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銀行で「お父さまの出生から死亡までの戸籍をそろえてください」と言われ、『どこまで集めれば終わりなの?』と戸惑っている方も多いはずです。
結論から言うと、集める範囲は「誰が相続人になるか」で決まります。この記事では、家族の形ごとに必要な戸籍の範囲と、なぜ生まれた時までさかのぼるのかを見ていきます。
相続で集める戸籍は、どこまで必要?
どのケースでも、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍は全部そろえます。そのうえで、相続人全員の今の戸籍を集めます。子が先に亡くなっている場合や、兄弟姉妹が相続人になる場合は、さらに亡くなった子や父母の出生から死亡までの戸籍も必要です。
家族の形ごとの範囲を、表で比べてみましょう。
| ケース | 亡くなった人の出生から死亡まで | 追加で必要な戸籍 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|
| 配偶者と子が相続する | 必要 | 配偶者と子の今の戸籍 | ほかに子がいないかを確かめる |
| 子が先に亡くなり、孫が相続する | 必要 | 亡くなった子の出生から死亡まで、孫の今の戸籍 | 亡くなった子にほかの子(孫)がいないかを確かめる |
| 子がいない・父母が健在 | 必要 | 父母の今の戸籍 | 子がいないことを出生までさかのぼって証明する |
| 子がいない・父母も亡くなっていて兄弟姉妹が相続する | 必要 | 父母それぞれの出生から死亡まで、祖父母の死亡が分かる戸籍、兄弟姉妹の今の戸籍 | 父母にほかの子(異母・異父の兄弟)がいないかを確かめる |
| 兄弟姉妹の一人が先に亡くなり、甥姪が相続する | 必要 | 亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡まで、甥姪の今の戸籍 | 甥姪の子は代襲しない |

兄弟姉妹が相続人になるケースが、集める量は多くなりやすいんです。父母の分まで生まれた時にさかのぼるうえ、兄弟それぞれの本籍地にも請求することになります。
なぜ生まれた時までさかのぼる必要があるの?
『亡くなった時の戸籍だけで十分じゃないの?』と思いますよね。ただ、それだと相続人の全員を確かめられないんです。
戸籍は、結婚・転籍・法律の改正による作り直しのたびに新しく作られます。新しい戸籍には、すでに結婚して出ていった子や、前の戸籍で除かれた人は書き写されません。
例えば、こんな場面です。
- 前の結婚で生まれた子が、離婚の時に相手の戸籍に移っていた
- 若いころに認知した子がいて、古い戸籍にだけ記録が残っていた
- 養子縁組をしていたが、今の戸籍からは読み取れなかった
認知された子や養子は、実子と同じ相続分です。前妻(前夫)の子も相続人になります。
こうした人を一人でも見落とすと、遺産分割協議はやり直しになります。相続人全員の合意がないと協議は成立しないからです。
だからこそ、生まれた時までさかのぼって「ほかに相続人がいない」ことを証明するんです。
除籍謄本と改製原戸籍は、何が違う?
集めていくと、聞き慣れない名前の戸籍が出てきます。
| 名前 | どんな戸籍か | 相続で出てくる場面 |
|---|---|---|
| 戸籍謄本 | 今使われている戸籍の全員分の写し | 相続人の今の戸籍、亡くなった人の最後の戸籍 |
| 除籍謄本 | 全員が結婚・死亡・転籍で抜けて、閉じられた戸籍 | 亡くなった人が一人で残っていた戸籍、転籍前の戸籍 |
| 改製原戸籍 | 法律の改正で作り直される前の古い戸籍 | 出生から死亡までをつなぐ途中の戸籍 |
改製原戸籍は「はらこせき」と呼ばれることもあります。手書きで読みにくいことも多いですが、昔の家族関係が書かれた大事な1通です。
途中でつながりが分からなくなったら、窓口で「この戸籍の一つ前の戸籍はどこにありますか」と聞いてみてください。戸籍には、どこから移ってきたかが書かれているので、たどり方を教えてもらえます。
戸籍はどうやって集めると早い?
