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借金があると思って相続放棄したのに、後から預金が見つかった。『やっぱり放棄をやめたい』と後悔している方も多いですよね。
結論から言うと、気が変わったという理由では、相続放棄は撤回できません。取り消しが認められうるのは、だまされた・脅されたなど、民法が定める理由がある場合に限られます。
この記事では、後悔の理由ごとに、取り消せるかどうかと、取り消せない時に考えたいことを見ていきます。
相続放棄は後から取り消せる?
例えば、父の借金が多いと聞いて子が相続放棄し、家庭裁判所に受理された後で、父名義の定期預金が見つかったケースです。この場合、「財産があると知っていれば放棄しなかった」という理由だけでは撤回できません。民法は、相続の承認や放棄は3か月の期間内でも撤回できないと定めています。
撤回できないのは、放棄を前提に次の相続人がもう動き出しているかもしれないからです。放棄すると、その人は初めから相続人でなかったことになります。
| ケース | 取り消せる? | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 後から財産が見つかった | 原則できない | 気が変わっただけでは撤回できない |
| 家族に説得されて放棄したが後悔 | 原則できない | 自分の意思で申述していれば撤回できない |
| ほかの相続人にだまされて放棄した | 取り消しが認められうる | 民法の詐欺にあたるかが問われる |
| 脅されて放棄させられた | 取り消しが認められうる | 民法の強迫にあたるかが問われる |

『申述書を出しただけで、まだ受理されていなければ?』という疑問もありますよね。受理前に申述を取り下げられるかは、家庭裁判所に早めに問い合わせてみてください。
取り消しが認められうるのはどんな時?
民法では、撤回はできなくても、民法の総則や親族の規定による取り消しは妨げないとしています。例えば、詐欺や強迫を受けて放棄したケースです。
「借金しかないから、放棄の書類にサインして」
「本当は土地も預金もあったのに、隠されていた」
こんなふうに、ほかの相続人にうそを言われて放棄したなら、取り消しを考える余地があります。
取り消しにも期限がある
ここが大事なところです。取り消しは、追認できる時から6か月、放棄の時から10年を過ぎると、時効で消えます。
追認できる時とは、例えばだまされていたと気づいた時です。気づいてから6か月以内に動く必要があるんです。
取り消す時は、家庭裁判所に申述します。だまされた証拠になるやりとりや書類は、捨てずに残しておきましょう。
放棄が無効になってしまうケースもある
反対に、放棄した後の行動で、放棄が意味をなさなくなるケースもあります。
放棄した後でも、遺産を隠したり、勝手に使ったりすると、単純承認したものとみなされることがあります。例えば、放棄した後に親の口座からお金を引き出して使うケースです。
この場合、借金も引き継ぐことになりかねません。放棄した後に財産へ手を出すのは避けておきましょう。
放棄した人の分は、ほかの相続人や次の順位の人に移ります。その影響は自分が相続放棄した時の家族や親戚への影響で確認できます。
見つかった財産を家族から分けてもらう時は
撤回できないと分かって『それなら、兄から少し分けてもらえないかな』と考える方もいますよね。
放棄した人は相続人ではないので、ほかの相続人から受け取るお金は、相続ではなく贈与として扱われることがあります。贈与税の基礎控除は、受け取る人ごとに年110万円です。
例えば、兄が相続した預金から弟にまとまった額を渡すケースです。年110万円を超えると、弟に贈与税がかかる場合があります。
まだ放棄していない人は
『放棄して後悔したくない』という方は、決める前に財産を調べておくことが何よりの備えです。期限の数え方は相続放棄の期限はいつから数えるかで確認できます。
調べきれない時は、3か月の期限内に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てられます。
土地や預金があり、借金と比べてどちらが多いか分からない。相続税がかかるかも気になる。こんなケースは、放棄を決める前に税理士に財産の見通しを聞くと、後悔の少ない判断がしやすくなります。
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よくある質問
相続放棄の撤回は3か月以内ならできますか?
できません。民法は、相続の承認や放棄は3か月の期間内でも撤回できないと定めています。
相続放棄を取り消せるのはどんな場合ですか?
だまされた、脅されたなど、民法の総則や親族の規定で取り消しが認められる場合です。取り消しは家庭裁判所に申述し、追認できる時から6か月、放棄から10年が期限です。
放棄した後に財産が見つかったら、その財産は誰のものになりますか?
放棄した人は初めから相続人でなかったことになるので、ほかの相続人や次の順位の人が相続します。
放棄を取り消したい時は、まず誰に相談すればいいですか?
だまされた・脅されたなど取り消しの理由がありそうなら、弁護士に相談してみてください。取り消しには6か月の期限があるので、気づいた時点で早めに動くのが大切です。
まとめ
- 気が変わった、財産が後から見つかった、という理由では撤回できない
- だまされた・脅されたなどの場合は、取り消しが認められうる
- 取り消しは追認できる時から6か月、放棄から10年で時効
- 放棄した後に遺産を隠したり使ったりすると、単純承認とみなされることがある





