配偶者と子1人が遺産6000万円を相続するケースの相続税額と内訳

遺産6000万円を配偶者と子1人で相続するケースの相続税を解説する記事のアイキャッチ

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夫が亡くなり、妻とひとり息子が相続する。遺産が6000万円ほどあると『相続税はいくらかかるの?』と心配になりますよね。

結論から言うと、配偶者と子1人が法定相続分どおりに6000万円を分けると、相続税の総額は180万円で、実際に納めるのは子の90万円だけです。分け方しだいで家族全体の負担がどう変わるかも見ていきます。

目次

配偶者と子1人で遺産6000万円なら相続税はいくら?

このケースの結論

相続人が配偶者と子1人なら基礎控除は4,200万円です。課税価格の合計6000万円を半分ずつ分けると、子の納付額が90万円、配偶者は税額軽減で0円になります。税金が出るので申告が必要です。

法定相続分は、配偶者と子が2分の1ずつです。計算の流れを1段ずつ並べてみます。

計算の段階金額
課税価格の合計6,000万円
基礎控除(2人)4,200万円
課税遺産総額1,800万円
法定相続分で分けた額配偶者900万円・子900万円
法定相続分ごとの税額配偶者90万円・子90万円(税率10%)
相続税の総額180万円
各人の納付額配偶者0円・子90万円
遺産6000万円を配偶者と子1人で相続する時の計算シート

「母は税金を払わなくていいんですか?」<br>「配偶者の税額軽減があるので、このケースでは0円になります」

配偶者の分が0円になるのは、配偶者の税額軽減があるためです。1億6,000万円か法定相続分のどちらか多い額までは、配偶者に相続税がかかりません。

ただし、軽減は申告して初めて受けられます。期限は亡くなった日の翌日から10か月以内です。

配偶者が多めに取るとトクになる?

『全部を配偶者が受け取れば0円なのでは』と考える方も多いはずです。実際、今回の相続だけならそのとおりです。

ただ、ここが大事なところです。配偶者が受け取った財産は、配偶者が亡くなった時に、今度は子1人が相続します。これを二次相続といいます。

配偶者自身の財産が無く、財産額も変わらない前提で、2回の相続を合わせて比べてみます。

配偶者の取り分今回の納付額二次相続の税額2回の合計
全部(6,000万円)0円310万円310万円
4分の3(4,500万円)45万円90万円135万円
2分の1(3,000万円)90万円0円90万円
4分の1(1,500万円)135万円0円135万円
0円(子が全部)180万円0円180万円

二次相続では、相続人が子1人だけになります。基礎控除は3,600万円まで下がり、配偶者の税額軽減も使えません。

そのため、配偶者に集めすぎると二次相続で税額が大きく跳ね上がるんです。このケースでは、法定相続分どおりの2分の1が2回の合計で最も軽くなりました。

もちろん、配偶者の生活費や住まいの確保が先です。例えば家族でこんな話になることもあります。

「お母さんの老後資金が足りなくなるのは困るよね」<br>「うん。税金だけで決めずに、生活に要る分を先に考えよう」

配偶者自身の財産や年齢でも結果は変わります。実際の配分は税理士に計算してもらうのがおすすめです。

自宅の土地に特例を使えたらいくらになる?

『家はあるけど、そんなに価値はないはず』という方もいるかもしれません。6000万円の中に自宅の土地が入っているなら、小規模宅地等の特例で評価を下げられる場合があります。330㎡までの居住用の土地なら評価額が80%減ります。

例えば、自宅の土地の評価額が2,000万円で、特例の要件を満たす場合で比べます。

ケース課税価格の合計相続税の総額子の納付額(法定相続分)
特例を使わない6,000万円180万円90万円
特例で1,600万円減らす4,400万円20万円10万円

特例は、配偶者が取得する場合や同居していた子が取得する場合などに、それぞれ要件があります。使えるかどうかは税理士に確認を。

このケースでは特例を使っても税金が残るので、どちらにしても申告は必要です。

申告前に確かめておくこと
  • 自宅の土地を誰が相続するか決まっているか
  • 生命保険金は非課税枠(500万円×2人で1,000万円)を引いたか
  • 亡くなる前の一定期間(2024年以降の贈与は最長7年)の贈与を足したか
  • 葬式費用や借入金を差し引いたか

計算の進め方は家族構成と財産を入れて相続税を自分で計算する方法で、子が2人の場合は配偶者と子2人で遺産6000万円を相続するケースで確かめてみてください。

自宅の土地がある、二次相続まで考えて分け方を決めたい、という場合は税理士に頼むと楽です。分け方ごとの税額を並べてもらえるので、家族で話し合いやすくなります。

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よくある質問

配偶者の税額軽減を使えば、申告しなくてもいいですか?

いいえ。配偶者の税額軽減は申告して受ける制度なので、配偶者の税額が0円でも申告が必要です。

期限までに分け方が決まらない時はどうしますか?

法定相続分で仮に申告し、申告期限後3年以内の分割見込書を出しておくと、分割が決まった後に配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を受けられます。

子が未成年の場合、税額は変わりますか?

未成年者控除として(18歳から相続時の年齢を引いた年数)×10万円を子の税額から差し引けます。

まとめ

この記事の要点
  • 配偶者と子1人で遺産6000万円なら、基礎控除は4,200万円
  • 法定相続分どおりなら相続税の総額180万円、子が90万円を納める
  • 配偶者が全部取ると今回は0円でも、二次相続で310万円になる
  • 自宅の土地に小規模宅地等の特例を使えると、税額は大きく下がる
  • 税額0円の人がいても、配偶者の税額軽減を使うなら申告が必要
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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