相続税の申告後に財産が見つかった時の修正申告の流れとケース別の追加の税

相続税の申告後に財産が見つかった時の修正申告を解説する記事のアイキャッチ

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相続税の申告も納税も終わってほっとしていたら、親の別の銀行口座が出てきた。『もう申告したのに、どうすればいいの?』と焦りますよね。

結論から言うと、財産が増えて税額も増えるなら、修正申告をして差額を納めます。税務署から調査の連絡が来る前に自分で出すのが大事なところです。

この記事では、見つかったタイミングと財産の額で、何をすればいいかがどう変わるかをケースで見ていきます。

目次

申告後に親の預金が見つかったら、まず何をする?

このケースではこうなる

例えば、父の財産8,000万円を子2人で半分ずつ相続し、1人235万円の相続税を納めたケースです。後から父名義の預金600万円が見つかり、これも半分ずつ分けると、1人の税は280万円になります。差額の45万円ずつを修正申告で納めます。

修正申告の提出先は、最初の申告と同じ、亡くなった人の住所地の税務署です。e-Taxでも出せます。

追加で納める税金は、修正申告書を出した日が納期限になります。その日に納めておきましょう。

本来の期限から遅れた分には、利息にあたる延滞税もかかります。見つけたら早めに動くほど、負担は軽くなるんです。

見つかってから納めるまで
  1. 見つかった財産の名義・残高(亡くなった日の時点)を確認する
  2. その財産を誰が取得するか、相続人全員で話し合う
  3. 財産を足して相続税を計算し直す
  4. 修正申告書を税務署に出し、差額と延滞税を納める

『もう分け終わったのに、また話し合うの?』と思った方も多いはずです。遺産分割協議書に「後から見つかった財産は誰が取得する」と書いていなければ、その財産の分け方は改めて決めることになります。

話し合いの結果は、新しく見つかった財産についての遺産分割協議書にまとめておきましょう。修正申告の計算も、その分け方をもとに進めます。

自分で気づいた時と、税務調査で指摘された時で何が違う?

同じ申告漏れでも、見つかった経緯で加算税が変わります。国税庁の案内では、税務署から調査の事前通知が来る前に自分で修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。

ケース何をするか理由・注意
調査の通知が来る前に自分で気づいた修正申告過少申告加算税はかからない。延滞税はかかる
調査の通知が来た後に修正申告した修正申告過少申告加算税がかかる
調査を受けて指摘された修正申告か税務署の更正過少申告加算税が重くなる。隠していれば重加算税も
申告していなかったが、見つかった財産で基礎控除を超えた期限後申告無申告加算税がかかることがある
財産ではなく借金が見つかり、税が減る更正の請求原則、申告期限から5年以内
財産が見つかったタイミングと税額の増減で、修正申告・期限後申告・更正の請求のどれになるかを分けたケース別の分岐表

例えば、こんな会話になることがあります。

「税務署から何も言われていないなら、黙っていればいいのでは?」
「調査で見つかると、加算税が上乗せされます。気づいた時に出す方が負担は軽いんです」

ちなみに、国税庁の令和6事務年度の相続税の実地調査では、申告漏れ等があった割合が82.3%でした。調査を受けたら指摘を受けることが多い、と考えておきたいところです。

最初は申告しなかった家で財産が見つかったら?

例えば、父の財産が4,000万円で、子2人の基礎控除4,200万円以下だったので申告しなかったケースです。

後から600万円の預金が見つかると、合計は4,600万円になり、基礎控除を400万円超えます。この場合は相続税の総額が40万円、子1人あたり20万円になり、申告が必要です。

ケース財産の合計子1人の相続税
最初の計算(申告なし)4,000万円0円
600万円の預金が見つかった4,600万円20万円

ここで申告期限の10か月を過ぎていれば、期限後申告になります。『基礎控除以下だと思っていた』という事情があっても、税務署の判断になるので早めに出しておきましょう。

亡くなった人の口座を家族名義で積み立てていた名義預金も、見落としやすい財産です。夫婦の預金の考え方は夫婦の預金は半分が妻のものかという誤解も読んでみてください。

見つかった財産が土地や株式で評価が難しい・相続人どうしで分け方の話し合いがまとまらない・すでに調査の連絡が来ている。こんなケースは、修正申告の計算から税務署とのやりとりまで税理士に頼むと安心です。

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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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そもそも取り分がいくらになるかは、家族構成から取り分を計算する方法で確かめてみてください。

よくある質問

相続税の修正申告に期限はありますか?

税額が増える修正申告は、気づいた時点でできるだけ早く出します。調査の事前通知の前に出すと、過少申告加算税はかかりません。

見つかった財産だけを一人が受け取ってもいいですか?

相続人全員が合意すれば、一人が取得すると決めても大丈夫です。その内容で、取得した人の税額を計算し直します。

申告後に借金が見つかった時はどうしますか?

税額が減るなら更正の請求をします。原則として申告期限から5年以内です。要件を満たすかは税理士に確認を。

まとめ

この記事の要点
  • 申告後に財産が見つかって税額が増えるなら、修正申告で差額を納める
  • 調査の事前通知の前に自分で出せば、過少申告加算税はかからない
  • 延滞税はかかるので、気づいたら早めに出すほど負担が軽い
  • 申告していなかった家でも、基礎控除を超えたら期限後申告が要る
  • 借金が見つかって税が減るなら、更正の請求で取り戻す
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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