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『検認が済めば、この遺言書は有効ってことですよね?』と思っている方は多いはずです。
結論から言うと、それは誤解です。検認は遺言書の形や中身をその日の状態で記録する手続きで、有効か無効かを決めるものではありません。この記事では、遺言書を見つけたケースごとに、検認が要るかどうかと、その後の動き方を見ていきます。
自宅で親の自筆の遺言書を見つけた。検認は必要?
自宅で見つかった自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が必要です。封がされていれば、開けずにそのまま家庭裁判所へ持っていきます。ただし検認を受けても、それで遺言が有効と認められたわけではありません。
裁判所の説明では、検認は「相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせる」とともに、遺言書の形状や日付、署名などを明確にして偽造・変造を防ぐための手続きです。そして「遺言の有効・無効を判断する手続ではありません」とはっきり書かれています。
検認が要るかどうかは、遺言書の種類と保管のされ方で決まります。
| ケース | 検認 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 自宅のタンスから自筆証書遺言が出てきた | 必要 | 封があれば開けずに家庭裁判所へ |
| 自筆証書遺言を法務局の保管制度で預けていた | 不要 | 法務局で保管されたものは検認不要 |
| 公正証書遺言がある | 不要 | 公証役場で作成されたもの |
| 封を開けてしまった自筆証書遺言 | 必要 | 開けても遺言は無効にならないが、検認は受ける |

検認しても「有効」とは限らないのはなぜ?
ここが大事なところです。検認の場では、家庭裁判所が遺言書の日付や署名、訂正の跡などを確認し、記録に残します。でも「この遺言は法律上有効です」という判断まではしないんです。
例えば、自筆証書遺言に日付が書かれていなかったケース。検認は普通に行われますが、自筆証書遺言は全文・日付・氏名の自書と押印が必要なので、日付がなければ無効になりえます。
反対に、検認を受けなかったからといって、遺言が無効になるわけでもありません。ただ、検認を受けないまま放っておくと過料の対象になることがあります。
「検認が終わったのに、兄が『この遺言は無効だ』と言ってきました」
「検認は有効かどうかを決める手続きではないので、争うなら別の手続き(調停や訴訟)になります」
有効性に不安がある時は、検認とは別に弁護士へ相談するのが近道です。
検認の申立てはどう進める?
『何から手をつければいいの?』という方のために、流れをまとめますね。
- 遺言書の保管者か、見つけた相続人が申立人になる
- 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てる
- 遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本などをそろえる
- 家庭裁判所から検認の日が知らされ、相続人が立ち会える
- 検認後、検認済みの証明を付けてもらう
費用は遺言書1通につき800円分の収入印紙と、裁判所ごとに額が違う連絡用の郵便切手です。戸籍の集め方は、法定相続情報証明制度や戸籍の広域交付を使うと楽になります。
自筆証書遺言で預金の解約や相続登記をする時は、検認を済ませた遺言書を求められるのが一般的です。検認が済むまで手続きが止まることもあるので、相続税の申告期限(10か月)を逆算して早めに動いておきましょう。
遺言書が2通出てきた時は?
『引き出しの奥から、日付の違う遺言書がもう1通…』ということも実はあります。この場合、自筆のものはどちらも検認を受けます。
どちらが生きるかは検認では決まりません。一般に、内容がぶつかる部分は日付の新しい遺言が優先されますが、古い遺言のうち新しい遺言と矛盾しない部分は残ります。
| ケース | 検認 | その後の考え方 |
|---|---|---|
| 自筆の遺言書が2通 | 2通とも必要 | 内容がぶつかる部分は新しい日付のものが優先 |
| 自筆1通と公正証書1通 | 自筆の分だけ必要 | 種類に関係なく、日付と内容で判断 |
どちらが有効か家族の意見が分かれる時は、検認の後に専門家を交えて話し合うことになります。
遺言書に付いている家族へのメッセージは付言事項の意味と文例、遺言の中身を実行する人については遺言執行者の任務で詳しく見られます。
検認を待つ間に申告期限が近づいてくる、遺言で多めにもらう人がいて税額の計算が分かれる。そんなケースは、相続税の計算と申告を税理士にまとめて頼むと楽です。
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よくある質問
封を開けてしまった遺言書は無効になりますか?
開けただけで無効にはなりません。そのまま検認を申し立ててください。ただ、封のある遺言書は家庭裁判所で開けるのが決まりなので、見つけたら開けずに持っていくのが安心です。
検認に相続人全員が出席しないといけませんか?
申立人以外の相続人は、出席するかどうかを自分で決められます。欠席しても検認は行われます。
法務局に預けた遺言書も検認が必要ですか?
自筆証書遺言書保管制度で法務局に保管されたものは、検認は不要です。
封のない遺言書なら、検認の前に読んでもいいですか?
読むこと自体はできます。ただ、書き込みや訂正をしたと疑われないよう、見つけた時のまま保管して検認に出してください。コピーを取っておくと家族で内容を共有しやすくなります。
まとめ
- 検認は遺言書の状態を記録して偽造・変造を防ぐ手続き
- 遺言が有効か無効かを決める手続きではない
- 自宅で見つかった自筆証書遺言は検認が必要、公正証書遺言と法務局保管は不要
- 封を開けても無効にはならないが、見つけたら開けずに家庭裁判所へ





