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親が亡くなって何年もたつのに、実家の名義は親のまま。『このまま放っておいたら、どうなるの?』と気になっている方も多いはずです。
結論から言うと、相続登記は2024年4月1日から義務になり、放っておくと過料のほか、売れない・相続人が増えて話がまとまらないといったリスクが年数とともに大きくなります。この記事では、放置した年数や状況のケース別に、何が起きるかを見ていきます。
相続登記をしないと、すぐに罰則がある?
相続で不動産を取得したと知った日から3年以内なら、まだ義務違反にはなりません。3年を過ぎても正当な理由なく登記しないと、10万円以下の過料を科される可能性があります。2024年4月1日より前の相続も対象で、その場合は2027年3月31日までが期限の目安です。
相続登記の義務化は、2024年4月1日に始まりました。相続で不動産を取得したと知った日から3年以内に登記することになっています。
ここで大事なのは、義務化の前に起きた相続も対象になることです。例えば10年前に亡くなった親の名義のままの家も、2027年3月31日まで(または知った日から3年以内の遅い方)に登記することになります。
『罰則って、いきなり10万円取られるの?』と心配になりますよね。過料は「正当な理由なく」怠った場合で、すぐに一律で科されるものではありません。ただ、放置してよい理由にはならないんです。
では、兄弟で揉めていて3年以内に分け方が決まらないケースはどうでしょう。この場合は、相続人申告登記という簡易な制度があります。
自分が相続人であることを法務局に申し出るだけで、登記の義務を果たしたことになります。分け方が決まったら、あらためて相続登記をする流れです。
一方で、相続人が子1人だけで話し合いも要らないケースなら、そのまま相続登記をしてしまう方が手間は少なく済みます。同じ3年の期限でも、家族の状況で取る手段が変わるんです。
放置した年数でリスクはどう変わる?
放っておいた年数ごとに、起きることを並べてみます。年数が長くなるほど、できることが減っていくのが分かるはずです。
| ケース | どうなる? | 注意 |
|---|---|---|
| 相続を知ってから3年以内 | 義務違反ではない | 遺産分割がまとまらない時は、相続人申告登記で義務を果たせる |
| 3年を過ぎた | 10万円以下の過料の可能性 | 正当な理由がない場合。義務化前の相続は2027年3月31日まで |
| 10年を過ぎた | 遺産分割で特別受益・寄与分を主張できなくなる | 原則として法定相続分で分けることになる |
| 登記前に次の相続が起きた | 相続人が増え、全員の合意が必要になる | 書類集めと話し合いの負担が大きくなる |

10年を過ぎた時のリスクは、登記そのものではなく遺産分割の話です。2023年4月1日施行の改正民法で、相続開始から10年を過ぎると、生前にもらった援助(特別受益)や介護の貢献(寄与分)を主張できなくなりました。
「兄は家を建てる時にお金を出してもらってたのに、それも関係なくなるの?」
「10年を過ぎると、原則は法定相続分で分けることになるみたい」
登記をしないまま話し合いも止まっていると、こういう事態になりやすいんです。期限の全体像は死亡日から数える相続の期限カレンダーで確認できます。
次の相続が起きると、何が大変になる?
特に重いのは、登記をしないうちに相続人の誰かが亡くなるケースです。これを数次相続と言います。
例えば、祖父名義の実家を、父と叔母の2人が相続するはずだったとします。登記をしないまま父が亡くなると、父の分は母と子2人に引き継がれます。
すると、遺産分割の話し合いには叔母・母・子2人の4人が加わることになります。さらに叔母も亡くなれば、叔母の配偶者や子どもまで加わります。
| ケース | 話し合いに加わる人 | 大変になること |
|---|---|---|
| 祖父が亡くなってすぐ登記 | 父・叔母 | 2人で決めれば済む |
| 登記前に父が亡くなった | 叔母・母・子2人 | 父の分の相続人が加わる |
| さらに叔母も亡くなった | 母・子2人・叔母の配偶者や子ども | 面識のない親族と話し合うことも |
『会ったこともない親戚に、実印を押してもらうの?』。数次相続が重なると、こんな場面も出てきます。相続人全員の合意がないと、遺産分割はまとまらないからです。
なお、登記をしないまま亡くなった人を名義人にする登記は、令和9年3月31日までなら土地の登録免許税がかかりません。費用の計算は家1軒の登録免許税と免税の条件で紹介しています。
売れない・固定資産税・通知が来たらどうする?
登記をしないと、ほかにも困る場面があります。
特に実家を売りたい、建て替えたいと考えた時に、名義が親のままだとそこで手続きが止まってしまいます。主なものはこちらです。
- 家や土地を売れない: 売るには、まず相続人の名義にする登記が要る
- 担保に入れて借り入れができない
- 固定資産税は、名義が亡くなった人のままでも相続人に納める責任がある
- 建物を解体しても、建物がなくなった登記(滅失登記)を誰がするかで手間取る
- 相続人の誰かの借金で、持分が差し押さえられることがある
売りたい時に相続登記が済んでいないと、買主との契約で「引き渡しまでに相続登記を済ませる」といった条件が付くこともあります。いざ売る時に慌てないよう、早めに名義を変えておきましょう。
『空き家だし、もう解体してしまおうか』と考える方もいますよね。ただ、建物を壊しても土地の名義は亡くなった親のままです。土地の相続登記は別に必要なので、解体の前に誰が土地を引き継ぐかを決めておきましょう。
法務局から「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」が届くこともあります。これは、長く相続登記がされていない土地について、法務局が法定相続人を調べて通知しているものです(盛岡地方法務局 通知が届いた皆様へ)。
この通知が届いたら、通知書の番号を示すことで戸籍謄本などの収集を省ける場合があります。通知が届いたのを機に、相続人同士で誰が引き継ぐか話し合ってみるのも1つの方法です。法務局が通知を理由にお金を請求することはないので、不審な請求には注意してください。
相続人が多い、祖父母の代から名義が変わっていない、相続税の申告も必要かもしれない。こんなケースは、司法書士や税理士に相談しながら進めると楽です。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
相続登記をしないと罰則はありますか?
相続で不動産を取得したと知った日から3年以内に、正当な理由なく登記をしないと、10万円以下の過料を科される可能性があります。2024年4月1日より前の相続も対象です。
遺産分割がまとまらず、3年以内に登記できない時はどうすればいいですか?
相続人申告登記を使えば、自分が相続人であることを法務局に申し出て、登記の義務を果たせます。分割が決まった後で、あらためて相続登記をします。
名義が亡くなった親のままでも、固定資産税はかかりますか?
かかります。名義を変えていなくても、相続人が固定資産税を納めることになります。誰が払うかは相続人同士で決めておきましょう。
まとめ
- 相続登記は2024年4月1日から義務。知った日から3年以内に登記する
- 正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の可能性。義務化前の相続は2027年3月31日まで
- 相続開始から10年を過ぎると、特別受益・寄与分を主張できなくなる
- 登記前に次の相続が起きると相続人が増え、全員の合意が難しくなる
- 名義が親のままだと売れず、固定資産税は相続人が納める




