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親の通帳を開いてみたら、記帳されていない期間が何年もある。あるいは、通帳そのものが見つからない。そんな時に頼りになるのが、銀行から取り寄せる「取引履歴(取引明細)」です。
結論から言うと、相続人なら1人でも銀行に取引履歴を請求できます。ただ、何年分を取るべきかは、あなたの家のケースで変わります。この記事を読めば、自分に必要な期間と取り寄せ方が分かります。
親が亡くなった後、取引履歴は相続人1人で取り寄せられる?
取り寄せられます。最高裁の判例(平成21年1月22日)で、相続人の1人でも、ほかの相続人の同意なしに亡くなった人の口座の取引経過の開示を求められるとされています。銀行の窓口に、亡くなったことと自分が相続人であることが分かる戸籍を持って行けば請求できます。
『兄弟の同意がないとダメなのでは?』と心配する方も多いはずです。実は、払い戻しと違って、履歴を見るだけなら単独で頼めるんです。
ただし、銀行ごとに手続きの細かい流れは違います。窓口で「相続の手続きで、取引履歴を出してほしい」と伝えると、必要な書類を案内してもらえます。
- 亡くなった人の死亡が分かる戸籍(除籍)謄本
- 自分が相続人だと分かる戸籍謄本
- 請求する人の本人確認書類と印鑑
- 通帳やキャッシュカード(あれば。無くても請求できる)
- 法定相続情報一覧図の写し(作っていれば戸籍の束の代わりになる)
戸籍を何度も集めるのが大変な時は、法定相続情報一覧図を作ると楽になる手続きも見ておくと、銀行回りがぐっと楽になります。
何年分取ればいい?ケース別の目安
『全部の期間を出してもらえば安心でしょ?』と思いますよね。ただ、期間が長いほど手数料がかさみ、届くまでの時間も延びます。目的から逆算するのがおすすめです。
| あなたのケース | 取る期間の目安 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 遺産が基礎控除以下で、残高だけ分かればいい | 取引履歴は不要なことが多い | 亡くなった日の残高証明書で足りる |
| 相続税の申告が必要になりそう | 亡くなる前の数年分(贈与の加算期間を意識) | 2024年以降の贈与は相続開始前7年以内が加算対象になっていく |
| 家族名義の預金(名義預金)がありそう | 家族の口座へお金が動いた時期を含めて | 名義が家族でも実質は親の財産になることがある |
| 同居の家族の引き出しが気になる | 介護や入院が始まった頃から | 大きな出金の日付と金額を確認する |
| 公共料金や年金の口座を知りたいだけ | 直近の数か月分 | 引落し先や振込元が分かれば足りる |

相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。例えば相続人が子2人なら4,200万円で、これを超えそうなら申告の準備として履歴を見る価値が上がります。
古い履歴は、銀行の保存期間を過ぎていて出せないことがあります。どこまで出せるかは、請求する前に銀行に確認しておきましょう。
例えば、母が亡くなり子2人が相続するケースで、母の通帳が5年前から記帳されていなかったとします。この場合は、記帳が止まった頃からの履歴を取れば、空白の期間に何があったかが分かります。
手数料と日数はどのくらい?
取引履歴の手数料は、銀行や請求する期間・枚数によって違います。公的な決まった金額はないので、窓口で見積もりを聞いてから頼むと安心です。
「5年分だと、いくらくらいになりますか?」
「期間と口座の数で変わりますので、お調べしますね」
こんなふうに、先に聞いて大丈夫です。郵送で受け付けている銀行もあります。
なお、亡くなった日時点の残高を証明するのは別の書類です。残高証明書の取り方は亡くなった親の口座の残高証明を取る手順で紹介しています。
履歴を見て気になる出金があった時は?
『亡くなる直前に大きな引き出しがある…』という場面もありますよね。葬儀代や入院費のために家族が引き出していたなら、そのお金も相続の中で整理する必要があります。
引き出したお金が手元に残っていれば、現金として相続財産に入ります。家族への贈与と見られるものがあれば、贈与の加算の対象になるかも確認が必要です。
口座が複数あり、数年分の出入りを相続税の申告用にまとめるのは手間がかかります。名義預金や生前贈与の判断が絡みそうなら、税理士に履歴ごと見てもらうと早く進みます。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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口座が凍結されて当面の生活費に困っている時は、口座凍結された時の引き出し方もあわせて確認してみてください。
よくある質問
相続人ではない親族でも取引履歴を請求できますか?
原則として相続人が請求します。遺言執行者や、相続人から委任を受けた代理人なら請求できることがあります。必要な書類は銀行に確認しましょう。
取引履歴を取ったことは、ほかの相続人に知られますか?
銀行がほかの相続人に連絡する決まりはありません。ただ、遺産分割の話し合いでは、取った履歴を全員で共有しておくと揉めにくくなります。
解約済みの口座の履歴も取れますか?
銀行の保存期間内なら出せる場合があります。いつ頃の口座か、支店名などの手がかりを伝えて相談してみてください。
まとめ
- 取引履歴は相続人の1人でも、ほかの相続人の同意なしに請求できる
- 何年分取るかは、相続税の申告の有無や気になる出金の時期で決める
- 手数料と保存期間は銀行ごとに違うので、先に窓口で確認する
- 名義預金や贈与の判断が絡む時は、履歴を持って税理士に相談すると早い





