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母が元気なうちに、長男の子を養子に迎えていた。その母が亡くなり、子2人と孫養子の3人で遺産2億円を分けることになったケースです。『孫養子は2割増しだと聞いたけど、結局いくら払うの?』と気になりますよね。
結論から言うと、3人で均等に分けた場合の納付税額の合計は26,239,300円です。孫養子がいない場合と比べると、7,160,700円少なくなります。この記事では、その計算と分け方による違いを見ていきます。
子2人と孫養子1人が遺産2億円を相続すると、いくらかかる?
子2人と孫養子1人なら、法定相続人は3人で基礎控除は4,800万円、相続税の総額は24,599,400円です。3等分なら子は各8,199,800円、孫養子は2割加算で9,839,700円、合計26,239,300円です。
養子は実子と同じ相続分を持ちます。子2人と孫養子1人なら、法定相続分は3人とも1/3です。
例えば、母の財産が自宅・賃貸用の土地・預貯金で、借入金や葬式費用を引いた後に2億円だったとします。

計算の流れを1行ずつ確認
| 手順 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 課税価格の合計 | 2億円 |
| 2 | 基礎控除(3,000万円+600万円×3人) | 4,800万円 |
| 3 | 課税遺産総額 | 1億5,200万円 |
| 4 | 1人分(各1/3・千円未満切捨て) | 50,666,000円 |
| 5 | 1人分の税額(税率30%・控除額700万円) | 8,199,800円 |
| 6 | 相続税の総額(5の3人分) | 24,599,400円 |
| 7 | 子2人の納付額(総額の各1/3) | 各8,199,800円 |
| 8 | 孫養子の納付額(総額の1/3に2割加算・100円未満切捨て) | 9,839,700円 |
| 9 | 納付税額の合計 | 26,239,300円 |
孫養子の2割加算で増えるのは、8,199,800円と9,839,700円の差の1,639,900円です。2億円の相続になると、この上乗せ分も小さくない金額なんです。
孫養子がいない場合や、取り分を変えた場合と比べると?
同じ遺産2億円で、孫養子がいない場合と、孫養子の取り分を変えた場合を並べます。
| ケース | 基礎控除 | 納付税額の合計 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|
| 子2人だけ(半分ずつ) | 4,200万円 | 33,400,000円 | 1人分7,900万円に税率30% |
| 子2人と孫養子(3等分) | 4,800万円 | 26,239,300円 | 孫養子の分に2割加算 |
| 子が4割ずつ・孫養子が2割 | 4,800万円 | 25,583,200円 | 孫養子は5,903,800円 |
| 子が45%ずつ・孫養子が1割 | 4,800万円 | 25,091,300円 | 孫養子は2,951,900円 |
| 孫養子は取得しない | 4,800万円 | 24,599,400円 | 子は各12,299,700円 |
孫養子がいると、基礎控除が600万円増えるうえに、1人分の金額が7,900万円から50,666,000円に下がります。その結果、相続税の総額が33,400,000円から24,599,400円まで下がるんです。
2割加算を足しても、合計は7,160,700円少ない計算です。孫養子の取り分を減らすほど、合計は相続税の総額24,599,400円に近づきます。
『じゃあ、孫には何も渡さないのが得?』と思う方もいるはずです。ただ、それだと孫を養子にした意味が薄れてしまいますよね。
孫に渡した財産は、子の世代を飛ばして孫に移ります。子が亡くなった時の相続で、その分にもう一度相続税がかかることはありません。目先の2割加算だけでなく、次の相続まで含めて考えてみてください。
子2人だけの計算は、子2人が遺産2億円を相続するケースで詳しく見ています。
2億円クラスの孫養子の相続で、注意したいこと
基礎控除の人数に入る養子は、実子がいれば1人までです。孫を2人養子にしていても、このケースの基礎控除は4,800万円で変わりません。
また、孫養子は法律上の「子」なので、遺産分割協議に加わります。孫養子の合意がないと、協議はまとまりません。
例えば、こんなやりとりになりがちです。
「孫の分は、うちの息子が受け取る形でいいよね?」
「孫も相続人の1人だから、本人の分としてきちんと決めておかないと」
孫養子が18歳未満なら、未成年者控除(18歳から相続時の年齢を引いた年数×10万円)も使えます。協議の進め方も含めて、早めに専門家に相談しておくと安心です。
- 基礎控除の人数に入る養子は、実子がいれば1人まで
- 孫養子の取得分は2割加算(親が亡くなっていて代わりに相続する孫は対象外)
- 孫養子が財産を取得すると、生前に受けた贈与のうち一定期間分が加算される(2024年以降の贈与から、加算期間は3年から7年へ段階的に延長)
- 生命保険金の非課税枠は500万円×3人=1,500万円
- 申告・納付は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内
『孫には毎年贈与してきたけど、それも関係あるの?』と気になった方は要注意です。孫養子は相続人なので、相続で財産を取得すれば、加算の対象になる贈与が出てきます。
専門家に頼むと楽なのはこんなケース
賃貸用の土地があって評価が複雑、孫養子に毎年贈与をしてきた、孫養子が未成年で控除の計算も絡む、といったケースは税理士に任せると安心です。2億円の規模だと、評価の差がそのまま税額の差になりやすいからです。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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家族構成を変えて自分で試算したい方は、相続税の計算シミュレーションを自分でやる方法も参考にしてみてください。
よくある質問
子2人と孫養子1人が遺産2億円を相続すると、相続税はいくらですか?
相続税の総額は24,599,400円です。3等分なら子は各8,199,800円、孫養子は2割加算で9,839,700円を納め、合計は26,239,300円です。
孫養子がいない場合と比べて、どれくらい違いますか?
子2人だけなら合計は33,400,000円です。孫養子がいると基礎控除が増えて税率の区分も下がるため、2割加算を含めても7,160,700円少なくなります。
孫養子の取り分を減らすと税額はどうなりますか?
孫養子の取り分が少ないほど2割加算の分が減ります。孫養子が取得しなければ、合計は相続税の総額と同じ24,599,400円です。
まとめ
- 子2人と孫養子1人なら基礎控除は4,800万円、相続税の総額は24,599,400円
- 3等分なら合計26,239,300円、孫養子がいない場合より7,160,700円少ない
- 孫養子の2割加算による上乗せは1,639,900円
- 孫養子の取り分が多いほど合計は増えるが、次の相続を飛ばせる面もある




