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親の口座が凍結されて、葬儀代や入院費の支払いが待ったなし。『遺産分割が終わるまで、1円も下ろせないの?』と焦っている方も多いですよね。
結論から言うと、遺産分割前でも、相続人1人で一定額まで預金を払い戻せる制度があります。この記事では、家族構成と預金額のケースごとに、いくら引き出せるかを計算例で見ていきます。
自分はいくら引き出せる?計算式と上限
例えば、父が亡くなり、母と子2人が相続人で、A銀行に600万円の預金があったケースです。母は600万円×1/3×1/2で100万円、子はそれぞれ600万円×1/3×1/4で50万円まで、ほかの相続人の同意なしに払い戻せます。
払い戻せる額は、次の式で決まります。
相続開始時の預金額 × 1/3 × その相続人の法定相続分
ただし、同じ金融機関からは150万円が上限です。口座が複数あっても、同じ銀行なら合わせて150万円までになります。
| ケース | 計算 | 払い戻せる額 |
|---|---|---|
| 母と子2人・A銀行600万円(母) | 600万円×1/3×1/2 | 100万円 |
| 母と子2人・A銀行600万円(子1人) | 600万円×1/3×1/4 | 50万円 |
| 子1人だけ・A銀行1,200万円 | 1,200万円×1/3×1で400万円 | 上限の150万円 |
| 子2人・A銀行900万円とB銀行300万円(子1人) | A行150万円+B行50万円 | 合計200万円 |

預金が多くても150万円で止まるケース
『預金が1,200万円もあるのに、150万円しか出せないの?』と驚く方もいます。
計算上は400万円でも、1つの銀行からは150万円が上限なんです。上限は相続人1人ごとに数えるので、子が2人いればそれぞれ150万円までは払い戻せます。
銀行が分かれていると上限も別
上限は金融機関ごとです。例えば子2人が相続人で、A銀行に900万円、B銀行に300万円あるケースを考えてみます。
A銀行は900万円×1/3×1/2で150万円、B銀行は300万円×1/3×1/2で50万円です。1人あたり合わせて200万円まで払い戻せます。ゆうちょ銀行や信用金庫も、それぞれ1つの金融機関として数えます。
配偶者と子1人・預金が少ないケース
『うちは預金が300万円しかないけど、使えるの?』という方もいますよね。預金が少なくても制度は使えます。
例えば、母と子1人が相続人で、預金が300万円のケースです。母は300万円×1/3×1/2で50万円まで払い戻せます。子も同じく50万円です。
葬儀代に足りない時は、2人とも払い戻して合わせて使う形になります。
ゆうちょ口座の扱いはゆうちょ銀行の相続のケース別解説でも確認できます。
払戻しに必要な書類は?
書類は金融機関ごとに少しずつ違うので、窓口に先に確かめておきましょう。
- 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人全員の戸籍(法定相続分を確かめるため)
- 払戻しを受ける人の本人確認書類と印鑑証明書
- 法定相続情報一覧図の写しがあれば、戸籍の束の代わりに使えることが多い
「お母さんの戸籍だけじゃ足りないんですか?」
「相続人全員が分からないと、法定相続分が決まらないんです」
窓口ではこんなやりとりになりがちです。相続開始時の残高を確かめたい時は、残高証明を取る手順も合わせて見ておくと話が早いです。
150万円では足りないケースは家庭裁判所へ
遺産分割の調停や審判を申し立てている場合は、家庭裁判所に申し立てて、預金の全部または一部を仮に受け取れることがあります。生活費や債務の支払いに必要で、ほかの相続人の利益を害しない場合に限られます。
制度の説明は法務省のページにあります。要件を満たすかは弁護士に確認してみてください。
払い戻したお金は後で精算される
ここが大事なところです。払い戻したお金は、その相続人が遺産の一部を先に受け取ったものとして、遺産分割で調整されます。
また、相続放棄を考えている人が払い戻して使うと、単純承認とみなされて放棄できなくなるおそれがあります。迷っている時は、使う前に専門家に相談しておきましょう。
預金のほかに土地や株があって相続税がかかりそうなケースは、払戻しと並行して税理士に財産の全体を見てもらうと、申告期限の10か月に間に合わせやすくなります。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
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よくある質問
払戻し制度を使うのに、ほかの相続人の同意はいりますか?
いりません。計算式の範囲内で、同じ金融機関からは150万円まで、相続人1人で払い戻せます。
同じ銀行に普通預金と定期預金がある場合はどうなりますか?
口座ごとに計算しますが、同じ金融機関からの払戻しは合わせて150万円が上限です。
払い戻したお金を葬儀代に使ってもいいですか?
使えます。払い戻した額は遺産分割で調整されます。相続放棄を考えている時は、使う前に専門家に相談してみてください。
まとめ
- 払い戻せる額は、相続開始時の預金額×1/3×法定相続分
- 同じ金融機関からは150万円が上限。銀行が分かれていれば別々に数える
- 戸籍一式と本人確認書類・印鑑証明書を求められることが多い
- 足りない時は、調停や審判と合わせて家庭裁判所に申し立てる道もある




