亡くなった親の口座の残高証明を取る手順と取るべき日付をケース別に

亡くなった親の口座の残高証明の取り方と取るべき日付をケース別に確認する記事のアイキャッチ

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親が亡くなり、銀行から「残高証明書を取りますか」と聞かれた。『いつの日付で取ればいいの?そもそも必要?』と迷う方も多いですよね。

結論から言うと、残高証明は亡くなった日(相続開始日)の日付で取るのが基本です。この記事では、相続税の申告が要るかどうかなどのケースごとに、残高証明の取り方と取るべき日付を見ていきます。

目次

残高証明はいつの日付で取る?

このケースではこうなる

例えば、父が亡くなり、母と子2人が相続人で、父に普通預金と定期預金があるケースです。どちらも父が亡くなった日の日付で残高証明を取ります。定期預金は、その日までについた利息(既経過利息)も相続財産になるので、利息の計算も合わせて頼んでおきましょう。

相続税の計算では、預貯金は相続開始日の残高で評価します。亡くなった翌日や、口座が凍結された日の残高ではないんです。

例えば、亡くなった日の夜に引き落としがあったケースでは、日付の指定で数字がずれることがあります。窓口では「死亡日現在の残高で」とはっきり伝えましょう。

ネット銀行や証券会社の口座も同じです。郵便物やスマホのアプリ、メールの通知から口座を探して、それぞれに死亡日の残高を出してもらいます。

ケース残高証明は要る?取る日付・注意
相続税の申告が要る取っておきたい死亡日。定期は既経過利息も
申告はいらず解約するだけ銀行の求めに応じて遺産分割の話し合いに使える
相続放棄を迷っている取っておきたい借金と比べる材料になる
家族名義の口座がある合わせて確認名義預金なら相続財産になる
相続税の申告が要るか、放棄を迷っているかなどのケースごとに、残高証明が要るかと取る日付が分かれる分岐表の図

相続税の申告が要るケース

相続税の申告書には、預金の額を書いて残高証明を添えるのが一般的です。申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

『申告するか分からないけど、取っておくべき?』と迷いますよね。財産の合計が基礎控除を超えそうかを見るためにも、残高証明はあると便利です。

基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。母と子2人なら4,800万円になります。

例えば、預金が3,000万円で、ほかに財産がなければ基礎控除の内に収まります。一方で実家の土地や株があると、合計が4,800万円を超えることもあるんです。

預金の額だけで判断せず、財産全体を並べてから申告の要否を確かめておきましょう。

家族名義の預金があるケース

ここが大事なところです。子や孫の名義でも、親がお金を出し、通帳も印鑑も親が管理していた口座は、名義預金として相続財産になることがあります。

「この子ども名義の通帳、母が管理してたんだよね」
「それも一緒に残高を確かめておこう」

こんなふうに、家族名義の口座も合わせて洗い出しておきましょう。お金の動きを確かめたい時は取引履歴を取り寄せる方法が役に立ちます。

相続人1人でも残高証明は取れる?

多くの銀行では、相続人の1人からでも残高証明の請求を受け付けています。ほかの相続人全員の同意書までは求められないことが多いです。

ただ、必要書類と手数料は銀行ごとに違います。行く前に電話で確かめておくと、1回で済みます。

残高証明を取る手順
  1. 亡くなった人の口座がある銀行を洗い出す(通帳・郵便・カードから)
  2. 銀行に死亡を伝え、残高証明の必要書類と手数料を確かめる
  3. 戸籍(亡くなったことと相続人であることが分かるもの)と本人確認書類を用意する
  4. 窓口か郵送で、死亡日の日付を指定して申し込む
  5. 届いた残高証明を、財産の一覧にまとめる

『郵送で頼めるなら、遠方の銀行も楽だよね』と思いますよね。郵送に対応しているかどうかも、銀行ごとに違います。

実家から離れて住んでいる子が手続きするケースは、近くの支店で受け付けてもらえるかも合わせて聞いておくと安心です。

法定相続情報一覧図の写しがあれば、戸籍の束の代わりに使える銀行が多いです。口座がいくつもある時に楽になります。

相続放棄を迷っているケース

放棄の期限は、相続の開始を知った時から3か月以内です。預金がいくらあるか分からないまま決めるのは不安ですよね。

残高証明を取るだけなら、預金を使ったことにはなりません。ただ、払い戻して使うと単純承認とみなされるおそれがあります。凍結中のお金の扱いは口座凍結された時の対応で確認できます。

銀行や証券会社がいくつもあり、残高を集めたら基礎控除を超えそうなケースは、集めた残高証明を持って税理士に相談すると、申告の要否をすぐに判断してもらえます。

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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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よくある質問

残高証明書は死亡日以外の日付でも取れますか?

取れることが多いですが、相続税の計算は相続開始日の残高で行います。申告に使うなら死亡日の日付で取りましょう。

残高証明の手数料はいくらですか?

銀行ごとに違います。申し込む前に窓口や電話で確かめてみてください。

相続人の1人だけで残高証明を取れますか?

多くの銀行で、相続人であることを戸籍で示せば1人でも請求できます。必要書類は銀行に確認しておきましょう。

まとめ

この記事の要点
  • 残高証明は亡くなった日(相続開始日)の日付で取るのが基本
  • 定期預金は既経過利息も相続財産。利息の計算も頼む
  • 家族名義の口座も、名義預金でないか合わせて確かめる
  • 相続人1人でも請求できる銀行が多い。書類と手数料は事前に確認
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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