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夫が亡くなり、子どもたちから『お母さんが全部相続していいよ』と言われた。そうなると、どんな手続きが要るのか気になりますよね。
結論から言うと、妻が全部相続することはできます。基本は、子ども全員と遺産分割協議をして「妻がすべて取得する」と決める方法です。
この記事では、全部相続する方法ごとの違いと、あとで困りやすい点を見ていきます。
子どもが「全部お母さんに」と言ってくれたら?
例えば、夫が亡くなり、妻と子2人が相続するケースです。子ども2人が同意して遺産分割協議書に署名・押印すれば、妻が全財産を相続できます。子どもに相続放棄をしてもらう必要はありません。
『放棄してもらわないといけないのでは?』と思う方も多いはずです。実は、放棄より遺産分割協議のほうが、ほかの親族を巻き込まずに済むんです。
| 方法 | 妻が全部を受け取れるか | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 遺産分割協議で妻が全部取得 | 受け取れる | 相続人全員の合意と署名・押印が要る |
| 夫の遺言書に「全部妻に」 | 受け取れる | 子は遺留分を請求できる |
| 子ども全員が相続放棄 | 受け取れないことがある | 夫の親や兄弟が次の相続人になる |

相続放棄を選ぶと起きること
子どもが全員相続放棄すると、子どもは初めから相続人でなかった扱いになります。すると、夫の父母が健在なら父母が、いなければ夫の兄弟姉妹が相続人になります。
例えば夫の兄弟が健在なら、妻は4分の3、兄弟が4分の1です。全部を受け取るつもりが、夫の兄弟との話し合いが必要になってしまうことも。
放棄した後に相続人が誰になるかは、子ども全員が相続放棄すると誰が相続人になる?で詳しく見られます。
借金が多いなど、放棄すべき事情がある時は別です。財産のほうが多いなら、協議で決めるのが基本と考えておきましょう。
遺産分割協議で全部相続する手順は?
協議といっても、家族で集まって話せば済むわけではありません。銀行や法務局に出すために、書面で残す必要があります。
- 夫の出生から亡くなるまでの戸籍を集め、相続人を確定する
- 預貯金・不動産・借入など財産の一覧を作る
- 「妻がすべての財産を取得する」と遺産分割協議書に書く
- 相続人全員が署名し、実印で押印して印鑑証明書を添える
- 銀行の解約や不動産の相続登記を進める
協議書の書き方はシンプルで大丈夫です。財産ごとに「次の財産は妻〇〇が取得する」と書き、預金なら銀行名と口座番号、不動産なら登記簿どおりの所在地を書いておきます。
「印鑑証明書って、何枚取ればいいの?」
「銀行と法務局で使うから、出す先の数を先に数えておこう」
必要な枚数は、印鑑証明は何枚必要かで確かめられます。
不動産を相続した時は、取得を知った日から3年以内に相続登記をする義務があります。
戸籍を集める段階で、前妻との子など知らなかった相続人が見つかることもあります。その人も協議に加わらないと、協議は成り立ちません。
戸籍の集め方は、戸籍を1か所の窓口でまとめて取る方法で確かめてみてください。
全部妻にすると、相続税は得になる?
妻が受け取った財産は、1億6,000万円か法定相続分のどちらか多い金額までは相続税がかかりません。そのため、全部を妻が相続すると、今回の相続税は0円になるケースが多いです。
ただ、ここが大事なところです。妻が亡くなった時の二次相続では、配偶者の税額軽減が使えません。
| ケース(遺産1億円・子2人) | 今回の相続税 | 妻が亡くなった時の相続税 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 妻が全部相続 | 0円 | 770万円 | 770万円 |
| 法定相続分どおり半分ずつ | 315万円 | 80万円 | 395万円 |
二次相続は、妻が受け取った財産がそのまま残り、子2人が相続すると仮定した計算です。妻自身の財産や生活費で使う分は入れていません。
『今の生活が安心なら、全部もらっておきたい』という気持ちは自然です。ただ、家族全体で見ると税金が増えることもあるので、二次相続まで含めて考えておきましょう。
全部妻にした場合でも、軽減を使って0円にするには相続税の申告が要ります。期限は亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
不動産がある・遺産が基礎控除を大きく超える・二次相続まで比べたい。こんなケースは、税理士に分け方ごとの税額を出してもらうと判断しやすくなります。
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よくある質問
子どもに相続放棄してもらわないと、妻は全部相続できませんか?
放棄は不要です。子ども全員が遺産分割協議書に署名・押印すれば、妻が全部を相続できます。放棄すると夫の親や兄弟が相続人になることがあります。
妻が全部相続すれば、相続税は0円ですか?
配偶者の税額軽減で0円になるケースが多いですが、申告をしないと軽減は使えません。妻が亡くなった時の相続税が増える点にも注意が要ります。
遺言書に「全部妻に」とあれば、子どもは何も言えませんか?
子どもには遺留分があり、侵害された分を金銭で請求できます。家族で話し合っておくと、あとでもめにくくなります。
まとめ
- 妻が全部相続するなら、子ども全員との遺産分割協議で決めるのが基本
- 子どもが全員放棄すると、夫の親や兄弟が相続人になることがある
- 協議書には相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添える
- 遺産1億円・子2人では、全部妻にすると二次相続を含めた相続税が770万円、半分ずつなら395万円
- 税額が0円でも、配偶者の税額軽減を使うには申告が必要




