相続放棄の期限はいつから数える?亡くなった日と知った日

相続放棄の期限はいつから数えるかを、亡くなった日と知った日のケースで確認する記事のアイキャッチ

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相続放棄の期限は3か月と聞いた。でも『亡くなった日から数えるの?知った日から?』と迷っている方も多いですよね。

結論から言うと、3か月は「自分のために相続の開始があったことを知った時」から数えます。亡くなった日と同じになる人もいれば、何か月も後から始まる人もいるんです。

この記事では、立場ごとに3か月がいつから始まるかを、ケースで比べていきます。

目次

3か月はいつから数える?

このケースではこうなる

例えば、父が4月10日に亡くなり、同居していた子がその日に亡くなったことを知ったケースです。この子の3か月は4月10日から始まります。一方、父と長く連絡を取っていなかった別の子が、6月1日に親戚からの連絡で死亡を知った場合、その子の3か月は6月1日から始まります。同じ相続でも、相続人ごとに期限が違うんです。

裁判所の説明でも、相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内とされています。この3か月は「熟慮期間」と呼ばれます。

「知った時」は、亡くなったことと、自分が相続人になったことの両方を知った時と考えておくと分かりやすいです。

ケース3か月の始まり理由・注意
同居の子が亡くなった日に知った亡くなった日死亡と相続人になったことを同時に知った
疎遠な子が後から通知で知った死亡を知った日知るまでは期限が始まらない
子が全員放棄し、父の兄弟姉妹が相続人になった先の順位の放棄を知った日自分が相続人になったと知った時から
配偶者亡くなったことを知った日配偶者は常に相続人
相続人の立場ごとに、相続放棄の3か月が亡くなった日から始まるか、知った日から始まるかを示したケース別の分岐表の図

後から相続人になった人はいつから?

『兄たちが放棄したら、今度はこっちに回ってきた』という叔父叔母の立場の方もいますよね。

子が全員放棄すると、次の順位の人が相続人になります。この人たちは、先の順位の人が放棄して、自分が相続人になったと知った時から3か月を数えます。

例えば、父が亡くなって子2人が放棄し、父の両親はすでにいないケースです。父の弟が、7月に甥から「放棄したよ」と聞いたなら、弟の3か月はそこから始まります。

「父の借金で、うちら兄弟は放棄したんだ」
「そうなの?じゃあ、こっちも調べないと」

放棄が家族や親戚にどう広がるかは自分が相続放棄した時の家族や親戚への影響で見られます。

借金を後から知った場合は?

『財産は何もないと思っていたのに、1年後に借金の督促状が届いた』というケースもありますよね。

このような場合に3か月をいつから数えるかは、事情によって判断が分かれます。ここが大事なところです。督促状が届いたら、自己判断で放っておかず、すぐに家庭裁判所や弁護士に相談してみてください。

期限に間に合いそうにない時は?

財産を調べても、3か月以内に放棄するか決めきれないこともあります。この場合は、期限内に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てられます。

裁判所の説明では、3か月以内に財産の状況を調べても判断の材料が得られない時に、家庭裁判所が期間を延ばせるとされています。期限を過ぎてからでは間に合わないので、早めに動いておきましょう。

3か月の間にしてはいけないこと

期限を数えている間も、気をつけたいことがあります。親の財産を売ったり処分したりすると、単純承認したものとみなされ、放棄できなくなることがあるんです。

例えば、親の車を売ってお金にする、預金を引き出して自分のために使う、といったケースです。放棄するか迷っている間は、財産には手をつけずに置いておきましょう。

3か月の期限に備えて確かめること
  • 自分が亡くなったこと、相続人になったことを知った日はいつか
  • 先の順位の人が放棄したか、いつ放棄したか
  • 預金・不動産・借金の見通しはついているか
  • 申述先は亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所か
  • 費用は申述人1人につき収入印紙800円と郵便切手、戸籍の取得費

忙しくて動けない時の進め方は仕事が忙しくて相続手続きの時間が取れない時の進め方で見られます。

土地や預金があり、相続税がかかるかも含めて放棄の判断をしたい。こんなケースは、期限が来る前に税理士に財産の見通しを聞くと決めやすくなります。

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よくある質問

相続放棄の期限は亡くなった日から3か月ですか?

亡くなった日ではなく、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月です。亡くなった日に知った人は、結果として亡くなった日から数えることになります。

兄弟が放棄して自分が相続人になった時の期限はいつからですか?

先の順位の人が放棄し、自分が相続人になったと知った時から3か月です。

期間の伸長は誰が申し立てられますか?

相続人などの利害関係人が、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。3か月の期限内に申し立てる必要があるので、調べきれないと感じたら早めに動いておきましょう。

3か月を過ぎてしまったら、もう放棄できませんか?

期限内に放棄しないと単純承認したものとみなされます。ただ、後から借金を知った場合などは事情によって扱いが分かれるので、早めに家庭裁判所や弁護士に相談してみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 3か月は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から数える
  • 同じ相続でも、知った日が違えば相続人ごとに期限が違う
  • 先の順位の放棄で相続人になった人は、そのことを知った時から数える
  • 間に合わない時は、期限内に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てる
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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