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葬儀が終わって、手元には葬儀社の請求書やお寺へのお布施のメモ、香典返しの領収書。『どれが相続税で引けて、どれが引けないの?』と迷っている方も多いはずです。
結論から言うと、葬式そのものと、その前後に欠かせない費用は遺産から差し引けます。香典返し・法要・墓石は引けません。この記事では、引ける範囲を一覧で確かめて、引いた時に相続税がどれだけ変わるかをケースで見ていきます。
お布施や香典返しは、相続税で引ける?
お寺へのお布施(読経料などのお礼)は葬式費用として引けます。香典返しは引けません。四十九日などの法要、墓石や墓地の購入費も引けない費用です。
国税庁が示す、葬式費用として控除できる範囲と、控除できない費用を一覧にするとこうなります。
| 支払い | 相続税で引けるか | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 葬儀社への葬儀代 | 引ける | 葬式や葬送にかかった費用 |
| 火葬・埋葬・納骨の費用 | 引ける | 葬式の前後にかかった費用も含む |
| お通夜の費用 | 引ける | 通常、葬式に欠かせない費用 |
| お寺へのお布施(読経料などのお礼) | 引ける | 領収書が無い時は日付・金額・支払先を記録 |
| 遺体や遺骨の搬送費 | 引ける | 遺体の捜索や運搬の費用も含む |
| 香典返し | 引けない | 葬式費用に含まれない |
| 初七日・四十九日などの法事 | 引けない | 法事のための費用 |
| 墓石・墓地の購入費、墓地を借りる費用 | 引けない | お墓に関する費用 |

『お布施って領収書が出ないけど、本当に引けるの?』と思いますよね。引けます。払った日・金額・お寺の名前をメモに残しておけば大丈夫です。
迷いやすい費用はどう分ける?
実は、迷いやすいのは葬儀と同じ時期にまとめて払った費用なんです。葬儀社の請求書に、香典返しや精進落としの品が一緒に入っていることもありますよね。
「葬儀社の請求書、全部まとめて引いていいよね?」
「香典返しの分は外さないとダメだよ。明細を見て分けておこう」
最近は、告別式の日に初七日の法要をまとめて行うことも多いです。この場合も、初七日の法要にかかった分は法事の費用なので、葬式費用とは分けて考えておきましょう。
墓地や墓石は、相続税がかからない祭祀財産です。購入費は葬式費用にならないので、葬儀の請求書と一緒に計上しないよう注意してください。
- 葬儀社の請求書と領収書(香典返しや法要の分が入っていないか明細も)
- 火葬場や納骨にかかった費用の領収書
- お布施を払った日・金額・お寺の名前のメモ
- 遺体の搬送を別の業者に頼んだ時は、その領収書
葬儀の直後はばたばたして、領収書がどこかへ行ってしまいがちです。1つの封筒にまとめておくだけでも、申告の時にずいぶん楽になりますよ。
葬式費用を引くと、相続税はいくら変わる?2つのケース
葬式費用は、借入金や未払いの税金と同じように遺産から差し引けます。差し引いた後の金額で相続税を計算するので、家族構成と遺産額によって効き方が変わります。
| ケース | 葬式費用を引く前 | 葬式費用 | 引いた後 | 相続税の変化 |
|---|---|---|---|---|
| 夫が亡くなり、妻と子2人が相続(遺産8,000万円・法定相続分どおり) | 8,000万円 | 300万円 | 7,700万円 | 納める相続税の合計 175万円が156万2,400円に |
| 母が亡くなり、子2人が相続(遺産4,300万円) | 4,300万円 | 150万円 | 4,150万円 | 相続税の総額10万円が0円に |
1つ目のケースでは、妻は配偶者の税額軽減で0円です。子2人の税額が、1人87万5,000円から78万1,200円に下がります。
2つ目のケースでは、子2人なら基礎控除は4,200万円です。葬式費用を引くと4,150万円で基礎控除以下になるので、相続税はかからず、申告も要りません。ここが大事なところです。葬式費用を引き忘れると、払わなくていい相続税を払うことになりかねません。
葬式費用と一緒に、亡くなった方の借金や未払いの税金も差し引けます。相続人が誰になるかで基礎控除が変わるので、法定相続人の家族図で人数も確かめておきましょう。
遺産が基礎控除の前後で、葬式費用や借入金を引くかどうかで申告の要否が変わるケースは、計算を間違えると影響が大きいです。土地がある、相続人が多いなど判断に迷う時は、税理士に計算してもらうと楽です。
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葬儀のあとに続く手続き全体は、亡くなった日から遺産を分けるまでの流れで確認できます。
よくある質問
お布施に領収書が無くても、相続税で引けますか?
引けます。お寺に払った日・金額・お寺の名前をメモしておき、申告の時に使えるようにしておきましょう。
香典返しは葬式費用に入りますか?
入りません。香典返しのためにかかった費用は、相続税で差し引けない費用です。
四十九日の法要の費用は引けますか?
引けません。初七日や四十九日など法事のための費用は、葬式費用に含まれません。
まとめ
- 葬儀代・火葬や納骨の費用・お通夜・お布施・遺体の搬送費は相続税で引ける
- 香典返し・初七日や四十九日などの法事・墓石や墓地の費用は引けない
- 葬儀社の請求書に香典返しなどが入っていたら、その分を外す
- 遺産8,000万円で妻と子2人なら、300万円引くと納める相続税の合計は156万2,400円に下がる
- 基礎控除の前後なら、葬式費用を引くだけで相続税が0円になることもある





