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父が亡くなり、相続人は母と子ども2人。自宅や預金を足したら2億円になった、というご家庭ですよね。
結論から言うと、法定相続分どおりに分けた場合、母は0円、子2人はそれぞれ675万円の相続税を納めます。
この記事では、その数字の出し方と、母の取り分を変えた時に「次の相続」まで含めてどう変わるかを見ていきます。
配偶者と子供2人で2億円、相続税はいくら?
法定相続人は3人で、基礎控除は4,800万円です。相続税の総額は2,700万円。法定相続分どおりなら配偶者は税額軽減で0円、子は1人675万円、家族の合計は1,350万円です。
『2億円なら、何千万円も持っていかれるのでは』と心配している方も多いはずです。
実際に計算の流れを一つずつ並べると、こうなります。
| 計算のステップ | 金額 | 中身 |
|---|---|---|
| 課税価格の合計 | 2億円 | 借入金や葬式費用などを引いた後 |
| 基礎控除 | 4,800万円 | 3,000万円 + 600万円 × 3人 |
| 課税遺産総額 | 1億5,200万円 | 2億円 − 4,800万円 |
| 配偶者の法定相続分(1/2) | 7,600万円 | 速算表で30%・控除700万円、税額1,580万円 |
| 子1人分の法定相続分(1/4) | 3,800万円 | 速算表で20%・控除200万円、税額560万円 |
| 相続税の総額 | 2,700万円 | 1,580万円 + 560万円 × 2人 |
| 配偶者の納付額 | 0円 | 取得1億円は1億6,000万円以下なので軽減で0円 |
| 子の納付額 | 各675万円 | 総額 × 取得割合1/4 |
『分け方を変えたら、総額も変わるの?』と気になる方もいますよね。
ポイントは、いったん「法定相続分で分けたことにして」総額を出すところです。実際の分け方は、その総額を取得割合で割り振る段階で効いてきます。

母の取り分を変えると、家族の合計はどう動く?
ここが特に悩むところかもしれません。
配偶者の税額軽減は「1億6,000万円」か「法定相続分」の多い方まで税金がかかりません。このケースでは1億6,000万円までなら母の分は0円です。
ただ、母が受け取った財産は、母が亡くなった時に子2人が相続します。
「お母さんに多めに渡しておけば、今は安く済むよね」
「でも次の時にまとめてかかるなら、損しない?」
そこで、母に自分の財産が無く、受け取った分がそのまま残った前提で、二次相続(子2人が相続)まで足して比べました。
| ケース | 一次相続の納付額 | 二次相続の納付額 | 合計 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|---|
| 母0円・子が各1億円 | 2,700万円 | 0円 | 2,700万円 | 税額軽減をまったく使わない |
| 母5,000万円・子が各7,500万円 | 2,025万円 | 80万円 | 2,105万円 | 二次は5,000万円を子2人で相続 |
| 母1億円・子が各5,000万円(法定相続分) | 1,350万円 | 770万円 | 2,120万円 | 二次は1億円を子2人で相続 |
| 母1億6,000万円・子が各2,000万円 | 540万円 | 2,140万円 | 2,680万円 | 一次は軽いが二次で重くなる |
実は、母5,000万円と母1億円の差は15万円しかありません。
この幅なら、税額よりも母のこれからの生活費や住まいを優先して決めても大きな差は出にくいんです。逆に、上限の1億6,000万円まで寄せると合計は2,680万円まで上がります。
もちろん、母自身の預金や年金、二次相続までの年数で結果は変わります。単純化した試算として見てくださいね。
自宅の土地を母が取得したら?
2億円の中に自宅の土地がある場合は、小規模宅地等の特例が使えるかで数字が変わります。
例えば、自宅の土地の評価額が5,000万円で330㎡以内、母がその土地を取得するケースです。80%減額されると課税価格は1億6,000万円になります。
| ケース | 課税価格 | 相続税の総額 | 各人の納付額 |
|---|---|---|---|
| 特例を使わない | 2億円 | 2,700万円 | 母0円・子各675万円 |
| 母が自宅の土地を取得し特例を使う | 1億6,000万円 | 1,720万円 | 母0円・子各537万5,000円 |
この表の2行目は、特例前の取得を母1億円・子各5,000万円とした計算です。
『特例も軽減もあるなら、申告はしなくていい?』と思うかもしれません。ただ、どちらも申告して初めて使えるので、0円でも期限内の申告が要ります。
- 申告と納付の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内
- 生命保険金の非課税枠は500万円 × 3人で1,500万円
- 自宅の土地に特例が使えるかは、取得する人と住まいの状況で変わる
- 分け方が10か月でまとまらない時は、法定相続分で仮に申告し「申告期限後3年以内の分割見込書」を出す
特例の要件を満たすかは、税理士に確認を。
一次と二次をまとめて試算したい、土地の評価で迷う、という場合は、相続税に慣れた税理士に頼むと話が早く進みます。
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子が3人の場合は配偶者と子3人で2億円を相続するケース、計算の手順を自分で追いたい時は相続税シミュレーションのやり方も見てみてください。
よくある質問
配偶者と子供2人で2億円を相続すると、相続税はいくらですか?
基礎控除4,800万円を引いた1億5,200万円に課税され、相続税の総額は2,700万円です。法定相続分どおりなら配偶者0円、子は各675万円です。
子2人で取り分を変えると、相続税の総額は変わりますか?
総額は変わりません。総額は法定相続分で分けた前提で計算するためで、取り分を変えると各人の負担割合だけが動きます。
配偶者が1億6,000万円まで取得すれば、家族全体で得ですか?
一次相続は540万円まで下がりますが、二次相続まで足すと2,680万円になり、今回の試算では法定相続分どおりより重くなりました。
まとめ
- 配偶者と子2人・遺産2億円なら基礎控除4,800万円、相続税の総額は2,700万円
- 法定相続分どおりなら配偶者0円、子は各675万円
- 母5,000万円と1億円では、二次相続込みの合計差は15万円
- 母が自宅の土地を取得して特例を使うと、総額は1,720万円
- 税額軽減も特例も、0円でも申告が必要




