなケースは計算の前提が崩れやすいので、税理士に確認しながら進めると安心です。
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よくある質問
死亡保険金を受け取ったら、相続税の申告は必要ですか?
非課税枠を引いた後の保険金と、ほかの遺産を合わせた課税価格が基礎控除以下なら、相続税の申告は不要です。基礎控除を超える場合は、亡くなった日の翌日から10か月以内に申告します。
死亡退職金にも同じ非課税枠がありますか?
あります。死亡退職金にも、保険金とは別に500万円×法定相続人の数の非課税枠があります。配偶者と子2人なら、保険金で1,500万円、退職金で1,500万円がそれぞれ非課税です。
相続放棄しても死亡保険金はもらえますか?
受取人に指定されていれば、保険金は受取人自身の財産なので受け取れます。ただし、相続人ではなくなるため、生命保険金の非課税枠は使えません。
まとめ
- 死亡保険金の非課税枠は500万円×法定相続人の数
- 配偶者と子2人なら1,500万円、配偶者と子1人なら1,000万円、子1人なら500万円
- 相続放棄した人も人数に入れ、養子は実子がいれば1人まで数える
- 非課税枠が使えるのは相続人が受け取った分だけで、孫や放棄した人の受取分は対象外
- 同じ保険金でも、相続人が少ないほど相続税は重くなる




