相続税の早見表を家族の形で見る|配偶者あり・なし×子1〜4人の遺産額別一覧

相続税の早見表を家族の形ごとに見る記事のアイキャッチ

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相続税の早見表を探してみたものの、自分の家族に当てはまる行がどこなのか分かりにくい。そんな経験はありませんか。

結論から言うと、早見表は「配偶者がいるか」「子が何人か」で表を分けて見るのが近道です。同じ遺産額でも、家族の形が違うだけで税額は大きく変わります。

この記事では、家族の形ごとに表を分け、遺産4,000万円から3億円までの相続税を一覧にしました。

目次

妻と子2人の家族なら、相続税はいくら?

このケースではこうなる

夫が亡くなり、妻と子2人が法定相続分どおりに相続する場合、遺産(課税価格の合計)が8,000万円なら納める相続税は家族全体で175万円、1億円なら315万円です。妻がいなくて子2人だけで相続する場合は、8,000万円で470万円、1億円で770万円になります。

「妻と子2人」は、相続税の早見表を探す人がとても多い家族の形です。

配偶者がいるかいないかで、同じ8,000万円でも295万円の差が出ます。これは、配偶者の税額軽減が使えるかどうかと、基礎控除の人数の違いによるものなんです。

家族の形ごとの差は、下の表を見るとよく分かります。

遺産額(課税価格の合計)妻と子2人子2人だけ差額
5,000万円10万円80万円70万円
8,000万円175万円470万円295万円
1億円315万円770万円455万円
2億円1,350万円3,340万円1,990万円

この早見表の数字は、どんな前提で出している?

早見表を見る前に、数字の前提をそろえておきましょう。ここを押さえないと、表の金額と実際の税額がずれる原因になります。

早見表の前提
  • 遺産額は、財産から借入金・葬式費用・非課税分を引いた「課税価格の合計」(基礎控除を引く前の金額)
  • 遺産は法定相続分どおりに分けたものとする
  • 配偶者の税額軽減を適用する
  • 未成年者控除・障害者控除・相次相続控除などは考えない
  • 税額は100円未満を切り捨て

『うちの財産は1億円くらいだから、1億円の行を見ればいいのね』と思った方も多いはずです。

ただ、自宅の土地に小規模宅地等の特例が使える場合は、課税価格がぐっと下がります。表を見る前に、まず課税価格の合計をざっくり出しておくのがおすすめです。

課税価格の出し方は、家族構成と財産を入れて自分で試算する手順で順を追って説明しています。

表の「家族全体の納付税額」は、配偶者の税額軽減を引いた後に家族が実際に納める合計額です。「相続税の総額」は軽減を引く前の金額なので、見間違えないようにしてくださいね。

配偶者と子1人の場合はいくら?

夫が亡くなり、妻と一人っ子が相続するケースです。法定相続人は2人なので、基礎控除は4,200万円です。

遺産額相続税の総額子の納付税額家族全体の納付税額
4,000万円0円0円0円
5,000万円80万円40万円40万円
6,000万円180万円90万円90万円
7,000万円320万円160万円160万円
8,000万円470万円235万円235万円
9,000万円620万円310万円310万円
1億円770万円385万円385万円
1億5,000万円1,840万円920万円920万円
2億円3,340万円1,670万円1,670万円
3億円6,920万円3,460万円3,460万円

妻は配偶者の税額軽減で0円になるので、実際に納めるのは子1人だけです。

子が1人だと、遺産の半分を1人で受け取ることになります。そのぶん、子1人あたりの税額はほかの家族の形より重くなりやすいんです。

配偶者と子2人の場合はいくら?

