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葬儀が終わってほっとしたのもつかの間、役所の手続きの期限が気になりますよね。『14日以内って、何をどこに出せばいいの?』という方も多いはずです。
結論から言うと、14日以内に済ませたいのは、年金・健康保険・世帯主の3つの届出です。どれが必要かは、亡くなった人が年金暮らしだったか、会社員だったかで変わります。
この記事では、14日目までの手続きをケース別の一覧表で確認できます。
14日以内に何を出せばいい?ケース別の手続き表
例えば、年金を受け取っていた母が一人暮らしで亡くなったケースなら、14日以内に必要なのは国民年金の受給停止(厚生年金も受け取っていれば10日以内)と、後期高齢者医療の資格喪失の届出です。一人暮らしなので世帯主変更届は要りません。
まず、死亡後の手続きの期限を一覧にしておきます。
| 手続き | 期限 | 主な窓口 |
|---|---|---|
| 死亡届 | 死亡を知った日から7日以内 | 市区町村 |
| 年金の受給停止(厚生年金) | 10日以内 | 年金事務所 |
| 年金の受給停止(国民年金) | 14日以内 | 年金事務所・市区町村 |
| 国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失 | 14日以内 | 市区町村 |
| 介護保険の資格喪失 | 14日以内 | 市区町村 |
| 世帯主変更届 | 14日以内(残った世帯員が1人なら不要) | 市区町村 |
『厚生年金は10日なの?14日だと思っていた』と驚く方もいますよね。年金は種類で期限が違うので、受け取っていた年金の種類を先に確かめておきましょう。
届出が要るかどうかは、年金事務所の窓口で確認できます。
死亡届は、葬儀社が提出を代わりに引き受けてくれることも多い届出です。すでに出し終わっているなら、残りは年金・保険・世帯の手続きになります。
ここで1つ気をつけたいのが、年金の振り込みです。停止の手続きが遅れると、亡くなった後の分まで振り込まれ、あとで返すことになる場合があります。受け取った分を使ってしまうと、返す時に困ることも。
年金暮らしの親か、会社員の夫かで何が変わる?
同じ14日でも、亡くなった人の立場で窓口が変わります。
| ケース | 14日以内にやること | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 年金暮らしの母・一人暮らし | 年金の受給停止、後期高齢者医療と介護保険の資格喪失 | 世帯主変更は不要。保険証は市区町村に返す |
| 年金暮らしの父・母と二人暮らし | 上と同じ手続き+世帯主変更届 | 残った世帯員が母1人なら世帯主変更は不要 |
| 会社員の夫・妻と子が同居 | 世帯主変更届。健康保険は勤務先を通じて手続きすることが多い | 扶養に入っていた家族は、自分の健康保険の加入手続きも必要 |
二人暮らしで母だけが残るケースは、世帯主が自動的に母になります。世帯主変更届が要るのは、残った世帯員が2人以上の時です。
会社員の夫が亡くなった場合、妻や子は夫の健康保険から外れます。勤務先から書類の案内が来ることが多いので、確認してみてください。
離れて暮らしていて、14日以内に窓口へ行けない時は?
親が遠方で一人暮らしをしていたケースでは、葬儀のあといったん自宅に戻る方も多いですよね。『また平日に休みを取って行くのは大変』という声もよく聞きます。
そんな時は、手続きを分けて考えてみてください。
| ケース | 考えられる進め方 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 葬儀で実家にいる間に動ける | 葬儀の翌日などに市区町村の窓口をまとめて回る | 年金・保険・世帯の手続きを1日で済ませやすい |
| すぐ自宅に戻らないといけない | 近くに住む親族に頼む、郵送で受け付けているか問い合わせる | 窓口によって対応が違う。委任状が要ることもある |
| 兄弟姉妹で分担できる | 役所の手続きと財産の書き出しを分けて担当する | 誰が何をしたか、メモを共有しておく |
市区町村によっては、亡くなった後の手続きをまとめて案内する窓口を設けているところもあります。出かける前に、どんな窓口があるか調べておくと回る場所を減らせます。

14日以内の手続きと一緒にもらえるお金もある
手続きは「止める」ものばかりではありません。窓口で請求できるお金もあるんです。
| 請求できるもの | 期限 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 未支給年金 | 5年で時効 | 亡くなった月の分などまだ受け取っていない年金。受け取った遺族の一時所得として所得税の対象 |
| 葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療) | 2年以内 | 葬儀を行った人が請求する |
| 埋葬料(会社員などの健康保険) | 2年以内 | 勤務先の健康保険に請求する |
未支給年金や遺族年金は、相続税の対象になりません。遺族年金は所得税もかかりません。
例えば、窓口でこんなやり取りになることがあります。
「年金を止めに来たんですが、ほかに出すものはありますか?」
「まだ支給されていない分があるので、未支給年金の請求もできますよ」
期限に余裕があるとはいえ、年金を止めに行く時にまとめて聞いておくと二度手間になりません。
- 亡くなった人の年金証書や年金の通知書
- 亡くなった人の保険証(後期高齢者医療・介護保険など)
- 死亡診断書のコピー
- 手続きする人の本人確認書類と印鑑
- 未支給年金・葬祭費を振り込んでもらう口座の分かるもの
必要な書類は市区町村や年金事務所で違うことがあるので、出かける前に電話で確かめておくと安心です。
相続のことで、14日以内にやっておきたいこと
役所の手続きと並行して、相続の準備を少しだけ始めておきましょう。とはいえ、遺産を分ける話し合いはまだ先で大丈夫です。
『この時期に財産の話をするのは気が引ける』と感じますよね。ここでやるのは、話し合いではなく「情報を集めておくこと」です。
- 届いた郵便物から、銀行・証券会社・保険会社・カード会社を書き出す
- 通帳や不動産の権利証、固定資産税の通知書の場所を確かめる
- 借入金やローンの書類がないか見ておく
- 遺言書があるか、家族に心当たりを聞いておく
- 葬儀費用の領収書をまとめて保管する
借金がありそうな時は、相続放棄の期限を意識しておきます。自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。
亡くなって14日の時点なら、まだ時間はあります。財産と借金の両方を、焦らずに洗い出していきましょう。
その後の流れは、亡くなって1か月が過ぎた頃に始めたい相続の手続きで続けて確認できます。
自宅の土地がある、預金や株が多くて相続税がかかりそう、遠くに住んでいて平日に動けない、というケースは、この時期から税理士に相談しておくと楽です。相続税の申告は知った日の翌日から10か月以内なので、段取りを早めに組めます。
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相続税がかかるかの目安は、相続税を払う人の割合と判定の目安で見ておくと、相談するかどうかも決めやすくなります。
よくある質問
14日を過ぎてしまったら罰則はありますか?
まずは気づいた時点で、なるべく早く窓口に届け出てください。年金は停止が遅れると、亡くなった後の分が振り込まれて返すことになる場合があります。
世帯主変更届はどんな時に要りませんか?
亡くなった人の世帯に残ったのが1人だけの場合は不要です。2人以上残った場合に、新しい世帯主を届け出ます。
葬祭費や埋葬料の請求はいつまでですか?
どちらも2年以内です。国民健康保険・後期高齢者医療なら市区町村、会社員などの健康保険なら勤務先の健康保険に請求します。
まとめ
- 14日以内に済ませたいのは年金・健康保険・世帯主の届出
- 厚生年金の停止は10日以内、国民年金は14日以内
- 一人暮らしの親や、残ったのが1人なら世帯主変更は不要
- 未支給年金・葬祭費・埋葬料も一緒に請求できる
- 相続は話し合いより、財産と借金の情報集めから始める





