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独身で子どももいなかった姉が亡くなり、両親もすでにいない。遺産3億円を、残ったきょうだい2人で受け継ぐことになった。金額が大きいだけに、税額を知って驚く方も多いはずです。
結論から言うと、半分ずつ相続すると相続税は1人41,520,000円、合計83,040,000円です。この記事では2割加算の重さと、税額を下げられる余地を見ていきます。
遺産3億円を兄弟姉妹2人で相続すると、相続税はいくら?
相続人が兄弟姉妹2人なら、基礎控除は4,200万円、相続税の総額は69,200,000円です。兄弟姉妹は2割加算の対象なので、半分ずつ取得すると1人41,520,000円、合計83,040,000円を納めます。1億5,000万円を受け取って、手元に残るのは108,480,000円です。
『きょうだいでも、子どもが相続する時と同じ計算でしょ?』と思っていませんでしたか。
相続税の総額までは同じなんです。違うのは最後の段階で、兄弟姉妹は配偶者・一親等の血族ではないため、各人の税額が2割増しになります。

課税価格から各人の納付額まで、計算の流れを全部見せます
課税価格の合計3億円は、借入金や葬式費用を引いた後の金額という前提です。
| 手順 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 課税価格の合計 | 3億円 |
| 2 | 基礎控除(3,000万円+600万円×2人) | 4,200万円 |
| 3 | 課税遺産総額 | 2億5,800万円 |
| 4 | 法定相続分(各1/2)で分けた1人分 | 129,000,000円 |
| 5 | 1人分に速算表を当てた税額(税率40%・控除額1,700万円) | 34,600,000円 |
| 6 | 相続税の総額(5の2人分) | 69,200,000円 |
| 7 | 実際の取得割合(各1/2)で分けた税額 | 各34,600,000円 |
| 8 | 2割加算後の各人の納付額 | 各41,520,000円 |
| 9 | 納付税額の合計 | 83,040,000円 |
2割加算は1人6,920,000円、2人で13,840,000円です。遺産額が大きいほど、この上乗せ分も大きくなります。
子2人や、きょうだい3人の時と比べると?
『ほかの家族構成だったら、もっと軽かったの?』と思う方も多いはずです。
同じ3億円で、相続する人が変わった場合を並べます。法定相続分どおりに取得した場合です。
| ケース | 基礎控除 | 相続税の総額 | 納付税額の合計 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|---|
| 子2人 | 4,200万円 | 69,200,000円 | 69,200,000円 | 子は2割加算の対象外 |
| 兄弟姉妹2人 | 4,200万円 | 69,200,000円 | 83,040,000円 | 2割加算で13,840,000円増える |
| 兄弟姉妹3人 | 4,800万円 | 54,600,000円 | 65,520,000円 | 1人分が税率30%の区分に下がる |
| 配偶者と兄弟姉妹2人 | 4,800万円 | 67,200,000円 | 20,160,000円 | 配偶者の分は税額軽減で0円 |
亡くなったきょうだいがほかにいて、その子(甥・姪)が代わりに相続する場合も、甥姪は2割加算の対象です。
父母の一方だけが同じきょうだい(半血の兄弟姉妹)がいる場合、その人の取り分は両親とも同じきょうだいの1/2になります。顔を合わせたことのない異母・異父のきょうだいが相続人になることもあるので、戸籍で確かめておきましょう。
分け方や自宅の土地で、税額は下がる?
例えば、亡くなった姉と同居していた弟が自宅を継ぎ、もう1人が預貯金を受け取って7対3になったケースです。
| ケース | 取得額 | 各人の納付額 | 納付税額の合計 |
|---|---|---|---|
| 半分ずつ | 各1億5,000万円 | 各41,520,000円 | 83,040,000円 |
| 7対3で分ける | 2億1,000万円・9,000万円 | 58,128,000円・24,912,000円 | 83,040,000円 |
『多く取った方が損をするの?』と心配になりますよね。
配偶者がいないので、誰が多く取っても合計は変わりません。下げられるのは課税価格のほうです。
| ケース | 課税価格 | 納付税額の合計 | 3億円のままと比べた差 |
|---|---|---|---|
| 何も使わない | 3億円 | 83,040,000円 | なし |
| 保険金の非課税枠(500万円×2人)を使う | 2億9,000万円 | 78,240,000円 | 4,800,000円少ない |
| 評価額5,000万円の自宅の土地に特例を使う | 2億6,000万円 | 63,840,000円 | 19,200,000円少ない |
自宅の土地の特例(小規模宅地等の特例)は、330㎡まで評価額を80%減らせます。2割加算がかかるぶん、特例が使えた時の差も大きくなるんです。
ただ、取得する人が亡くなった人と同居していた、持ち家がない、といった要件があります。きょうだいがそれぞれ自分の家に住んでいると使えないことも多いので、税理士に確認しておきましょう。
遺言があるかで、話の進み方が変わる
兄弟姉妹には遺留分がありません。亡くなった人が「特定の人に全部」と遺言を残していれば、その内容がそのまま通ります。
「姉さん、遺言を書いていたかな?」
「法務局に預けていたら、検認なしですぐ使えるらしいよ」
遺言がなければ、2人で遺産分割協議をします。8,000万円を超える納税資金を10か月以内に現金で用意する必要があるので、土地や株式が多いなら、売却や延納も早めに考えておきたいところです。
離れて暮らしていたきょうだいの財産は、全体像をつかむだけでも大変ですよね。2割加算がかかるぶん、評価や特例の判断がそのまま大きな金額の差になるので、税理士に頼むと安心です。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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ほかの家族構成と比べたい方は、家族構成と財産を入れて自分で試算する手順や子2人が3億円を相続するケースも見てみてください。
よくある質問
遺産3億円を兄弟2人で相続すると、1人いくら払いますか?
半分ずつ取得した場合、2割加算後で1人41,520,000円、合計83,040,000円です。相続税の総額69,200,000円を2人で分けた34,600,000円に、2割が上乗せされます。
子2人が相続する時と比べて、どれくらい多いですか?
相続税の総額はどちらも69,200,000円ですが、兄弟姉妹は2割加算がかかるので、合計で13,840,000円多くなります。
きょうだいの1人が相続放棄をしたら、基礎控除は減りますか?
減りません。放棄した人も法定相続人の数に入るので、基礎控除は4,200万円のままです。もう1人が全部を取得しても、2割加算後の合計は83,040,000円で変わりません。
まとめ
- 兄弟姉妹2人で3億円なら、基礎控除は4,200万円、相続税の総額は69,200,000円
- 2割加算で1人41,520,000円、合計83,040,000円。子2人より13,840,000円多い
- 分け方を変えても合計は同じで、自宅の特例が使えれば例では合計63,840,000円
- 兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言の有無を最初に確かめる




