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夫が亡くなって、相続人は妻と子ども1人。遺産はおよそ7,000万円。『妻が全部もらえば税金はゼロって聞いたけど、それでいいの?』と迷っている方も多いはずです。
結論から言うと、法定相続分どおり半分ずつ分けると、納める相続税は子の160万円だけです。妻の分は配偶者の税額軽減で0円になります。
この記事では、計算の内訳と、取り分を変えた時に将来の相続まで含めていくらになるかを見ていきます。
妻と子1人で7000万円を半分ずつ分けたら相続税はいくら?
課税価格7,000万円・相続人が配偶者と子1人なら、基礎控除は4,200万円、相続税の総額は320万円です。半分ずつ取得すると配偶者は0円、子は160万円で、納付額の合計は160万円になります。
ここでの「遺産7,000万円」は、借入金や葬式費用、非課税の枠を差し引いた後の金額(課税価格の合計)として計算しています。
計算の流れはこうなります。
| 計算の段階 | 金額 | ポイント |
|---|---|---|
| 課税価格の合計 | 7,000万円 | 債務・葬式費用などを引いた後 |
| 法定相続人の数 | 2人 | 配偶者+子1人 |
| 基礎控除 | 4,200万円 | 3,000万円+600万円×2人 |
| 課税遺産総額 | 2,800万円 | 7,000万円から4,200万円を引く |
| 法定相続分で分けた額 | 各1,400万円 | 配偶者2分の1・子2分の1 |
| 速算表で出す税額 | 各160万円 | 1,400万円×15%から50万円を引く |
| 相続税の総額 | 320万円 | 160万円×2人 |
| 配偶者の納付額 | 0円 | 3,500万円を取得・税額軽減で0円 |
| 子の納付額 | 160万円 | 3,500万円を取得 |
| 納付額の合計 | 160万円 |

ここが大事なところです。妻の分が0円になるのは、配偶者の税額軽減を使うからです。この軽減は、税額が0円になっても申告しないと使えません。
妻が全部取る・子が全部取るとどう変わる?
『じゃあ妻が全部相続すれば、今は1円もかからないのでは?』と思いますよね。
その通りで、今回の相続税は0円です。ただ、妻が亡くなった時の相続(二次相続)では、子1人が7,000万円を相続することになります。
妻に自分の財産がなく、受け取った財産が増えも減りもしなかったと仮定して、2回分の合計で比べてみます。
| ケース | 今回の納付額 | 妻が亡くなった時 | 2回の合計 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|---|
| 半分ずつ(各3,500万円) | 160万円 | 0円 | 160万円 | 妻の3,500万円は基礎控除3,600万円以内 |
| 妻が4分の1・子が4分の3 | 240万円 | 0円 | 240万円 | 子の取り分が増えた分だけ税額が増える |
| 妻が全部(7,000万円) | 0円 | 480万円 | 480万円 | 二次相続は相続人が子1人で基礎控除3,600万円 |
| 子が全部(7,000万円) | 320万円 | 0円 | 320万円 | 配偶者の税額軽減を使わない |
2回の合計で見ると、このケースでは半分ずつが160万円で、比べた中では少なくなりました。
妻が受け取る3,500万円は、子1人の基礎控除3,600万円の内側に収まります。だから二次相続では税金がかからない計算になるんです。
実は、二次相続では配偶者がいないので、子1人の基礎控除3,600万円しか使えません。妻が全部受け取ると、その差がまとめて効いてくるんです。
ただ、妻にもともと預金や自宅がある場合は、二次相続の財産が増えるので結果が変わります。妻の年齢やこれからの生活費も入ってくるので、数字だけで決めない方が安心です。
自宅の土地があるなら何を確認する?
7,000万円のうち自宅の土地が大きな割合を占める家も多いですよね。『土地の評価なんて、どう出すの?』と手が止まる方もいるはずです。
その土地を妻が相続するなら、小規模宅地等の特例で、330㎡までの部分の評価を80%減らせる可能性があります。特例の対象になる人には配偶者も含まれます。要件を満たすかは税理士に確認を。
この特例も、使うには申告が要ります。配偶者の税額軽減と同じで、0円になったから申告しなくていい、とはなりません。
「母さんが家を相続して、預金は半分ずつにしようか」
「それなら二次相続のときも考えておかないとね」
例えばこんな話し合いになった時は、土地の評価額によって数字が動きます。自分の家の数字で試したい方は、相続税の計算を自分でやる手順を見てみてください。
申告と納付の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うケース、二次相続まで考えて分け方を決めたいケースは、税理士に試算と申告を任せると楽です。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
妻の相続税が0円でも申告は要りますか?
はい。配偶者の税額軽減を使って0円になる場合は、申告が必要です。申告しないと軽減を受けられません。
子どもが2人なら税額はどれくらい変わりますか?
相続人が3人になり基礎控除が4,800万円に増えるので、税額は下がります。数字は配偶者と子2人で7000万円を相続するケースで計算しています。
期限までに分け方が決まらない時はどうなりますか?
法定相続分で分けたと仮定して申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておくと、分けた後に配偶者の税額軽減を受け直せます。
まとめ
- 配偶者と子1人で遺産7,000万円なら、基礎控除4,200万円・相続税の総額320万円
- 半分ずつなら妻は配偶者の税額軽減で0円、子は160万円
- 妻が全部取ると今回は0円でも、二次相続で子が480万円を納める計算になる
- 軽減や特例で0円になる場合も申告が要る




