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親の遺産が1億円と聞いて、兄弟で半分なら5,000万円ずつ。そう思っていたら、税金や手続きの費用で思ったより減った。『結局、手元にはいくら残るの?』と気になりますよね。
結論から言うと、手取りは「受け取る財産 − 相続税 − 手続きの費用」で出します。費用の中では、相続税のほかに、登録免許税と専門家の報酬が大きくなりやすいです。
この記事では、3つのケースで手取りを計算しながら、見落としやすい費用を見ていきます。
わが家の場合、手元にいくら残る?
例えば、母が亡くなり、子2人が預金6,000万円と自宅(相続税評価4,000万円)の合計1億円を相続するケースです。相続税の総額は770万円で、半分ずつ受け取れば1人385万円。自宅の名義変更の登録免許税や専門家の報酬も引くと、家族全体の手取りは、1億円より830万円から880万円ほど少なくなる計算です(司法書士の報酬などは別)。
同じ「遺産1億円」でも、家族構成や財産の中身で手取りは大きく変わります。まず3つのケースを並べます。
| ケース | 相続税(家族の合計) | 手取りで注意したい点 |
|---|---|---|
| 預金3,000万円・子2人 | かからない(基礎控除4,200万円以内) | 登記がないので費用は戸籍代などが中心 |
| 預金6,000万円と自宅4,000万円・子2人 | 770万円 | 登録免許税と専門家の報酬が加わる |
| 1億円・母と子2人(法定相続分どおり) | 315万円(母は0円) | 母の配偶者軽減は申告が必要 |

預金3,000万円を子2人で相続するなら
相続人2人の基礎控除は4,200万円なので、預金3,000万円なら相続税はかからず、申告も要りません。
不動産がないので登録免許税もかかりません。手取りは1人1,500万円から、戸籍などの取得費を引いた額です。
「銀行の手続きだけなら、自分たちでできそうだね」
「戸籍集めは、法定相続情報一覧図を使うと楽らしいよ」
法定相続情報一覧図の写しは、法務局で無料で交付されます。口座がいくつもある時は、戸籍の束の代わりに使えるので手間が減ります。
預金6,000万円と自宅で1億円、子2人のケース
まず、相続税を計算します。ここは計算の流れを全部見せますね。
| 計算の段階 | 金額 |
|---|---|
| 課税価格の合計 | 1億円 |
| 基礎控除(相続人2人) | 4,200万円 |
| 課税遺産総額 | 5,800万円 |
| 相続税の総額 | 770万円 |
| 1人あたり(半分ずつ取得) | 385万円 |
次に、手続きの費用を足していきます。
登録免許税は「固定資産税評価額」で計算する
自宅の名義を変える相続登記には、登録免許税がかかります。固定資産税評価額 × 0.4%です。
ここが大事なところです。相続税で使う評価額と、固定資産税評価額は別の数字なんです。例えば自宅の固定資産税評価額が2,500万円なら、登録免許税は10万円になります。
固定資産税評価額は、毎年届く固定資産税の通知書で確かめられます。
専門家の報酬
税理士報酬は自由化されていて、公的な基準はありません。遺産総額の0.5〜1%程度が目安と言われることが多く、1億円なら50万円から100万円の幅になります。
相続登記を司法書士に頼むなら、別に報酬がかかります。額は事務所によって違うので、見積もりで確かめておきましょう。
手元に残る額の計算
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 受け取る財産の合計 | 1億円 |
| 相続税 | 770万円 |
| 登録免許税(固定資産税評価額2,500万円の例) | 10万円 |
| 税理士報酬(目安の幅) | 50万円から100万円 |
| 差し引き | 9,120万円から9,170万円 |
この差し引きには、司法書士の報酬と戸籍などの取得費は入っていません。それぞれの見積もりが出たら、最後に引いてみてください。
