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親が亡くなったのに、仕事が忙しくて役所にも銀行にも行けない。『平日に休めないけど、手続きは間に合うの?』と焦っている方も多いですよね。
結論から言うと、全部を自分でやる必要はありません。期限が短いものだけ先に押さえ、残りは家族への委任や専門家への代行に回せば進められます。
この記事では、忙しさの事情ごとに、どこまで自分でやってどこから任せるかを見ていきます。
時間がない人は、まず何から手をつける?
例えば、父が亡くなり、平日フルタイムで働く長男と、実家近くに住む母が相続人になるケースです。死亡届や年金の停止のように期限が短いものは、母か葬儀社に動いてもらいます。長男は、3か月以内に決める相続放棄の要否と、10か月以内の相続税の申告が要るかどうかの見極めに時間を使えば十分です。
相続の手続きは数が多いので、全部を同じ重さで考えると手が止まります。ここが大事なところです。期限の短い順に並べると、自分で動く場面はぐっと減るんです。
| 手続き | 期限 | 自分で動く必要 |
|---|---|---|
| 死亡届 | 死亡を知った日から7日以内 | 近くの家族が出せる(葬儀社に相談できることも) |
| 年金の受給停止 | 厚生年金10日以内・国民年金14日以内 | 近くの家族に頼みたい |
| 相続放棄するかの判断 | 知った時から3か月以内 | 本人の判断が要る |
| 準確定申告 | 知った日の翌日から4か月以内 | 税理士に頼める |
| 相続税の申告・納付 | 知った日の翌日から10か月以内 | 税理士に頼める |
| 相続登記 | 取得を知った日から3年以内 | 司法書士に頼める |

本人の判断が欠かせないのは、相続放棄をするかどうかくらいです。期限の数え方は相続放棄の期限はいつから数えるかで確認できます。
平日に役所や銀行へ行けない人はどうする?
『有給を取れるのは月に1日がやっと』という方もいますよね。こういうケースは、窓口に行く回数を減らす工夫が効きます。
戸籍集めは1回で済ませる
2024年3月1日から、戸籍証明書の広域交付が始まりました。本籍地以外の市区町村の窓口でも、親や自分の戸籍をまとめて請求できます。
ただし、広域交付は本人が窓口に行く必要があり、郵送や代理人では使えません。休みの日に1回だけ近くの役所へ行く、という使い方が向いています。
戸籍の束を何度も出さない
集めた戸籍をもとに、法務局で法定相続情報一覧図の写しを無料で出してもらえます。銀行や相続登記、相続税の申告で、戸籍の束の代わりに使えます。
銀行ごとに戸籍を出しては返してもらう、という往復がなくなるんです。窓口に行けない人ほど、先に作っておくと楽になります。
銀行の手続きは郵送で進められるか聞く
「平日の昼に窓口へ来てください」
「仕事でどうしても行けないんです」
こんなやりとりになりがちですよね。郵送での相続手続きに対応しているかは金融機関ごとに違うので、まず電話で聞いてみてください。
実家が遠い・出張が多いケース
実家が遠方だったり、出張で家を空けることが多かったりすると、片付けも書類集めも進みません。このケースは、近くに住む家族に任せる形が現実的です。
家族の1人に代表になってもらう方法があります。
相続人の1人が窓口役になり、ほかの相続人は委任状で任せる形がよく取られます。任せる側は、実印と印鑑登録証明書を用意しておくと話が早いです。
実印がまだ無い人は、相続人が実印を持っていない時の登録の仕方を先に見ておきましょう。
任せる時は、お金の扱いも決めておきましょう。
代表の家族に任せきりにすると、後から『何に使ったの?』ともめることも。立て替えた費用や引き出した預金は、記録を残してもらうと安心です。
誰に何を任せられる?
『専門家に頼むと、どこに何を頼めばいいか分からない』という声も多いです。実は、頼める先は手続きごとに決まっています。
| 任せたいこと | 頼む先 | 注意 |
|---|---|---|
| 戸籍集め・遺産分割協議書の作成 | 行政書士 | 交渉の代理はできない |
| 相続登記 | 司法書士 | 期限は取得を知った日から3年以内 |
| 相続税の申告 | 税理士 | 税理士の独占業務 |
| 相続人同士の交渉・調停 | 弁護士 | もめている時の相談先 |
相続税の申告は10か月の期限があり、土地の評価や特例の判断で時間を取られます。土地がある、相続人が離れて暮らしている、仕事で動けない。こんなケースなら、早めに税理士へ任せると手が空きます。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
相続手続きを全部代行してもらうことはできますか?
手続きごとに頼む先が分かれます。相続税の申告は税理士、登記は司法書士、戸籍集めや協議書の作成は行政書士、もめた時の交渉は弁護士です。相続放棄をするかどうかの判断だけは、本人が決める必要があります。
平日に休めなくても戸籍は集められますか?
広域交付を使えば、休日に開いている窓口があれば1か所でまとめて請求できます。広域交付は本人が窓口へ行く必要があり、郵送や代理人では使えないので、開庁日は役所に確認してみてください。
相続税の申告期限に間に合わない時はどうすればいいですか?
期限は知った日の翌日から10か月以内です。遺産分割がまとまらない時は、法定相続分で仮に申告し、申告期限後3年以内の分割見込書を出しておく方法があります。間に合うか不安なら、早めに税理士に相談してみてください。
まとめ
- 期限の短い順に並べると、本人が判断するのは相続放棄の要否くらい
- 戸籍は広域交付で1回にまとめ、法定相続情報一覧図で窓口の往復を減らす
- 遠方なら家族の1人を窓口役にして委任状で任せる
- 相続税の申告は税理士、登記は司法書士と、頼む先を手続きごとに分ける





