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実家の土地と建物、それに預金を足すと7,000万円くらい。この金額だと相続税はいくらになるのか、気になりますよね。
結論から言うと、遺産7,000万円の相続税は、配偶者と子2人なら112万5,000円、子2人だけなら320万円です。家族の形で2倍以上変わる金額帯なんです。
この記事では、6,000万円から9,000万円までを1,000万円刻みにして、配偶者と子の人数別に税額を並べていきます。
7000万円の相続税は家族構成でいくら?
遺産(課税価格)7,000万円を法定相続分どおりに分けると、家族全体の納付税額は配偶者と子1人で160万円、配偶者と子2人で112万5,000円です。配偶者がいないと、子1人だけで480万円、子2人だけで320万円になります。
まずは7,000万円ちょうどのケースを、6つの家族構成で見てみます。
| 家族構成 | 基礎控除 | 課税遺産総額 | 相続税の総額 | 家族全体の納付税額 |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者と子1人 | 4,200万円 | 2,800万円 | 320万円 | 160万円 |
| 配偶者と子2人 | 4,800万円 | 2,200万円 | 225万円 | 112万5,000円 |
| 配偶者と子3人 | 5,400万円 | 1,600万円 | 159万9,800円 | 79万9,800円 |
| 子1人だけ | 3,600万円 | 3,400万円 | 480万円 | 480万円 |
| 子2人だけ | 4,200万円 | 2,800万円 | 320万円 | 320万円 |
| 子3人だけ | 4,800万円 | 2,200万円 | 219万9,900円 | 219万9,900円 |
配偶者がいるケースでは、配偶者の取り分が配偶者の税額軽減で0円になっています。
『配偶者と子1人の160万円と、子2人だけの320万円って、相続税の総額は同じなの?』と気づいた方もいるかもしれません。どちらも相続人2人なので、基礎控除も総額も同じ320万円なんです。
違いは、配偶者がいれば半分が0円になること。家族の人数が同じでも、誰が相続人かで払う額は変わります。
6000万・8000万・9000万円ならいくら?
遺産の額は、土地の評価しだいで上下しますよね。前後の金額もまとめて見ておきましょう。
| 遺産(課税価格) | 配偶者と子1人 | 配偶者と子2人 | 配偶者と子3人 | 子1人だけ | 子2人だけ | 子3人だけ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,000万円 | 90万円 | 60万円 | 30万円 | 310万円 | 180万円 | 120万円 |
| 7,000万円 | 160万円 | 112万5,000円 | 79万9,800円 | 480万円 | 320万円 | 219万9,900円 |
| 8,000万円 | 235万円 | 175万円 | 137万4,900円 | 680万円 | 470万円 | 329万9,700円 |
| 9,000万円 | 310万円 | 240万円 | 199万9,800円 | 920万円 | 620万円 | 480万円 |
どれも法定相続分どおりに分けた場合の家族全体の納付税額です。
例えば子2人のケースでは、6,000万円なら180万円、9,000万円なら620万円です。遺産が1.5倍になると、税額は3倍を超えます。
これは相続税が累進課税で、課税遺産総額が増えるほど高い税率の段階に入っていくからなんです。
間の7,500万円も知りたい方向けに書いておくと、配偶者と子2人で143万7,400円、子2人だけで395万円です。

配偶者と子2人で7000万円なら、計算の流れはどうなる?