ここが大事なところです。2024年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍をまとめて請求できるようになりました(広域交付)。
ただ、使える範囲には決まりがあります。
- 請求できるのは、本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫など直系の親族の戸籍
- 兄弟姉妹の戸籍は対象に入っていない
- 郵送や代理人による請求はできず、本人が窓口に行く
- 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)が要る
- コンピュータ化されていない一部の古い戸籍は取れないことがある
例えば、親の相続で子のあなたが集めるなら、親の出生から死亡までの戸籍は広域交付でまとめて請求できます。
『兄弟の戸籍も窓口で一緒に取れると思っていた』という声はよく聞きます。ただ、兄弟姉妹が相続人になるケースで兄弟の今の戸籍が要る時は、その兄弟の本籍地へ請求するか、本人に取ってもらうことになります。
窓口ではこう伝えると話が早いです。
「父の相続手続きで、出生から死亡までの戸籍を全部お願いします」
集め終わったら、法務局の法定相続情報証明制度を使ってみてください。戸籍の束をもとに「法定相続情報一覧図の写し」を無料で出してもらえます。
銀行・相続登記・相続税の申告で、戸籍の束の代わりに使えるので、何か所も手続きがある方ほど楽になります。
戸籍を集めたら、相続人の数で何が変わる?
戸籍で相続人が確定すると、取り分と相続税の基礎控除が決まります。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
例えば、夫が亡くなり、妻と子2人が相続すると思っていたケースです。古い戸籍から前の結婚の子が見つかり、相続人が妻と子3人に増えたとします。遺産は6,000万円で、法定相続分どおりに分けた前提です。
| 項目 | 子2人だと思っていた時 | 前の結婚の子が見つかった後 |
|---|---|---|
| 法定相続人の数 | 3人 | 4人 |
| 基礎控除 | 4,800万円 | 5,400万円 |
| 課税遺産総額 | 1,200万円 | 600万円 |
| 相続税の総額 | 120万円 | 60万円 |
| 妻(配偶者の税額軽減) | 0円 | 0円 |
| 子1人の取り分 | 1,500万円 | 1,000万円 |
| 子1人の納付税額 | 30万円 | 10万円 |
一人増えるだけで、取り分も相続税も計算し直しになるんです。妻の税額は0円でも、配偶者の税額軽減を使うには申告が要る点は変わりません。
戸籍集めを後回しにして先に分け方を決めてしまうと、こうした計算をすべてやり直すことに。だからこそ、相続人の確定は一番最初に済ませておきましょう。取り分の計算は、家族構成から取り分を計算する方法で詳しく見られます。
戸籍集めは自分でもできますが、兄弟姉妹の相続で量が多い、知らない相続人が見つかった、という場合は手間が一気に増えます。戸籍の収集は行政書士や司法書士、相続税の申告は税理士の仕事です。相続税がかかりそうなら、戸籍がそろった段階で税理士に相談しておくと、その後の手続きにつなげやすくなります。
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相続税の申告を自分でやるかどうかは、申告を自分でできる人・やめたほうがいい人の違いも参考にしてみてください。
よくある質問
戸籍は何通くらい必要になりますか?
家族の形と、本籍地を何回移したかで変わります。配偶者と子が相続するケースより、兄弟姉妹が相続するケースのほうが多くなります。
戸籍を集めていたら、知らない兄弟がいると分かりました。どうすればいいですか?
その人も相続人なので、遺産分割の話し合いに加わってもらう必要があります。まず手紙で事情を伝え、連絡を取ってみてください。
法定相続情報一覧図があれば、戸籍は集めなくていいですか?
一覧図を作ってもらうために、最初に一度は戸籍一式を法務局に出す必要があります。作った後は、各手続きで戸籍の束の代わりに使えます。
まとめ
- 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍は、どのケースでも全部そろえる
- 子が先に亡くなった場合や兄弟姉妹が相続する場合は、集める範囲が広がる
- 生まれた時までさかのぼるのは、前の結婚の子や認知した子を見落とさないため
- 広域交付は直系の親族の戸籍だけで、兄弟姉妹の戸籍は対象外




