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相続税の金額が出たものの、手元の預金ではとても足りない。そんな状況で、『分割払いってできないの?』と調べている方も多いはずです。
結論から言うと、相続税は原則一括の現金払いですが、条件を満たせば「延納」という分割払いが使えます。この記事では、税額や財産の中身によって延納・借入・売却のどれが合うのかを、ケースごとに比べていきます。
相続税を一括で払えない時、選べる方法は?
相続税は申告期限までに現金で一括納付するのが原則です。払えない時は、延納(税務署への分割払い)、銀行などからの借入、相続した財産の売却、遺産の分け方の見直し、の順に検討します。延納でも難しい場合に物納があります。
相続税の申告と納付の期限は、亡くなった日の翌日から10か月以内です。この期限を過ぎると延滞税がかかることがあるので、払えないと分かった時点で動き出すのが大事なんです。
| 方法 | 向いているケース | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 延納(分割払い) | 税額が10万円を超え、まとまった現金が用意できない | 利子税がかかる。原則として担保が必要 |
| 銀行などからの借入 | 収入があり、数年で返せる見込みがある | 金利や審査は金融機関しだい。税務署は関係しない |
| 財産の売却 | 使っていない土地や株がある | 売るまで時間がかかる。売却益に所得税がかかることも |
| 分け方の見直し | 預金を他の相続人が多く取る予定だった | 分割協議がまとまる前なら調整しやすい |
| 物納 | 延納でも払うのが難しい | 条件が厳しく、使える財産も限られる |
『どれが一番お得なの?』と思いますよね。ただ、金利や売却価格はケースごとに違うので、一律には言えません。まずは自分のケースがどこに当たるかを見てみてください。
長男が実家とアパートを継いだら、いくら足りない?
例えば、父が亡くなり(母はすでに他界)、子2人が相続するケースです。課税価格の合計は2億円。そのうち1億6,000万円が実家とアパートの土地建物で、預金は4,000万円とします。
法定相続人は2人なので、基礎控除は4,200万円です。相続税の総額は3,340万円になります。
| 分け方 | 長男 | 次男 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|
| 長男が不動産、次男が預金 | 取得1億6,000万円・納付2,672万円 | 取得4,000万円・納付668万円 | 長男は現金ゼロで2,672万円を払う必要がある |
| 半分ずつ(預金も不動産も) | 取得1億円・納付1,670万円 | 取得1億円・納付1,670万円 | 預金2,000万円ずつで、税額にはぎりぎり足りる |

ここが落とし穴です。長男が不動産を全部継ぐと、2,672万円の税金を払う現金が手元にありません。自分の預金で払えなければ、延納か借入、売却を考えることになります。
「兄さん、アパートは継ぐけど、税金どうするの?」
「家賃収入はあるけど、2,000万円以上は手元に無いな」
こんな会話になったら、まずは分け方を見直せないか話し合ってみましょう。預金を長男に多めに回すだけで、延納や借入をしなくて済むこともあります。
各相続人がいくら負担するかの考え方は、相続税を誰がいくら払うかの按分で詳しく見ています。
延納(分割払い)が使えるのはどんな時?
延納は、税務署に申請して相続税を分割で払う制度です。国税庁のNo.4211 相続税の延納では、次の要件をすべて満たす必要があるとされています。
- 相続税額が10万円を超えている
- 金銭で納付するのが難しい理由があり、その難しい金額の範囲内である
- 延納税額と利子税の額に相当する担保を出す(延納税額が100万円以下で、延納期間が3年以下なら不要)
- 申告期限までに、担保の書類を付けた延納申請書を出す
延納期間は、相続財産のうち不動産などが占める割合で変わります。最長で20年、利子税は年0.2〜6.0%の範囲で決まります。
『手元に少しでも預金があったら、延納は使えないの?』と思うかもしれません。延納できるのは、現金で払うのが難しい金額の範囲だけです。手元の預金で払える分は、先に払う前提で考えます。
税額が少なめなら担保なしで延納できる?