夫が亡くなり、妻と子2人が7,000万円を相続するケースで、順番に計算してみます。
| 計算のステップ | 金額 | メモ |
|---|---|---|
| 課税価格の合計 | 7,000万円 | 非課税財産・債務・葬式費用を引いた後 |
| 基礎控除 | 4,800万円 | 3,000万円+600万円×3人 |
| 課税遺産総額 | 2,200万円 | 7,000万円から4,800万円を引いた額 |
| 妻の法定相続分(1/2) | 1,100万円 | 速算表15%・控除50万円で115万円 |
| 子1の法定相続分(1/4) | 550万円 | 速算表10%で55万円 |
| 子2の法定相続分(1/4) | 550万円 | 速算表10%で55万円 |
| 相続税の総額 | 225万円 | 115万円+55万円+55万円 |
| 妻の納付税額 | 0円 | 配偶者の税額軽減 |
| 子1・子2の納付税額 | 各56万2,500円 | 総額225万円×1/4 |
| 家族全体の納付税額 | 112万5,000円 |
では、同じ7,000万円で分け方を変えるとどうなるでしょう。妻は自分の財産を持っておらず、受け取った分が減らないまま妻が亡くなった時(子2人の二次相続)も計算に入れた試算です。
| 分け方 | 今回の税額 | 妻が亡くなった時 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 妻が全部(7,000万円) | 0円 | 320万円 | 320万円 |
| 法定相続分どおり(妻3,500万円) | 112万5,000円 | 0円 | 112万5,000円 |
| 子2人だけで分ける | 225万円 | 0円 | 225万円 |
妻が全部受け取ると今回は0円ですが、二次相続で320万円かかります。法定相続分どおりなら、妻の3,500万円は二次相続の基礎控除4,200万円に収まるので、合計はこの3つでもっとも軽くなりました。
家族で話すと、こんなやりとりになりがちです。
「とりあえずお母さんが全部相続すれば、今は税金かからないんでしょ?」<br>「でも、お母さんの時にまとめてかかるなら、今決めた方がいいかもね」
二次相続の比べ方は二次相続を妻の取り分別に試算した記事で詳しく見られます。
子どものいない夫婦や、自宅がある場合はどうなる?
『うちは子どもがいないけど、どうなるの?』という方も多いはずです。子がいない場合は、亡くなった人の親や兄弟姉妹が配偶者と一緒に相続人になります。
| ケース(遺産7,000万円) | 家族全体の納付税額 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 配偶者と親2人 | 81万1,000円 | 配偶者の法定相続分は2/3 |
| 配偶者と兄弟2人 | 75万7,400円 | 兄弟の分は2割加算がつく |
配偶者と兄弟が相続する場合、配偶者の法定相続分は3/4です。兄弟の取り分は小さくなりますが、2割加算で1人37万8,700円になります。
もう1つ、この金額帯で大きいのが自宅の土地です。小規模宅地等の特例を使うと、特定居住用宅地等は330㎡まで評価額が80%減額されます。
例えば遺産7,000万円のうち自宅の土地が3,000万円なら、特例で2,400万円減って課税価格は4,600万円になります。配偶者と子2人なら基礎控除4,800万円に収まり、税額は0円です。
- 自宅の土地を誰が相続するか(小規模宅地等の特例の要件を満たすか)
- 生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を引いたか
- 特例や配偶者の税額軽減で0円になる場合も、申告書を出す準備をしたか
- 子どもの相続人がいない場合、兄弟姉妹の2割加算を入れたか
ここで大事なのは、特例を使って0円になった場合も申告が必要なことです。申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
特例の要件は、配偶者・同居の子・持ち家のない別居の子などで変わるので、使えるかは税理士に確認を。自宅の土地がある家庭や、子がなく兄弟が相続人になる家庭は、申告まで頼むと手間がぐっと減ります。
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計算を自分で確かめたい方は相続税の計算シミュレーションを自分でやる手順を見てみてください。
よくある質問
7000万円の相続税は子供2人だといくらですか?
配偶者がいなくて子2人だけが相続する場合は320万円(1人160万円)です。配偶者もいて妻と子2人で相続する場合は、家族全体で112万5,000円になります。
6000万円の相続税は相続人が1人だといくらですか?
子1人だけが相続する場合、基礎控除は3,600万円で、課税遺産総額2,400万円に対して310万円です。配偶者と子1人なら、子の納付税額は90万円になります。
8000万円の相続税は子供2人でいくらですか?
子2人だけなら合計470万円(1人235万円)です。配偶者と子2人で相続する場合は、家族全体で175万円になります。
まとめ
- 遺産7,000万円の相続税は、配偶者と子2人で112万5,000円、子2人だけで320万円
- 子1人だけだと480万円、配偶者と子1人なら160万円
- 6,000万円から9,000万円に増えると、子2人だけのケースで180万円から620万円に上がる
- 妻が全部受け取ると二次相続で320万円かかり、法定相続分どおりの方が合計は軽い例も
- 自宅の土地で小規模宅地等の特例を使い0円になる場合も、申告は必要




