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親の借金が分かって相続放棄を考え始めたけれど、もう実家の片付けや預金の引き出しをしてしまった。『これって放棄できなくなるの?』と不安になっている方も多いはずです。
結論から言うと、故人の財産を自分のために使ったり売ったりすると、相続を認めたとみなされて放棄できなくなることがあります。この記事では、よくある行動ごとに「放棄に響くか」を判定していきます。
相続放棄が認められないのは、どんなケース?
例えば、父が亡くなり、子が父の預金を引き出して自分の生活費に使ったケースです。この場合、相続財産を処分したとして「単純承認」とみなされ、あとから借金が見つかっても放棄が認められないおそれがあります。一方、腐りやすい食品の処分や、雨漏りの応急修理のように財産を守るための行為なら、放棄に響かないのが原則です。
民法では、次の3つのどれかに当てはまると、相続人は単純承認をしたものとみなされます。単純承認とは、財産も借金もすべて引き継ぐことです。
- 相続財産の全部か一部を処分した(財産を守るための保存行為は除く)
- 相続を知った時から3か月以内に、放棄も限定承認もしなかった
- 放棄した後に、財産を隠したり、勝手に使ったり、わざと財産目録に載せなかった
この3つが、相続放棄が認められない場合の中心です。
「葬儀の後、通帳から少しおろしただけなんだけど」
「何に使ったかが大事なんだ。自分の買い物なら危ないよ」
行動ごとの判定表:これをしたら放棄に響く?
実際に迷いやすい行動を、判定の目安と一緒に並べます。最終的な判断は家庭裁判所や個別の事情によるので、目安として見てください。
| ケース(したこと) | 放棄への影響の目安 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 1 故人の預金で自分の買い物や借金返済をした | 認められないおそれが高い | 相続財産の処分にあたる |
| 2 実家や土地を売った・名義を変えた | 認められないおそれが高い | 売却や登記は処分の典型 |
| 3 故人の車を売った・廃車にした | 認められないおそれがある | 価値のある車なら処分にあたりやすい |
| 4 遺産分割協議で財産を受け取った | 認められないおそれが高い | 相続する意思を示したと見られる |
| 5 故人が貸していた部屋の家賃を受け取って使った | 認められないおそれがある | 故人の財産を取り立てて使った形になる |
| 6 腐る食品を捨てた・雨漏りを応急修理した | 原則として問題になりにくい | 財産を守る保存行為 |
| 7 受取人として生命保険金を受け取った | 放棄に影響しない | 保険金は受取人固有の財産 |
| 8 3か月を過ぎても何もしなかった | 原則として放棄できない | 期限内に期間の伸長を申し立てる道がある |

ケース1とケース6の差は、「自分のために使ったか、財産を守ったか」です。同じ「故人の物に手を付けた」でも、結論がはっきり分かれます!
実家の扱いに迷っているなら、空き家を相続放棄した後のケース別の扱いも確認してみてください。
形見分けや葬儀費用はどう?
形見分けは、経済的な価値の低い写真や手紙、日用品なら問題になりにくいとされます。ただ、時計や貴金属、着物など値段がつく物を持ち帰ると、処分と見られることがあります。
故人の預金から葬儀費用を払うケースも迷いやすいところです。身分に見合った通常の葬儀なら問題にされにくいと言われますが、判断は事情によって分かれます。領収書を残し、それ以外には預金を使わないようにしておきましょう。
3か月を過ぎた・借金を後で知ったケースは?
『3か月を過ぎたら、もう何をしても無理?』と思うかもしれません。
原則として、相続の開始と自分が相続人になったことを知った時から3か月を過ぎると、放棄はできません。財産調査が間に合わない時は、期限内に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てておくのが基本です。
ただ、亡くなってからずっと後に、突然の督促状で借金を知るケースもあります。財産がまったくないと信じていて、そう信じたのに相当な理由がある時は、借金を知った時から数えて放棄が受理されることもあります。
この場合は事情の説明が大事になります。督促状の封筒や日付が分かる物を捨てずに残しておきましょう。
| ケース | 3か月の数え方 | 注意 |
|---|---|---|
| 亡くなった日に借金も含めて把握していた | 亡くなった日を知った時から | 過ぎれば原則として放棄できない |
| 疎遠で、亡くなったことを半年後に知った | 亡くなったことを知った時から | 知った日が分かる書類を残す |
| 財産はないと思っていたが、1年後に督促状が届いた | 事情によっては借金を知った時から | 認められるかは個別の判断 |
財産を売った後で借金が分かったら?
例えば、父の車を売って代金を受け取り、その2か月後に父の多額の借金が分かったケースです。この場合、車の売却が処分にあたれば、相続を認めたとみなされ、放棄は難しくなります。
『借金を知っていたら売らなかったのに』と思うのは当然です。ただ、知らなかったことだけで処分がなかったことにはなりません。
こうした場面では、売った物の価値や売った理由、借金を知った経緯によって判断が変わることがあります。自分だけで結論を出さず、期限内に専門家に相談しておきましょう。
放棄した後に注意したいことは?
放棄が受理された後でも、財産を隠したり勝手に使ったりすると、単純承認とみなされることがあります。放棄したから何をしても自由、というわけではないんです。
さらに、放棄の時に故人の財産を実際に管理している人は、次の相続人などに引き渡すまで、その財産を保存する義務があります。実家に住んでいた、鍵を預かっている、という方は気をつけておきましょう。
- 故人の預金を引き出して自分のために使わない
- 実家・土地・車を売ったり、名義を変えたりしない
- 遺産分割協議書に署名して財産を受け取らない
- 値段のつく遺品を持ち帰ったり、売ったりしない
- 故人の借金を、故人の預金から返済しない
- 3か月の期限が近いなら、先に期間の伸長を申し立てる
放棄すべきか自体を迷っているなら、借金と財産の額で決める判断表で先に整理してみてください。財産の額が分からない時は、限定承認を選ぶケースも選択肢になります。
すでに財産に手を付けてしまい、放棄できないかもしれない。そうなると、相続する前提で借金の返済と相続税の申告を考えることになります。土地や預金がまとまってある時は、相続税に詳しい税理士に財産の評価と申告が要るかをまとめて見てもらうと、次の一手が決めやすくなります。
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よくある質問
相続放棄が却下されるのはどんな時ですか?
3か月の期限を過ぎていた、すでに相続財産を処分していた、本人の意思による申述と確認できなかった、といった場合が考えられます。却下された場合の不服申立てには短い期限があるので、早めに専門家へ相談しておきましょう。
故人の携帯電話やクレジットカードを解約したら放棄できなくなりますか?
解約そのものは財産の処分にあたらないと考えられることが多いですが、解約に伴って故人の預金から未払い金を払うと処分と見られるおそれがあります。支払いは保留にして、放棄の予定を伝えておくのが無難です。
生命保険金を受け取ったら、相続放棄はできませんか?
受取人に指定されて受け取った生命保険金は受取人固有の財産なので、相続放棄に影響しません。ただし、放棄した人は生命保険金の非課税枠を使えません。
まとめ
- 財産の処分、3か月の経過、放棄後の隠匿や消費は単純承認とみなされる
- 故人の預金を自分のために使う、実家や車を売るのは認められないおそれが高い
- 腐る物の処分や応急修理など、財産を守る保存行為は問題になりにくい
- 形見分けや葬儀費用は、価値や金額によって判断が分かれる
- 借金を後で知った時は、事情によっては知った時から数えられることがある
- 放棄後も、管理している財産は引き渡すまで保存する義務がある