例えば、母が亡くなり子2人が遺産5,000万円を半分ずつ相続するケース。基礎控除は4,200万円で、相続税の総額は80万円、1人40万円です。
40万円は10万円を超えているので、延納の対象になり得ます。さらに延納税額が100万円以下で期間が3年以下なら、担保も要りません。
| ケース | 延納の可否 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 子2人・遺産5,000万円(1人40万円) | 対象になり得る・担保なしも可 | 100万円以下・3年以下なら担保不要 |
| 長男が不動産を継ぎ2,672万円 | 対象になり得る・担保が必要 | 相続したアパートなどを担保にすることが多い |
| 相続税額が10万円以下 | 使えない | 税額の要件を満たさない |
ただ、延納には利子税がかかり、申請書や担保の書類づくりにも手間がかかります。少額なら、借入や手持ちの資金で払ったほうが楽な場合もあるんです。
銀行の借入と延納、どう選べばいい?
延納と銀行などからの借入(相続税のためのローン)は、どちらも「あとで分けて払う」方法です。違いは、相手が税務署か金融機関か、という点ですね。
| 比べる点 | 延納 | 借入 |
|---|---|---|
| 相手 | 税務署 | 銀行などの金融機関 |
| 利息 | 利子税(年0.2〜6.0%の範囲) | 金融機関が決める金利 |
| 条件 | 税額10万円超・金銭納付が難しい | 金融機関の審査(収入・担保など) |
| 担保 | 原則必要(少額・短期は不要) | 金融機関しだい |
| 申請の期限 | 申告期限まで | 納付期限に間に合うよう早めに |
延納は税金の制度なので、条件を満たせば使えます。一方、借入は審査に通るかどうかが大きいんです。家賃収入や給与があれば、借入も現実的な選択肢になります。
『どちらにするか決められない』という時は、延納の利子税と金融機関の金利・手数料を、同じ返済期間で並べてみてください。
注意したいのは、延納は申告期限までに申請しないといけないことです。借入の審査が通らなかった時に延納へ切り替えようとしても、期限を過ぎていると間に合わないことも。迷っているなら、両方の準備を早めに始めておきましょう。
売却や物納も選択肢になる?
使っていない土地や株を相続したなら、売って払う方法もあります。相続税の申告期限の翌日から3年以内に売れば、払った相続税の一部を取得費に足せる特例があり、売った時の所得税が軽くなることがあります。
延納でも払えない場合は、物納という方法もあります。ただ、物納できる財産には順位があり、担保が付いている土地や境界がはっきりしない土地は使えません。不動産が多いケースは不動産ばかりで現金がない時の払い方もあわせて見てみてください。
不動産が多くて延納の担保を考える必要がある、相続人の間で分け方を調整したい、期限まで日がない。こうしたケースは、延納の申請や分け方の見直しまで手伝ってくれる税理士に頼むと楽です。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
相続税はクレジットカードや分割払いで払えますか?
税務署への分割払いにあたるのが延納です。相続税額が10万円を超え、現金で払うのが難しいなどの要件を満たし、申告期限までに申請する必要があります。
延納すると利息はかかりますか?
利子税がかかります。国税庁の案内では、相続財産に占める不動産などの割合に応じて、年0.2〜6.0%の範囲で決まるとされています。
申告期限までに払えないと分かったら、まず何をすればいいですか?
遺産の分け方を見直せないか確認し、延納の申請や借入の準備を同時に進めます。延納の申請は申告期限までなので、早めに税理士や税務署に相談してみてください。
まとめ
- 相続税は原則として申告期限までに現金で一括納付する
- 子2人・2億円で長男が不動産だけ継ぐと、長男は2,672万円を現金なしで払うことになる
- 延納は税額10万円超・金銭納付が難しい・担保・期限内申請が要件
- 延納税額100万円以下で期間3年以下なら担保は不要
- 借入は審査しだい。延納と並べて、利息と期限を比べて選ぶ




