遺産6000万円を配偶者と親で相続したら相続税はいくら?計算例

遺産6000万円を配偶者と夫の親で相続するケースの相続税を計算する記事のアイキャッチ

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子どものいない夫婦で夫が亡くなると、相続人は妻と夫の親になります。遺産が6,000万円ほどあると、「義理の親にも税金がかかるの?」と気になりますよね。

結論から言うと、法定相続分どおりに分けた場合、妻は0円、夫の親が1人なら63万3,300円を納めます。この記事では、親が1人の場合と2人の場合、妻が全部受け取る場合を比べます。

目次

妻と夫の親で6,000万円を分けたら税金はいくら?

このケースの結論

夫の親が1人なら相続人は2人で、基礎控除は4,200万円。相続税の総額は190万円で、法定相続分どおり(妻2/3・親1/3)なら妻は0円、親が63万3,300円を納めます。親が2人とも健在なら基礎控除は4,800万円になり、納付は親2人で合計40万円です。

子どもがいない場合、親が健在なら相続人は配偶者と親です。兄弟姉妹は相続人になりません。

『親が相続人になるなんて考えたこともなかった』という方も多いはずです。実は、法定相続分も配偶者と子のケースとは違い、妻2/3・親1/3になるんです。

親は一親等の血族なので、相続税の2割加算はかかりません。

親が1人の場合と2人の場合の計算

6,000万円は、借入金や葬式費用、非課税の分を引いた後の「課税価格の合計」として計算しています。

手順親が1人(相続人2人)親が2人(相続人3人)
1. 課税価格の合計6,000万円6,000万円
2. 基礎控除3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
3. 課税遺産総額1,800万円1,200万円
4. 妻の法定相続分(2/3)の税額1,200万円 × 15% − 50万円 = 130万円800万円 × 10% = 80万円
5. 親の法定相続分の税額600万円 × 10% = 60万円1人200万円 × 10% = 20万円(2人分で40万円)
6. 相続税の総額190万円120万円
7. 納付額(法定相続分どおり)妻0円・親63万3,300円妻0円・親各20万円

親が1人だと、手順4で妻の取り分が1,200万円となり15%の段に入ります。そのぶん総額が大きくなり、親の負担も重くなるんです。

『妻の分は払わなくていいの?』と気になりますよね。妻の納付が0円になるのは、配偶者の税額軽減のおかげです。取得額が1億6,000万円か法定相続分のどちらか多い金額までは相続税がかかりません。

妻と夫の親1人が遺産6000万円を相続した時の取り分と納付額を示した家系図

妻が全部受け取ると0円?分け方で比べてみます

配偶者の税額軽減があるので、妻が多く受け取るほど家族全体の納付額は下がります。

ケース妻の取得親の取得納付額の合計注意
法定相続分どおり(親1人)4,000万円2,000万円63万3,300円(親が納付)親の手元に財産が残る
妻が全部(親1人)6,000万円0円0円申告は必要。親の遺留分に注意
法定相続分どおり(親2人)4,000万円各1,000万円40万円(親が各20万円)親2人とも手続きに関わる

『じゃあ妻が全部もらえばいいのでは?』と思いますよね。税金だけ見ればそうです。

ただ、親には遺留分があります。配偶者と親が相続人の場合、全体の遺留分は財産の1/2で、親1人の取り分はその1/3。6,000万円なら1,000万円です。

例えばこんな会話になることもあります。

「全部妻に渡したいと夫は言っていたんです」
「お気持ちは分かります。ただ、遺言が無いなら親御さんとの話し合いで決めることになります」

遺言書が無い場合、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。親が高齢だと、話し合いや書類のやり取りに時間がかかることもあります。

もう1つの視点は、親が受け取った財産のその後です。高齢の親が2,000万円を受け取ると、親が亡くなった時に今度は親の相続財産になります。

10年以内に親も亡くなり、今回親が相続税を納めていた場合は、相次相続控除で親の相続の税額が軽くなることがあります。

0円になっても申告は要る?

妻が全部受け取って納付額が0円になる場合でも、配偶者の税額軽減を使うには申告が必要です。期限は亡くなった日の翌日から10か月以内。

自宅の土地を妻が相続するなら、小規模宅地等の特例で330㎡まで評価額を80%減らせる可能性もあります。こちらも申告が条件で、要件を満たすかは税理士に確認を。

生命保険金の非課税枠は「500万円 × 法定相続人の数」です。親が1人なら1,000万円まで。例えば6,000万円のうち1,000万円が妻受取の生命保険金なら、課税価格は5,000万円になり、法定相続分どおりでも親の納付は26万6,600円まで下がります。

義理の親との相続は、気をつかって言い出しにくいことも多いですよね。親が高齢で手続きが難しい、分け方の話を第三者に入ってもらいたい、という場合は税理士に相談すると、税額の比較を見ながら冷静に話を進めやすくなります。

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子どもがいる場合と比べたい方は配偶者と子1人で6,000万円を相続するケース、親がすでに亡くなっている場合は配偶者と兄弟姉妹で6,000万円を相続するケースを見てみてください。

よくある質問

子どもがいない夫婦で夫が亡くなったら、夫の兄弟も相続人ですか?

夫の親(または祖父母)が健在なら、兄弟姉妹は相続人になりません。親がすでに亡くなっている場合に、兄弟姉妹が相続人になります。

夫の親が相続税を払う場合も2割加算はありますか?

ありません。親は一親等の血族なので、2割加算の対象外です。

夫の親が相続放棄をしたらどうなりますか?

親が全員放棄すると、次の順位の兄弟姉妹が相続人になります。基礎控除の人数は放棄した親で数えるので変わりません。

まとめ

この記事の要点
  • 配偶者と親1人なら基礎控除は4,200万円。6,000万円だと相続税の総額は190万円
  • 法定相続分どおりなら妻0円・親63万3,300円。親が2人なら親の納付は合計40万円
  • 妻が全部受け取ると0円だが、申告は必要。親には遺留分がある
  • 生命保険金や小規模宅地等の特例で、親の負担をさらに下げられることがある

家族構成を変えて試算したい方は相続税の計算を自分でやる手順も参考にしてみてください。

相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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