妻と子2人のケースです。法定相続人は3人で、基礎控除は4,800万円です。

遺産額相続税の総額子1人の納付税額家族全体の納付税額
4,000万円0円0円0円
5,000万円20万円5万円10万円
6,000万円120万円30万円60万円
7,000万円225万円56万2,500円112万5,000円
8,000万円350万円87万5,000円175万円
9,000万円480万円120万円240万円
1億円630万円157万5,000円315万円
1億5,000万円1,495万円373万7,500円747万5,000円
2億円2,700万円675万円1,350万円
3億円5,720万円1,430万円2,860万円

計算例 遺産8,000万円を妻と子2人で相続するケース

表の数字がどう出てくるのか、8,000万円の行を例に計算の流れを全部見せますね。

計算の段階妻子1子2
課税価格の合計8,000万円
基礎控除(3,000万円+600万円×3人)4,800万円
課税遺産総額3,200万円
法定相続分で分けた金額1,600万円800万円800万円
速算表の税率・控除額15%・50万円10%・0円10%・0円
法定相続分に応じた税額190万円80万円80万円
相続税の総額350万円
実際の取得額4,000万円2,000万円2,000万円
納付税額0円(配偶者の税額軽減)87万5,000円87万5,000円

妻の0円は、配偶者の税額軽減によるものです。この軽減は申告をして初めて使えるので、税額が0円でも妻の分を含めて申告書を出すことになります。

妻と子2人のケースで誰が相続人になり遺産をどの割合で受け取るかを示した家系図

配偶者と子3人・4人の場合はいくら?

子が増えると、基礎控除が1人につき600万円ずつ増えます。さらに子1人あたりの取り分が小さくなるので、低い税率で済む部分が増えるんです。

配偶者と子3人(基礎控除5,400万円)

遺産額相続税の総額子1人の納付税額家族全体の納付税額
5,000万円0円0円0円
6,000万円60万円10万円30万円
7,000万円159万9,800円26万6,600円79万9,800円
8,000万円274万9,900円45万8,300円137万4,900円
9,000万円400万円66万6,600円199万9,800円
1億円524万9,800円87万4,900円262万4,700円
1億5,000万円1,330万円221万6,600円664万9,800円
2億円2,434万9,800円405万8,300円1,217万4,900円
3億円5,080万円846万6,600円2,539万9,800円

子3人で分けると割り切れないので、端数の切り捨てで細かい金額になっています。

配偶者と子4人(基礎控除6,000万円)

遺産額相続税の総額子1人の納付税額家族全体の納付税額
6,000万円0円0円0円
7,000万円100万円12万5,000円50万円
8,000万円200万円25万円100万円
9,000万円325万円40万6,200円162万4,800円
1億円450万円56万2,500円225万円
1億5,000万円1,175万円146万8,700円587万4,800円
2億円2,250万円281万2,500円1,125万円
3億円4,700万円587万5,000円2,350万円

子4人なら、遺産6,000万円までは相続税がかかりません。

配偶者がいない(子だけで相続する)場合はいくら?

両親のどちらかがすでに亡くなっていて、残った親の相続を子だけで受けるケースです。いわゆる二次相続の場面ですね。

配偶者の税額軽減が使えないので、配偶者ありの表よりかなり重くなります。

遺産額子1人子2人子3人子4人
4,000万円40万円0円0円0円
5,000万円160万円80万円19万9,800円0円
6,000万円310万円180万円120万円60万円
7,000万円480万円320万円219万9,900円160万円
8,000万円680万円470万円329万9,700円260万円
9,000万円920万円620万円480万円360万円
1億円1,220万円770万円629万9,700円490万円
1億5,000万円2,860万円1,840万円1,440万円1,240万円
2億円4,860万円3,340万円2,459万9,400円2,120万円
3億円9,180万円6,920万円5,460万円4,580万円

表の金額は、子全員が納める税額の合計です。1人あたりは人数で割った額が目安になります(端数の切り捨てで数百円ずれることがあります)。

計算例 遺産6,000万円を子3人だけで相続するケース

計算の段階子1子2子3
課税価格の合計6,000万円
基礎控除(3,000万円+600万円×3人)4,800万円
課税遺産総額1,200万円
法定相続分で分けた金額400万円400万円400万円
速算表の税率・控除額10%・0円10%・0円10%・0円
法定相続分に応じた税額40万円40万円40万円
相続税の総額120万円
納付税額(1/3ずつ取得)40万円40万円40万円

子だけの相続では、自宅の土地に小規模宅地等の特例が使えるかで税額が大きく変わります。亡くなった親と同居していた子などの要件があるので、当てはまりそうなら税理士に確認してみてください。

妻が多めに相続すると、家族全体の税金は減る?

