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叔母が亡くなり、一番近くに住んでいた自分が部屋の片付けを頼まれた。『でも自分は相続人じゃないのに、勝手に触っていいの?』と迷う方も多いですよね。
結論から言うと、相続人以外でも、相続人の了承を得て片付けることはできます。ただ、価値のある物を売ったり捨てたりすると、相続人とのもめごとや、相続放棄ができなくなる原因になることも。この記事では、誰が片付けるかと、行為ごとの注意点を見ていきます。
相続人以外が遺品整理をしても大丈夫?
例えば、子のいない叔母が亡くなり、相続人は叔母の兄弟姉妹で、姪が片付けを頼まれたケースです。遺品は相続人のものなので、姪は相続人の了承を得て、指示の範囲で片付けます。通帳や貴金属は捨てずに相続人に渡しておきましょう。
遺品は、亡くなった時点で相続人全員のものになります。相続人以外の人は、持ち主の代わりに片付けを手伝う立場なんです。
だからこそ、誰の了承を得たかが大事になります。相続人が何人もいるなら、全員に話が通っているかを確かめておきましょう。
| ケース | 片付けてよいか | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 相続人ではない親族が頼まれた | 了承の範囲ならよい | 価値のある物は相続人に渡す |
| 内縁の配偶者が住んでいた | 了承を得て進める | 内縁の配偶者は相続人ではない |
| 賃貸の大家が片付けたい | 相続人と話してから | 勝手な処分はトラブルのもと |
| 相続人が放棄を考えている | 処分は避ける | 単純承認とみなされるおそれ |

内縁の配偶者が片付けるケース
長く一緒に暮らしていても、内縁の配偶者は相続人ではありません。家具や家電も、名義が亡くなった人なら相続人のものです。
相続人がいない場合などは、特別縁故者として家庭裁判所に財産の分与を申し立てる道があります。片付けで物を処分する前に、この点も考えておきたいところです。
賃貸の大家から片付けを急かされるケース
『早く部屋を空けてほしい』と大家から言われると、焦りますよね。ただ、部屋の中の物は相続人のものです。
大家や管理会社には、相続人が誰かと、片付けの予定を伝えておきましょう。相続人の了承なしに大家が処分すると、後でもめる原因になります。
相続放棄を考えている時に避けたい行為
ここが大事なところです。相続人が相続放棄を考えているなら、遺品整理はとくに慎重に進めます。
財産を処分したり使ったりすると、単純承認とみなされて放棄できなくなることがあるからです。行為ごとに見ていきます。
| 行為 | 判断の目安 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 生ごみ・腐る食品を捨てる | 問題になりにくい | 財産としての価値がない |
| 写真や手紙を形見として受け取る | 問題になりにくい | 価値の低い物に限る |
| 貴金属・ブランド品を形見分けする | 避けたい | 価値があると処分と見られうる |
| 家財や車を売る | 避けたい | 売ってお金にするのは処分 |
| 業者に部屋ごと一括で片付けを頼む | 中身を確かめてから | 価値のある物が混ざりやすい |
『形見分けくらいなら、みんなやってるよね?』そう思いますよね。ただ、高価な時計や着物は、形見のつもりでも財産を受け取ったと見られるおそれがあります。
「この時計、父の形見にもらっていい?」
「放棄するなら、手続きが終わるまで置いておこう」
こんな会話をしておくと、後から困りません。
放棄しても管理は続くことがある
2023年4月1日の改正で、放棄しても、現に占有している財産は、相続人や相続財産清算人に引き渡すまで保存する義務があるとされました。
例えば、亡くなった親と同居していた子が放棄するケースです。家財を勝手に捨てず、次の相続人に引き渡すまで傷めないように保っておきます。
放棄の期限は、相続の開始を知った時から3か月以内です。家庭裁判所の手続きは家庭裁判所で相続の手続きが要る場面で確認できます。
遺品整理の前に確かめておきたいこと
片付けを始める前に、財産の手がかりを探しておくと、あとの手続きが楽になります。
- 通帳・キャッシュカード・証券会社からの郵便
- 権利証や固定資産税の納税通知書
- 借入れの契約書や督促状
- 遺言書(自筆の遺言書は開封せず家庭裁判所の検認へ)
- 生命保険の証券
借金の督促状が見つかったら、放棄を考えるきっかけになります。預金が見つかった時は、残高証明の取り方で財産額を確かめておきましょう。
片付けで預金や土地の資料がたくさん出てきて、相続税がかかるか分からないケースは、税理士に一覧を見てもらうと判断が早くなります。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
相続人以外が遺品を処分してもいいですか?
遺品は相続人のものなので、相続人の了承を得て、その範囲で片付けます。価値のある物は捨てずに相続人に渡しておきましょう。
形見分けをすると相続放棄できなくなりますか?
価値の低い写真や手紙なら問題になりにくいです。貴金属やブランド品など価値のある物は、処分と見られるおそれがあるので、放棄を考えているなら避けておきましょう。
遺品整理は誰がするものですか?
遺品は相続人全員のものなので、相続人が話し合って進めます。相続人以外が手伝う時は、全員の了承を得ておくと安心です。
まとめ
- 遺品は相続人全員のもの。相続人以外は了承の範囲で片付ける
- 内縁の配偶者は相続人ではない。特別縁故者の申立ての道がある
- 放棄を考えているなら、価値のある物の形見分けや売却は避ける
- 放棄しても、住んでいた家の物は引き渡すまで保存する義務が残ることがある




