遺産分割前の相続預金の払戻し制度でいくら引き出せる?家族構成別の計算例

遺産分割前の相続預金の払戻し制度で引き出せる額を家族構成別に計算する記事のアイキャッチ

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親の口座が凍結されて、葬儀代や入院費の支払いが待ったなし。『遺産分割が終わるまで、1円も下ろせないの?』と焦っている方も多いですよね。

結論から言うと、遺産分割前でも、相続人1人で一定額まで預金を払い戻せる制度があります。この記事では、家族構成と預金額のケースごとに、いくら引き出せるかを計算例で見ていきます。

目次

自分はいくら引き出せる?計算式と上限

このケースではこうなる

例えば、父が亡くなり、母と子2人が相続人で、A銀行に600万円の預金があったケースです。母は600万円×1/3×1/2で100万円、子はそれぞれ600万円×1/3×1/4で50万円まで、ほかの相続人の同意なしに払い戻せます。

払い戻せる額は、次の式で決まります。

相続開始時の預金額 × 1/3 × その相続人の法定相続分

ただし、同じ金融機関からは150万円が上限です。口座が複数あっても、同じ銀行なら合わせて150万円までになります。

ケース計算払い戻せる額
母と子2人・A銀行600万円(母)600万円×1/3×1/2100万円
母と子2人・A銀行600万円(子1人)600万円×1/3×1/450万円
子1人だけ・A銀行1,200万円1,200万円×1/3×1で400万円上限の150万円
子2人・A銀行900万円とB銀行300万円(子1人)A行150万円+B行50万円合計200万円
相続人ごとの法定相続分から、銀行ごとに払い戻せる額を段組みで計算した計算シートの図

預金が多くても150万円で止まるケース

『預金が1,200万円もあるのに、150万円しか出せないの?』と驚く方もいます。

計算上は400万円でも、1つの銀行からは150万円が上限なんです。上限は相続人1人ごとに数えるので、子が2人いればそれぞれ150万円までは払い戻せます。

銀行が分かれていると上限も別

上限は金融機関ごとです。例えば子2人が相続人で、A銀行に900万円、B銀行に300万円あるケースを考えてみます。

A銀行は900万円×1/3×1/2で150万円、B銀行は300万円×1/3×1/2で50万円です。1人あたり合わせて200万円まで払い戻せます。ゆうちょ銀行や信用金庫も、それぞれ1つの金融機関として数えます。

配偶者と子1人・預金が少ないケース

『うちは預金が300万円しかないけど、使えるの?』という方もいますよね。預金が少なくても制度は使えます。

例えば、母と子1人が相続人で、預金が300万円のケースです。母は300万円×1/3×1/2で50万円まで払い戻せます。子も同じく50万円です。

葬儀代に足りない時は、2人とも払い戻して合わせて使う形になります。

ゆうちょ口座の扱いはゆうちょ銀行の相続のケース別解説でも確認できます。

払戻しに必要な書類は?

書類は金融機関ごとに少しずつ違うので、窓口に先に確かめておきましょう。

窓口に持っていくもの(よく求められる例)
  • 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍
  • 相続人全員の戸籍(法定相続分を確かめるため)
  • 払戻しを受ける人の本人確認書類と印鑑証明書
  • 法定相続情報一覧図の写しがあれば、戸籍の束の代わりに使えることが多い

「お母さんの戸籍だけじゃ足りないんですか?」
「相続人全員が分からないと、法定相続分が決まらないんです」

窓口ではこんなやりとりになりがちです。相続開始時の残高を確かめたい時は、残高証明を取る手順も合わせて見ておくと話が早いです。

150万円では足りないケースは家庭裁判所へ

遺産分割の調停や審判を申し立てている場合は、家庭裁判所に申し立てて、預金の全部または一部を仮に受け取れることがあります。生活費や債務の支払いに必要で、ほかの相続人の利益を害しない場合に限られます。

制度の説明は法務省のページにあります。要件を満たすかは弁護士に確認してみてください。

払い戻したお金は後で精算される

ここが大事なところです。払い戻したお金は、その相続人が遺産の一部を先に受け取ったものとして、遺産分割で調整されます。

また、相続放棄を考えている人が払い戻して使うと、単純承認とみなされて放棄できなくなるおそれがあります。迷っている時は、使う前に専門家に相談しておきましょう。

預金のほかに土地や株があって相続税がかかりそうなケースは、払戻しと並行して税理士に財産の全体を見てもらうと、申告期限の10か月に間に合わせやすくなります。

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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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よくある質問

払戻し制度を使うのに、ほかの相続人の同意はいりますか?

いりません。計算式の範囲内で、同じ金融機関からは150万円まで、相続人1人で払い戻せます。

同じ銀行に普通預金と定期預金がある場合はどうなりますか?

口座ごとに計算しますが、同じ金融機関からの払戻しは合わせて150万円が上限です。

払い戻したお金を葬儀代に使ってもいいですか?

使えます。払い戻した額は遺産分割で調整されます。相続放棄を考えている時は、使う前に専門家に相談してみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 払い戻せる額は、相続開始時の預金額×1/3×法定相続分
  • 同じ金融機関からは150万円が上限。銀行が分かれていれば別々に数える
  • 戸籍一式と本人確認書類・印鑑証明書を求められることが多い
  • 足りない時は、調停や審判と合わせて家庭裁判所に申し立てる道もある
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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