『配偶者の税額軽減があるなら、全部妻が相続したほうが得なのでは?』と考える方もいますよね。

今回の相続だけを見ればそのとおりです。ただ、妻が亡くなった時の二次相続まで足すと、話が変わってきます。

妻と子2人で遺産8,000万円のケースで比べてみます。二次相続は、妻にもともとの財産がなく、受け取った財産がそのまま子2人に相続されると仮定しています。

分け方今回の納付税額二次相続の税額2回の合計
法定相続分どおり(妻4,000万円)175万円0円175万円
妻が1/4(2,000万円)取得262万5,000円0円262万5,000円
妻がすべて(8,000万円)取得0円470万円470万円
子2人だけで取得350万円0円350万円

「お母さんが全部相続すれば今回はゼロだよ」
「でも、その後また子どもだけで相続するんでしょう?」

このケースでは、法定相続分どおりに分けたほうが2回の合計は小さくなりました。妻自身の財産が多い家庭では、結果がまた変わります。

二次相続まで見た分け方の比べ方は、妻の取り分別に一次と二次の合計を比べた記事でくわしく試算しています。

妻と子2人で遺産8,000万円のケースを分け方別に今回と二次相続の税額で比べた分岐表の図

早見表で目安が分かったら、次に何をすればいい?

早見表で「うちは数百万円かかりそう」と分かったら、次は財産の評価を正確にしていく段階です。

特に、次のような家族は専門家に頼むと楽になりやすいです。

  • 自宅や貸している土地があり、小規模宅地等の特例を使えるか分からない
  • 配偶者と子で、二次相続まで考えて分け方を決めたい
  • 早見表で基礎控除ぎりぎりの行にいて、申告が要るかはっきりさせたい
  • 子が3人以上いて、話し合いの段取りから手伝ってほしい

相続税の申告に慣れた税理士なら、土地の評価や特例の判断を含めて、表の目安よりも実態に近い税額を出してくれます。

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相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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よくある質問

早見表の遺産額には、生命保険金も入れますか?

相続人が受け取った生命保険金は、500万円×法定相続人の数までが非課税です。それを超えた部分だけを足した金額で表を見てください。

夫が亡くなり妻と子供2人で、遺産が4,500万円ならいくらですか?

基礎控除が4,800万円なので、課税価格の合計が4,500万円なら相続税はかからず、申告も原則不要です。ただし小規模宅地等の特例を使って4,800万円以下になった場合は申告が必要です。

早見表は毎年変わりますか?

この記事の表は、2015年1月1日以降の相続に適用されている基礎控除と、現在の速算表で計算しています。税制が変われば金額も変わるので、申告の際は最新の国税庁の情報で確認してみてください。

配偶者なしで子供が1人だと、なぜこんなに高いのですか?

法定相続人が1人なので基礎控除が3,600万円と小さく、取り分も1人に集中するため高い税率の部分が増えるからです。配偶者の税額軽減も使えません。

子供のうち1人がすでに亡くなっている場合は、どの表を見ればいいですか?

亡くなった子に子(孫)がいれば、孫が代わりに相続人になります。孫の人数によって法定相続人の数が変わるので、表の人数がずれることがあります。家系図を書いて人数を確かめてから見てください。

まとめ

この記事の要点
  • 早見表は配偶者の有無と子の人数で表を分けて見るとわかりやすい
  • 妻と子2人なら、遺産8,000万円で175万円、1億円で315万円
  • 子2人だけなら、遺産8,000万円で470万円、1億円で770万円
  • 配偶者の税額軽減で妻の税額が0円でも、申告は必要
  • 妻が全部相続すると今回は0円でも、二次相続まで足すと負担が増えることがある
  • 土地や特例が絡むなら、早見表の目安を持って税理士に相談すると早い
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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