『9,000万円以上残るなら十分では?』と思いますよね。ただ、このうち4,000万円は自宅です。すぐ使えるお金は預金の6,000万円から、税金と費用を払った残りになります。
「相続税の770万円は、預金から払えるね」
「家を受け取るほうは、自分の分の税金をどこから出すか考えないと」
自宅を受け取る人と預金を受け取る人で、手元のお金の残り方はまるで違います。税金をどこから払うかも、分け方と一緒に決めておきましょう。
母と子2人で1億円を相続するケース
父が亡くなり、母と子2人が1億円を相続するケースです。相続人3人の基礎控除は4,800万円なので、課税遺産総額は5,200万円になります。
| 取り方 | 相続税の総額 | 各人の納付額 |
|---|---|---|
| 法定相続分どおり(母1/2・子1/4ずつ) | 630万円 | 母0円・子157万5,000円ずつ、合計315万円 |
母は配偶者の税額軽減で、納める税額が0円になります。軽減を使うには申告が必要です。
子2人の手取りは、2,500万円から157万5,000円を引き、さらに手続き費用の負担分を引いた額です。
ただ、母が多めに受け取ると、母が亡くなった時の二次相続で子の税金が増えることがあります。今回の手取りだけで決めず、次の相続も見ておくと安心です。
見落としがちな費用と、手取りを減らさないコツ
『相続税がゼロなら、ほかの費用もほとんどないよね?』という方も多いはずです。実は、相続税がかからなくても、手続きの費用はかかります。
- 不動産の相続登記の登録免許税(固定資産税評価額 × 0.4%)
- 司法書士・税理士などの報酬
- 戸籍謄本などの取得費
- 亡くなった人の所得税(準確定申告。4か月以内)
- 相続した不動産を売った時の譲渡所得の税金
- 期限に遅れた時の延滞税や加算税
相続した不動産を売るなら、取得費と取得時期は亡くなった親から引き継ぎます。相続税を払った人が申告期限の翌日から3年以内に売れば、取得費加算の特例が使える場合があります。
1981年5月31日以前に建てられた実家を売るなら、空き家の3,000万円特別控除も確かめておきましょう。2027年12月31日までの売却が対象です。
差し引けるものも確認しておく
手取りを考える時は、差し引けるものも忘れずに。借入金や未払いの税金、葬式費用は、相続税の計算で遺産から差し引けます。
ただし、香典返しや四十九日などの法要の費用、墓石の購入費は葬式費用に入りません。
生命保険金は、500万円 × 法定相続人の数まで非課税です。子2人なら1,000万円までは相続税がかかりません。
費用ごとの金額の目安は相続税以外にかかる費用の一覧、家族構成ごとの取り分は取り分を計算する方法で確かめられます。
不動産と預金が混ざっていて、誰が何を受け取るかで手取りが変わるケースは、分け方を決める前に税理士に試算を頼むと、兄弟それぞれの手元に残る額が見えてきます。
税理士ドットコム
わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
相続の手取りはどうやって計算しますか?
受け取る財産から、自分が払う相続税と、登録免許税や専門家の報酬などの手続き費用を引いて出します。不動産を受け取る場合は、すぐ使えるお金とは分けて考えておきましょう。
相続税がかからない場合も、費用はかかりますか?
かかります。不動産があれば相続登記の登録免許税、戸籍などの取得費、専門家に頼めばその報酬がかかります。
登録免許税は相続税の評価額で計算しますか?
いいえ。登録免許税は固定資産税評価額 × 0.4%で計算します。固定資産税の通知書に載っている評価額を使います。
まとめ
- 手取りは、受け取る財産から相続税と手続きの費用を引いて出す
- 子2人で1億円なら相続税の総額は770万円、1人385万円(半分ずつの場合)
- 登録免許税は固定資産税評価額 × 0.4%。相続税の評価額とは別
- 税理士報酬は遺産総額の0.5〜1%程度が目安と言われることが多い
- 不動産を受け取る人は、税金を払うお金の出どころも先に考える




